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ARTICLE · 廃校活用

廃校は売るか貸すか:募集中の廃校で自治体が示す形と金額、事例集で譲渡と有償貸与を選んだ14事例

廃校を売るか貸すかを、文部科学省の活用用途を募集している廃校施設の一覧と廃校活用事例集で確かめた。一覧の455件で自治体が譲渡と貸与のどちらを示しているかを数え、売却予定価格や貸付料、無償や減額、契約期間を書いた募集を並べ、事例集で譲渡か有償の貸与を選んだ14事例の改修費用と負担の書き方を載せる。

この記事の要点

  • 文部科学省の廃校施設活用状況実態調査の調査項目は、廃校の数、活用の状況、活用に向けた検討の状況の3つで、売却と貸付の別は調べていない。全国の割合は出せない
  • 同省の活用用途を募集している廃校施設の一覧(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)で、地方別の一覧にページがある455件を数えると、譲渡と貸与の両方を示したのが124件、貸与だけが69件、譲渡だけが42件、土地は貸付で建物は譲渡のように分けたのが11件、どちらも書いていないのが209件だった(9月14日に取得して、この記事で数えた数)
  • 金額を書いた募集には、宮城県大崎市の売却時の参考価格、茨城県小美玉市の売却予定価格、岩手県一関市の貸付料の概算額、兵庫県豊岡市の基準貸付価格などがある。期間は、京都市が10年以上80年以内、大阪市が事業用定期借地権設定契約で49年11か月としている
  • 同省の事例集で譲渡か有償の貸与を選んだ14事例のうち、譲渡の5事例は改修費用の欄に自治体負担額が書かれていない。有償貸与の8事例は、自治体負担額が無いものと含むものが4事例ずつである
対象読者・読む前に確認したいこと

こんな方に

  • 廃校を売るか貸すかを決める前に、ほかの自治体が募集にどう書いているかを見たい自治体の財産管理・教育委員会の担当者
  • 募集中の廃校に応じる前に、金額や期間の書かれ方と、事例で改修費をだれが出したかを知りたい事業者・社会福祉法人・NPO

前提となる知識

  • 売払い・譲与・貸付の条文での違い(「廃校の売却と貸付を条文で比べる」の記事に載せた)
  • 国庫補助を受けて整備した建物の財産処分の手続き(「廃校の財産処分」の記事に載せた)
この記事の内容

売却と貸付を検討するため、自治体の募集条件と活用事例を比較する。文部科学省の実態調査の調査項目は、廃校の数、活用の状況、活用に向けた検討の状況の3つである。売却と貸付の別は調べていないので、全国の割合は出せない。この記事は、同省の活用用途を募集している廃校施設の一覧で、自治体が譲渡と貸与のどちらを示しているかを数え、金額と期間を書いた募集を並べた。あわせて、同省の事例集で譲渡か有償の貸与を選んだ14事例の改修費用を載せる。条文での違いは廃校の売却と貸付を条文で比べるの記事に、国庫補助を受けた建物の財産処分の手続きは廃校の財産処分の記事に載せた。

譲渡と貸与の両方を示した募集

124件

活用用途を募集している廃校施設の一覧(令和8年9月1日現在の情報に基づく版を9月14日に取得)で、目次に載りページがある455件のうち。この記事で数えた数

譲渡か貸与かを書いていない募集

209件

事業提案やアイデアの募集、サウンディング型市場調査など。同じ455件のうち

事例集で譲渡か有償の貸与を選んだ事例

14事例

譲渡の5事例は、改修費用の欄に自治体負担額が書かれていない

募集中の廃校で自治体が示している形

文部科学省の一覧の様式と、455件で譲渡と貸与のどちらを示しているかを数えた結果

文部科学省は、地方公共団体の希望に基づいて、各地方公共団体が活用方法や利用者を募集している未活用の廃校施設等の情報を集め、一覧にして公表している。一覧は毎月更新され、いま載っているのは令和8年9月1日現在の情報に基づく版で、目次と、北海道から九州2(鹿児島)までの地方別のPDF12ファイルで出ている。地方別の一覧は全国統一の様式で、施設ごとに募集内容、貸与・譲渡条件等、備考の欄がある。作成要領は、募集内容の欄に募集する内容を具体的に書くよう求めて「譲渡先募集、貸与先募集(3年間)、アイデア募集」を例に挙げ、貸与・譲渡条件等の欄は募集に当たっての条件や希望する用途などを自由に書く欄として「賃料(月額)○○円」「売却予定価格○○○円」などを例に挙げている。

