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ARTICLE · 廃校活用

廃校の賃料と売却価格:募集中の廃校で自治体が書いた金額、無償や減額の条件、使用料と貸付料を決める条文

廃校の賃料と売却価格を、文部科学省の活用用途を募集している廃校施設の一覧で確かめた。一覧の455件のうち、貸付料、賃料、売却価格の額を書いた16件と、無償や減額などを書いた32件を全部並べ、行政財産の使用料と普通財産の貸付料を決める地方自治法の条文と、国庫補助を受けた建物を有償で出すときに文部科学省が求める算定根拠の書類を載せる。

この記事の要点

  • 文部科学省の廃校施設活用状況実態調査の調査項目は、廃校の数、活用の状況、活用に向けた検討の状況の3つで、賃料や売却価格は調べていない。全国の相場はこの調査からは出せない
  • 同省の活用用途を募集している廃校施設の一覧(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)で、地方別の一覧にページがある455件のうち、貸付料、賃料、売却価格の額を書いたのは16件、無償、減額、減免、優遇措置、0円からの応募のどれかを書いたのは32件だった(9月14日に取得して、この記事で数えた数)
  • 同じ金額でも意味は違う。宮城県大崎市の売却時の参考価格は予定価格ではなく、東京都足立区の額は令和6年度の公募のときの土地貸料の最低提案限度額で、兵庫県豊岡市の基準貸付価格は上回る額も下回る額も提案できる
  • 行政財産の使用料に関する事項は条例で定める。適正な対価なく譲渡や貸付をするには、条例か議会の議決が要る。国庫補助を受けた建物を有償で出す承認申請には、計算方法を示した条例・規則等、不動産鑑定評価書や固定資産税評価書、それに基づく計算書を付ける
対象読者・読む前に確認したいこと

こんな方に

  • 募集に貸付料や売却価格をどう書くかを決める前に、ほかの自治体の書き方を見たい自治体の財産管理・教育委員会の担当者
  • 募集中の廃校に応じる前に、書いてある金額の意味と、無償や減額の条件を確かめたい事業者・社会福祉法人・NPO

前提となる知識

  • 行政財産と普通財産、売払いと貸付の条文での違い(「廃校の売却と貸付を条文で比べる」の記事に載せた)
  • 国庫補助を受けて整備した建物の財産処分の手続き(「廃校の財産処分」の記事に載せた)
この記事の内容

文部科学省の実態調査の調査項目は、廃校の数、活用の状況、活用に向けた検討の状況の3つである。賃料や売却価格は調べていないので、全国の相場はこの調査からは出せない。この記事は、同省の活用用途を募集している廃校施設の一覧で、自治体が募集に書いている金額と、無償や減額の条件を全部拾った。あわせて、行政財産の使用料と普通財産の貸付料を決める地方自治法の条文と、国庫補助を受けた建物を有償で出すときに文部科学省が求める算定根拠の書類を載せる。譲渡と貸与のどちらを示しているかの数は廃校は売るか貸すかの記事に、売払いと貸付の条文での違いは廃校の売却と貸付を条文で比べるの記事に載せた。

貸付料、賃料、売却価格の額を書いた募集

16件

活用用途を募集している廃校施設の一覧(令和8年9月1日現在の情報に基づく版を9月14日に取得)で、地方別の一覧にページがある455件のうち。この記事で数えた数

無償、減額、減免、優遇措置、0円からの応募のどれかを書いた募集

32件

同じ455件のうち。税の減免や改修費の補助は数えていない

指定都市を除く市町村が物件を貸し付けるとき、随意契約にできる額として規則で定められる上限

30万円

予定賃貸借料の年額又は総額で比べる。都道府県と指定都市は50万円(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号・別表第五)