廃校の母数。累計8,850校、現存7,612校、活用5,661校(74.4%)、未活用1,951校でうち用途未決定1,503校。
未活用の1,951校のうち、用途が決まっていないのは1,503校出典: 文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」(令和6年5月1日現在)

譲渡と貸与の示し方を数えた結果

9月14日に地方別の一覧12ファイルを取得し、目次に載る456件のうち地方別の一覧にページがある455件を、募集内容、貸与・譲渡条件等、備考の3つの欄で読んだ。譲渡(売却、売払い、売買、所有権移転を含む)と貸与(貸付、賃貸借、賃料を含む)のどちらが書いてあるかで分け、いまの使い方(体育館を地域の団体に貸していることなど)を書いた箇所は数えていない。結果は次のとおりである(この記事で数えた数)。

示している形件数
譲渡と貸与の両方124
貸与だけ69
譲渡だけ42
土地は貸付、建物は譲渡のように分けたもの11
どちらも書いていない(事業提案の募集、利活用アイデアの募集、サウンディング型市場調査など)209
計455

目次にあって地方別の一覧にページが無いのは、福岡県八女市の横山小学校1件である。地方別の一覧には、目次に無い栃木県日光市の湯西川小中学校と福岡県八女市の鶯西小学校のページもあり、この2件は数えていない。一覧は毎月差し替わるので、開いた時点の版とこの記事の数は合わないことがある。

譲渡か貸与かを書いた246件のうち、両方を示したのが124件ある。この124件は、譲渡でも貸与でも応募できる書き方である。宮古市のように両方の希望があれば売却を優先するとしたものや、佐野市のように売却を優先して貸付も可能としたものもある。どちらも書いていない209件は、ページを見ても形が分からないので、担当窓口に聞いて確かめる。

金額と期間を書いた募集

売るときの金額、貸すときの金額、無償や減額、契約期間を書いた募集を、地方別の一覧から並べた

売るときの金額

宮城県大崎市は、6校の利活用提案の募集に「売却時の参考価格」を載せ、予定価格ではないと断っている。西大崎小学校4,200万円、上野目小学校3,500万円、池月小学校9,800万円、高倉小学校1億3,600万円、東大崎小学校1億8,500万円は令和7年6月の市の試算額で、清滝小学校1億5,200万円は令和6年10月の不動産鑑定時点価格で、どれも消費税等を除く。岩手県宮古市の茂市小学校と和井内小学校は、売却又は貸付の利活用希望を募り、両方の希望がある場合は売却を優先する。

茨城県小美玉市の下吉影小学校は、建物の売却予定価格を246,015,000円(消費税含)、土地の売却予定価格を112,950,000円とし、「公益性」がより高い提案と認められる場合は建物を「無償譲渡」とすることがあるとしている。栃木県那須塩原市の旧大貫小学校等は、売却予定価格5,660,000円以上で、現況有姿での一括取引とし、施設改修や光熱水費等の費用は全て提案者の負担としている。栃木県佐野市の4校は、売却を優先し、貸付も可能としている。

貸すときの金額

岩手県一関市は、3校の事業提案の募集に貸付料の概算額を載せている。旧老松小学校は年額487,300円、旧永井小学校は年額1,518,770円、旧新沼小学校は年額602,800円である。栃木県日光市の旧日光中学校は、民間提案制度による公募型の事業者募集で、年額の賃料を約450万円と想定している。

兵庫県豊岡市の奈佐小学校は、公募型プロポーザル方式で、土地と建物を一括で10年間貸与する。基準貸付価格は年額2,658,000円で、利用促進のため建物は無償で貸し付け、土地の貸付料だけを設定し、基準貸付価格を上回る額も下回る額も提案できる。兵庫県三木市の星陽中学校は、10年間の貸与先募集で、賃料を月額665,000円(別途消費税及び地方消費税)としている。

東京都足立区の旧北鹿浜小学校は、土地を貸し付けて建物を譲渡する事業提案の募集で、令和6年度の公募のときの土地貸料の最低提案限度額を月額1,667,000円とし、備考に「建物の無償譲渡(議決された場合)」と書いている。広島県福山市の山野中学校は、校舎3階の一部を貸付の対象にし、3階の教室の賃料の最低価格を年66,331円からとして、教室ごとに基準価格が違うとしている。

無償や減額を書いた募集

兵庫県丹波市の芦田小学校は貸付料を土地建物とも無償とし、旧鴨庄小学校は貸付料を土地建物とも無償も可としている。福島県西会津町の群岡小学校は、原則として有償による貸与とし、公共公益的利用のほか町長の認めるものは無償とする。福島県川俣町の富田小学校は、町条例により貸付料の無償、減額の措置があると書いている。宮城県山元町の坂元中学校は、有償での貸借を前提とし、公益に資する事業であれば減額・無償での貸借も検討するとしている。長野県佐久穂町の旧八千穂小学校は、譲渡先と貸付先を募り、校舎等の建物は無償譲渡とするとしている。

無償や適正な対価に満たない額で貸すか譲るには、地方自治法で条例か議会の議決が要る。川俣町は町条例を、足立区は議決を書いている。条文は廃校の売却と貸付を条文で比べるの記事に載せた。

期間を書いた募集

京都市の元西陣小学校など9校は、原則として敷地全面を貸し付けて建物を譲渡し、契約期間を10年以上80年以内としている。大阪市のもと西淡路小学校は、土地は活用事業者に事業用定期借地権設定契約で49年11か月貸し付け(居住の用途は不可)、建物は、屋体棟を活用事業者に随意契約で売却し、屋体棟以外は活用事業者が全ての建物等を基礎部分・杭等も含めて解体撤去するとしている。兵庫県多可町の3校は、公募型プロポーザルで候補者を選び、土地建物賃貸借契約で貸付期間を5年間としている。

栃木県栃木市の皆川中学校は最大10年の貸与先募集で、栃木県真岡市の山前南小学校は10年以上の事業の継続を、栃木県大田原市の旧須佐木小学校は概ね5年以上の賃貸借を条件にしている。北海道新ひだか町の春立小学校と鳧舞小学校は、所有権移転から3年以内に提案した事業を始め、所有権移転から10年間は提案した事業の用に活用することを条件にし、備考に文部科学省から財産処分の承認を得る必要があると書いている。

事例集で譲渡と有償貸与を選んだ14事例

事例集の14事例の契約の形と改修費用、自治体負担額が書かれているかどうか

文部科学省の事例集は47事例を載せ、事例ごとに、活用事業者名に続けて契約の形を、改修費用の欄に総額と負担の内訳を書いている。契約の形が有償譲渡、土地は有償譲渡で建物は無償譲渡、有償貸与、土地は有償貸与で校舎は無償貸与の事例は14あり、改修費用の欄は次のとおりである。

事例元の学校と活用後の施設契約の形改修費用(事例集の書き方)
北海道小清水町(事例1)旧北陽小学校、せんべい工場有償譲渡総額約4.5億円(事業者負担)。補助金はなし
茨城県行方市(事例8)旧大和第三小学校、体験型農業テーマパーク有償譲渡総額約22億円(うち事業者負担額約17億円、補助金額約5億円)
熊本県菊池市(事例43)旧水源小学校、酒蔵有償譲渡総額約2.5億円(事業者負担)。補助金はなし
青森県大鰐町(事例2)旧大鰐第三小学校、生ハム工房土地は有償譲渡、建物は無償譲渡総額約3,705万円(事業者負担額及び補助金額)
新潟県長岡市(事例15)旧島田小学校、障害福祉サービス事業所土地は有償譲渡、建物は無償譲渡総額約2億3,500万円(うち事業者負担額約1.8億円、補助金額約5,500万円)
栃木県那珂川町(事例9)旧馬頭東中学校、製材工場とバイオマス発電所有償貸与製材工場約7億円、発電所約14億円(うち事業者負担額は2事業者合計約11.5億円、補助金額は2事業者合計約9.5億円)
山梨県身延町(事例19)旧中富中学校、ドローン開発・研究等施設有償貸与総額約100万円(事業者負担)。補助金はなし
静岡県島田市(事例22)旧湯日小学校、グランピング施設有償貸与総額約4億600万円(うち自治体負担額約600万円、事業者負担額約3億7,600万円、補助金額約2,400万円)
京都府福知山市(事例26)旧中六人部小学校、いちご農園と農業体験型施設有償貸与総額約2,600万円(事業者負担)。補助金はなし
兵庫県養父市(事例28)旧浅野小学校、スナップリング製造工場有償貸与総額約2億円(事業者負担)
岡山県笠岡市(事例33)旧大島東小学校、シェアアトリエ有償貸与総額約708万円(自治体負担)。補助金はなし
福岡県宮若市(事例40)旧吉川小学校、AI研究開発施設有償貸与総額約3億2,684万円(うち自治体負担額約1億1,768万円、補助金額約2億916万円)
長崎県西海市(事例42)旧松島小学校、放課後児童クラブ有償貸与総額約814万円(うち自治体負担額約814万円、事業者負担額約1,000円)
岩手県西和賀町(事例3)旧越中畑小学校、介護施設土地は有償貸与、校舎は無償貸与総額約4,150万円(うち事業者負担額約850万円、補助金額約3,300万円)