募集に書かれた金額

活用用途を募集している廃校施設の一覧の455件のうち、貸付料、賃料、売却価格の額を書いた16件と、額の意味の違い

文部科学省は、地方公共団体の希望に基づいて、各地方公共団体が活用方法や利用者を募集している未活用の廃校施設等の情報を集め、一覧にして公表している。一覧は毎月更新され、いま載っているのは令和8年9月1日現在の情報に基づく版である。地方別の一覧は全国統一の様式で、作成要領は、貸与・譲渡条件等の欄を募集に当たっての条件や希望する用途などを自由に書く欄とし、例に「賃料(月額)○○円」「売却予定価格○○○円」を挙げている。

廃校の母数。累計8,850校、現存7,612校、活用5,661校(74.4%)、未活用1,951校でうち用途未決定1,503校。
手当てが要るのは1,503校。全体の8,850校でも未活用の1,951校でもない出典: 文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」(令和6年5月1日現在)

9月14日に取得した地方別の一覧で、目次に載り、ページがある455件の募集内容、貸与・譲渡条件等、備考の3つの欄を読み、貸付料、賃料、売却価格の額を書いたものを拾った(画像で載っているページは画像で読んだ)。金額を書いたのは16件である(この記事で数えた数)。岩手県一関市の3校は貸付料の概算額を、宮城県大崎市の6校は、予定価格ではないと断ったうえで売却時の参考価格を書いている。茨城県小美玉市と栃木県那須塩原市は売却予定価格を、栃木県日光市は想定している年額の賃料を書いている。東京都足立区は、令和6年度の公募のときの土地貸料の最低提案限度額を書いている。兵庫県豊岡市は基準貸付価格を、兵庫県三木市は月額の賃料を書いている。広島県福山市は、校舎3階の教室の賃料の最低価格を書いている。

自治体と学校募集の形書いてある金額一覧のファイル
岩手県一関市の旧老松小学校事業提案の募集(貸付)貸付料(概算額)年額487,300円東北1(外部サイト、新しいタブで開きます)
岩手県一関市の旧永井小学校事業提案の募集(貸付)貸付料(概算額)年額1,518,770円東北1(外部サイト、新しいタブで開きます)
岩手県一関市の旧新沼小学校事業提案の募集(貸付)貸付料(概算額)年額602,800円東北1(外部サイト、新しいタブで開きます)
宮城県大崎市の西大崎小学校利活用提案の募集売却時の参考価格4,200万円(令和7年6月の市の試算額、消費税等除く。予定価格ではない)東北1(外部サイト、新しいタブで開きます)
宮城県大崎市の上野目小学校利活用提案の募集売却時の参考価格3,500万円(同)東北1(外部サイト、新しいタブで開きます)
宮城県大崎市の池月小学校利活用提案の募集売却時の参考価格9,800万円(同)東北1(外部サイト、新しいタブで開きます)
宮城県大崎市の清滝小学校利活用提案の募集売却時の参考価格1億5,200万円(令和6年10月の不動産鑑定時点価格、消費税等除く。予定価格ではない)東北1(外部サイト、新しいタブで開きます)
宮城県大崎市の高倉小学校利活用提案の募集売却時の参考価格1億3,600万円(令和7年6月の市の試算額、消費税等除く。予定価格ではない)東北1(外部サイト、新しいタブで開きます)
宮城県大崎市の東大崎小学校利活用提案の募集売却時の参考価格1億8,500万円(同)東北1(外部サイト、新しいタブで開きます)
茨城県小美玉市の下吉影小学校民間提案制度による公募建物の売却予定価格246,015,000円(消費税含)、土地の売却予定価格112,950,000円関東1(外部サイト、新しいタブで開きます)
栃木県那須塩原市の旧大貫小学校等譲渡先募集(事業提案型の公募)売却予定価格5,660,000円以上関東1(外部サイト、新しいタブで開きます)
栃木県日光市の旧日光中学校民間提案制度による事業者募集(公募型)年額の賃料は約450万円を想定関東1(外部サイト、新しいタブで開きます)
東京都足立区の旧北鹿浜小学校事業提案の募集(土地は貸付、建物は譲渡)令和6年度の公募のときの土地貸料の最低提案限度額は月額1,667,000円関東2(外部サイト、新しいタブで開きます)
兵庫県豊岡市の奈佐小学校貸与先募集(10年間)基準貸付価格は年額2,658,000円(建物は無償で、土地の貸付料だけの設定。上回る額も下回る額も提案できる)近畿(外部サイト、新しいタブで開きます)
兵庫県三木市の星陽中学校貸与先募集(10年間)賃料(月額)665,000円(別途消費税及び地方消費税)近畿(外部サイト、新しいタブで開きます)
広島県福山市の山野中学校事業提案の募集(校舎3階の一部を貸付)3階教室の賃料の最低価格は年66,331円から(教室ごとに基準価格が異なる。別途消費税及び地方消費税)中国(外部サイト、新しいタブで開きます)