譲渡の5事例は、どれも改修費用の欄に自治体負担額が書かれておらず、事業者負担か、事業者負担と補助金額で書かれている。有償貸与の8事例は、自治体負担額が無いものが4事例(那珂川町、身延町、福知山市、養父市)、自治体負担額を含むものが4事例(島田市、笠岡市、宮若市、西海市)で、半分ずつに分かれる。

売るか貸すかを決める前に確かめること

公用・公共用で使う見込み、無償や減額、国庫補助、貸付の期間の4つと、それぞれの条文と通知

  1. 将来、公用・公共用で使う見込みがあるか。貸し付けた普通財産は、貸付期間中に公用又は公共用に供するため必要を生じたときに長が契約を解除でき、借受人は損失の補償を求めることができる。売払いと譲与に準用されるのは、用途と期日・期間を指定したときの解除だけである。
  2. 無償や適正な対価に満たない額で出すか。普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付けてはならない(第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除く)。
  3. 国庫補助を受けた建物か。有償による処分は、国庫補助事業の完了後10年以上たった建物等でも承認申請が要り、国庫納付金相当額以上を学校の施設整備に充てる基金に積み立てれば国庫納付金は要らない。10年以上たった建物等の無償による処分は、学校施設に不足を生じる場合などを除いて、報告書で済む。
  4. 貸すなら、期間と更新をどう決めるか。更新の無い借地権は、存続期間50年以上の定期借地権か、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする10年以上50年未満の借地権(公正証書で契約する)で、更新の無い建物の賃貸借は公正証書による等書面で契約し、あらかじめ書面を交付して説明する。

それぞれの条文と手続きは、廃校の売却と貸付を条文で比べると廃校の財産処分の記事に載せた。

制度

廃校の売却と貸付を条文で比べる:行政財産と普通財産、議会の議決、相手方の選び方、契約後の解除、貸付の期間

行政財産のままでは売れないこと、議会の議決が要る場合、競争入札と随意契約、契約後に自治体が解除できる場合、借地借家法の期間と使用貸借

ガイド

廃校の財産処分:手続きが要らない場合、報告で済む処分、国庫納付金と基金、必要書類と提出の時期

手続きが要らない場合、報告で済む処分と承認が要る処分、国庫納付金の算定と基金への積立て、必要書類と提出の目安

ガイド

廃校活用の進め方:実態調査の数、活用用途を募集する廃校の一覧、財産処分の手続き、国の補助制度

実態調査の数と用途が決まらない理由、活用用途を募集する廃校の一覧、財産処分が報告で済む場合と国庫納付金が要らない場合、国庫補助制度の一覧


次にやること

廃校の活用方針と改修予算を検討する際は、次の事項を確認する。

順確認・検討すること担当・相談先
1活用に関心のある事業者を探す。希望する用途や必要な条件を聞き、活用方針の検討に反映するサウンディング、地元事業者
2耐震診断とアスベスト調査の結果を確認する。未実施の場合は、調査の範囲と実施方法を検討する営繕担当
3調査結果に基づいて改修費を見積もり、解体する場合の費用と比較する設計事務所
4財産処分に必要な手続きを確認する。国庫補助を受けた校舎は、活用方法と処分制限期間に応じて、文科省の承認申請または報告の要件を確認する教育委員会、文科省
5用途を公表する前に、卒業生や地域団体に活用方針を説明し、意見を聞く同窓会、自治会

用途を確定する前に事業者の関心と必要な条件を確認し、借り手の見込みを踏まえて活用方針を検討する。


この記事で使った統計の出典

  1. 1文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」(令和6年5月1日現在)(2025) 出典を開く
  2. 2文部科学省「廃校活用事例集 未来につなごう みんなの廃校プロジェクト」(令和5年3月)事例1〜3・8・9・15・19・22・26・28・33・40・42・43(2023) 出典を開く
  3. 3文部科学省「「みんなの廃校」プロジェクト 現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」(2026) 出典を開く
  4. 4文部科学省「「【様式1】活用用途募集廃校施設一覧様式」作成要領(新規登録分)」(2023) 出典を開く
  5. 5文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」東北1(青森・岩手・宮城)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  6. 6文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」関東1(茨城・栃木)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  7. 7文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」近畿(三重・京都・大阪・兵庫・和歌山)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  8. 8文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」関東2(群馬・埼玉・千葉・東京)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  9. 9文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  10. 10文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」東北2(秋田・山形・福島)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  11. 11文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」中部2(山梨・長野・岐阜・静岡・愛知)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  12. 12文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」北海道(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  13. 13地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第4項〜第7項(e-Gov法令検索) 出典を開く
  14. 14地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項(e-Gov法令検索) 出典を開く
  15. 15文部科学省「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について(通知)」(令和8年3月31日付け7文科施第1190号)(2026) 出典を開く
  16. 16借地借家法(平成3年法律第90号)第22条・第23条・第38条(e-Gov法令検索) 出典を開く

参考文献

「みんなの廃校」プロジェクト 現在活用用途を募集している廃校施設の一覧/文部科学省

「【様式1】活用用途募集廃校施設一覧様式」作成要領(新規登録分)/文部科学省 (2023)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」北海道(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」東北1(青森・岩手・宮城)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」東北2(秋田・山形・福島)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」関東1(茨城・栃木)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」関東2(群馬・埼玉・千葉・東京)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」中部2(山梨・長野・岐阜・静岡・愛知)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」近畿(三重・京都・大阪・兵庫・和歌山)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

廃校施設活用状況実態調査(令和6年5月1日現在)/文部科学省 (2025)

廃校活用事例集 未来につなごう みんなの廃校プロジェクト/文部科学省 (2023)

公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について(通知)(令和8年3月31日付け7文科施第1190号)/文部科学省 (2026)

地方自治法(昭和22年法律第67号)/e-Gov法令検索 (e-Gov)

借地借家法(平成3年法律第90号)/e-Gov法令検索 (e-Gov)

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訂正の内容

  1. :数字カードと補助金の節で、補助金の処分制限期間の目安を10〜20年とし、契約期間が処分制限期間を下回ると中途解約のときに補助金の返還を求められる、と書いていました。出典を示せないので外しました。

    訂正前
    補助金の処分制限期間の目安/契約期間を決めるときの基準。下回ると中途解約で返還を求められる/廃校の改修に際して社会福祉施設等施設整備費補助金(国1/2・都道府県1/4)を活用する場合、補助金の交付条件として「処分制限期間中は目的外使用禁止」が課される。/この処分制限期間は補助金の種類によって異なるが、一般的に10〜20年程度が多い。契約期間が処分制限期間を下回ると、中途解約時に補助金返還が求められるリスクがある。/長期契約(10〜20年)が確保できれば資金調達が容易になる
    訂正後
    外した。本文の「売るか貸すかを決める前に確かめること」に、文部科学省の令和8年3月31日付けの通知から、国庫補助事業の完了後10年以上たった建物等でも有償による処分は承認申請が要り、無償による処分は学校施設に不足を生じる場合などを除いて報告書で済むことを書いた

    理由 処分制限期間は10〜20年程度が多いとする資料は、見つかりませんでした。国庫補助を受けた学校施設の処分制限期間は、鉄筋コンクリート造の校舎で47年(平成12年度以前の予算で取得したものは60年)です(文部科学省「財産処分手続ハンドブック」(令和8年3月)Q.5)。補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条が制限しているのは、承認を受けずに交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供することで、貸付の契約期間の長さで返還が決まるとは読めません。社会福祉施設等施設整備費補助金の補助の割合は、この記事で扱う内容から外れるので節ごと外しました。補助制度は「廃校活用で使える補助金6省庁分まとめ」の記事に載せています。

  2. :有償貸付の貸付料を、多くの自治体が固定資産評価額に年率0.5〜3.0%程度の貸付料率を掛けて決め、市場相場より低い設定が多いと書いていました。出典を示せないので外し、募集中の廃校で自治体が書いている金額に替えました。

    訂正前
    多くの自治体では、固定資産評価額(路線価等)に貸付料率(年率0.5〜3.0%程度)を乗じた金額を基準に設定している。市場相場より低い設定が多く、これが実質的な補助として機能する。/有償貸付の場合、貸付料の設定は「固定資産評価額×貸付料率」で算出した結果と地域の市場相場のどちらを基準とするか検討済みか?
    訂正後
    外した。文部科学省の活用用途を募集している廃校施設の一覧から、岩手県一関市の貸付料の概算額(旧老松小学校で年額487,300円など)、兵庫県豊岡市の基準貸付価格(年額2,658,000円)、兵庫県三木市の賃料(月額665,000円)など、自治体が募集に書いている金額を並べた

    理由 年率0.5〜3.0%程度という率、多くの自治体がこの方法で決めていること、市場相場より低い設定が多いことを示す資料は、見つかりませんでした。同じサイトの処分方式を比べる記事は同じ率を通常2〜5%と書いていて、2本の記事で食い違ってもいました。

  3. :判断基準フローで、改修投資が5,000万円以上なら15年以上の長期契約の有償貸付か売却とする分かれ目を示し、囲みで、一度手放した施設を取り戻すには市場価格での買い戻しが必要になると書いていました。どちらも出典を示せないので外しました。

    訂正前
    施設への改修投資はいくらか?/5,000万円以上/長期契約(15年以上)の有償貸付か売却/5,000万円未満/短期〜中期の有償貸付または無償貸付/売却(担保設定可能)か長期有償貸付(賃借権の担保化も可)/売却か貸付かを選ぶ際の最重要論点は「自治体が20〜30年後の土地利用の変化に対応できるか」だ。少子化・人口変動が続く中で、一度手放した施設を取り戻すには市場価格での買い戻しが必要になる。将来計画が不確実なほど、貸付が有利な選択肢となる。
    訂正後
    外した。本文の「売るか貸すかを決める前に確かめること」に、公用・公共用で使う見込み、無償や適正な対価に満たない額で出すか、国庫補助を受けた建物か、貸すなら期間と更新をどう決めるかの4つを、地方自治法、借地借家法、文部科学省の通知の該当箇所とあわせて書いた

    理由 改修費5,000万円と契約期間15年を分かれ目にする資料と、賃借権を担保にできるとする根拠は、示せませんでした。一度手放した施設を取り戻すには市場価格での買い戻しが要るという記述も出典が無く、地方自治法第238条の5第7項は、用途と期日・期間を指定して売り払ったときに、期日を過ぎても用途に供さない場合などの契約の解除を準用しています。

  4. :過疎地・地方都市では貸付が、都市近郊・人口増加地域では売却や有償貸付が選ばれやすいとし、高額な改修が要る施設は買い手が付きにくいと書いていました。個別の事例と自治体の説明から言えるとしていましたが、その事例も説明も挙げていなかったので外しました。

    訂正前
    自治体が施設の制御を手放さずに済む。用途が想定と変わったときに取り戻せる/高額な改修が要る施設は買い手が付きにくく、補助金を使った転用のほうが成立しやすい/過疎地・地方都市では「地域の維持」を優先して貸付が選ばれやすく、都市近郊・人口増加地域では財政収入を重視して売却や有償貸付が検討されやすい。これは個別の事例と自治体の説明から言えることで、全国の分布を示す統計は確認できていない。
    訂正後
    外した。地域ごとの傾向の代わりに、文部科学省の活用用途を募集している廃校施設の一覧で、地方別の一覧にページがある455件を、自治体が譲渡と貸与のどちらを示しているかで数えた。譲渡と貸与の両方が124件、貸与だけが69件、譲渡だけが42件、土地は貸付で建物は譲渡のように分けたものが11件、どちらも書いていないものが209件(9月14日に取得して、この記事で数えた数)

    理由 地域によって選ばれ方が違うとした根拠の事例と自治体の説明を、記事に一つも挙げていませんでした。売却が選びにくい事情と貸付を選ぶ動機も、出典を示せませんでした。

  5. :処分の方式を売却・有償貸付・無償貸付の3パターンとし、比較表、方式ごとの典型事例、メリット・デメリットを載せていました。出典を示せないので外し、国の事例集で確かめられる事例の表に替えました。

    訂正前
    廃校の処分方式は「売却」「有償貸付」「無償貸付」の3パターンが基本となる。/売却は一時的な財政収入を得られる一方で施設の制御権を手放す/困難(売却後は制御困難)/購入費が大きく調達難/社会福祉法人による老人デイサービスの暫定的利用/売却後の用途制御が困難(用途制限を売買契約に盛り込む方法はあるが実効性に限界)/金融機関からの資金調達(担保設定)が容易になる
    訂正後
    外した。文部科学省の事例集で譲渡か有償の貸与を選んだ14事例の契約の形と改修費用を表にした。売払い・譲与・有償の貸付・無償の貸付の条文での違いは「廃校の売却と貸付を条文で比べる」の記事に載せた

    理由 比較表の評価、典型事例に挙げた使われ方、メリット・デメリットは、どれも出典を示せませんでした。3パターンとしていましたが、地方自治法第238条の5第1項は普通財産の貸付、売払い、譲与などを定め、事例集にも建物を無償で譲渡した事例(青森県大鰐町、新潟県長岡市)があります。用途と期日・期間を指定した売払いには解除の定め(同条第7項)があり、売却後の用途を契約で縛る実効性に限界があると示す資料はありませんでした。

  6. :税務上の注意点の節で固定資産税と消費税の扱いを書き、参考文献に総務省の「固定資産税の概要」と「地方財政状況調査(廃校財産処分関連)」を挙げていました。どちらのページにもこの節の内容は無く、後者はその名前の資料が見つからないので、節と参考文献を外しました。

    訂正前
    有償貸付の場合、施設の所有権は自治体に残るため固定資産税は引き続き非課税だが、事業者が増改築を行って建築確認申請上の所有者が変わる場合には別途課税の可能性がある。/ただし、国・地方公共団体が非事業として行う行為は消費税の課税対象外となるため、自治体が直接貸し付ける場合は消費税が課されないケースがある。/地方財政状況調査(廃校財産処分関連)
    訂正後
    外した

    理由 総務省の「固定資産税の概要」のページは固定資産税の仕組みと評価を説明したもので、廃校、貸付、非課税、消費税の語は出てきません。「地方財政状況調査(廃校財産処分関連)」として挙げていたURLは総務省自治財政局の紹介ページで、その名前の資料は見つかりませんでした。建築確認申請で所有者が変わるとした点と、自治体の貸付が非事業として消費税の課税対象外になるとした点も、出典を示せませんでした。

  7. :「次にやること」の表で、財産処分の手続きがいつも承認を要するように読める書き方でした。

    訂正前
    国庫補助を受けた校舎は文科省の承認が要る
    訂正後
    国庫補助を受けた校舎を処分制限期間内に学校以外に使うときは文科省の承認が要る(要件を満たせば報告で済む)

    理由 文部科学省の財産処分手続のページは、処分制限期間内に学校教育以外の用途で使うときに承認と国庫納付が要り、一定の要件を満たせば国庫納付をせず報告書の提出で済むとしています。報告で済む場合を落としていました。

  8. :売却・貸付の全国割合として載せていた数字が、出典に無いものでした。数字を落としました。

    訂正前
    活用済み廃校のうち貸付(無償+有償)が68.8%、売却は13.3%。無償貸付43.1%・有償貸付25.7%・その他17.9%(出典 = 文部科学省 廃校施設活用状況実態調査)
    訂正後
    売却と貸付のどちらが全国で多いかは、公表された統計が見当たらない

    理由 出典に挙げていた文部科学省「令和6年度 廃校施設活用状況実態調査」の調査項目は、廃校の数・活用の状況・活用に向けた検討の状況の3つです。無償・有償・売却・貸付のいずれの語も本文に出てきません。文部科学省の入口ページからリンクされているPDFも、この調査と余裕教室の調査の2本だけで、処分方式の集計はありませんでした。あわせて「活用済み廃校7,171校」も同調査に無い数字です(活用済みは5,661校)。他の出典を探しましたが見つからず、数字を落として、判断材料を書く形に改めました。

ご自身の案件で確認すること

  • 売るか貸すかを決める前に、同じ地方の一覧で、似た規模の廃校がどの形で募集されているかを見たか
  • 募集に金額を書くなら、予定価格、参考価格、最低提案限度額、基準貸付価格のどれとして書き、提案で上回る額や下回る額を認めるかを決めたか
  • 貸すなら、契約期間と、期間が終わったあとに更新するか返してもらうかを、募集の段階で書けるか

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