同じ「金額」でも、書いてある額の意味は違う。大崎市の参考価格は、予定価格ではないと断った額である。足立区の最低提案限度額、那須塩原市の「以上」を付けた売却予定価格、福山市の賃料の最低価格は、提案できる額の下限を示している。豊岡市の基準貸付価格は、上回る額も下回る額も提案できる。一関市は概算額、日光市は想定している額と書いている。

金額を書かずに、問い合わせや検討とした募集もある。京都府舞鶴市の5校は賃料等を担当窓口への問い合わせとし、三重県津市の太郎生小学校は、利活用の希望を受けて譲渡又は賃貸借の契約形態、価格又は賃料、その他の条件を検討するとしている。山形県金山町の2校は貸付と譲渡を原則有償とし、条件等は要相談としている。

無償や減額を書いた募集

無償、減額、減免、優遇措置、0円からの応募を書いた32件と、条例か議会の議決、財産処分で無償の根拠を付けること

貸付料、賃料、売却価格について、無償、減額、減免、優遇措置、0円からの応募のどれかを書いた募集は、同じ455件のうち32件、17自治体である(この記事で数えた数)。貸付料や価格のことではない税の優遇や減免、改修費や事業への補助、奨励金は数えていない(三重県津市、岩手県一関市、青森県佐井村など)。

条例による減額や無償を書いたのは、秋田県大館市(市条例適用による減額措置、奨励処置あり)、秋田県男鹿市の3校(市条例適用による減額措置あり)、福島県川俣町(町条例により貸付料の無償、減額の措置あり)である。新潟県阿賀町の2校も、条例に定める要件を満たせば無償貸付等の優遇措置があるとしている。

自治体(ページの数)書いてあること一覧のファイル
北海道えりも町(1)建築物は有償譲渡、ただし利用目的等の条件により無償譲渡可(協議が必要)。土地は有償譲渡北海道(外部サイト、新しいタブで開きます)
宮城県山元町(1)有償での貸借を前提とし、公益に資する事業であれば減額・無償での貸借も検討する東北1(外部サイト、新しいタブで開きます)
秋田県大館市(1)市条例適用による減額措置、奨励処置あり東北2(外部サイト、新しいタブで開きます)
秋田県男鹿市(3)市条例適用による減額措置あり東北2(外部サイト、新しいタブで開きます)
福島県西会津町(1)原則として有償(賃料は応相談)による貸与。公共公益的利用のほか、町長の認めるものは無償東北2(外部サイト、新しいタブで開きます)
福島県川俣町(1)町条例により貸付料の無償、減額の措置あり東北2(外部サイト、新しいタブで開きます)
茨城県筑西市(3)譲渡・貸与ともに0円から応募可(1校は譲渡のみ)。令和7年度の事業提案型の一般公募は受付を終えていて、今後の募集は未定関東1(外部サイト、新しいタブで開きます)
茨城県小美玉市(1)「公益性」がより高い提案と認められる場合は、建物を「無償譲渡」とすることがある関東1(外部サイト、新しいタブで開きます)
東京都足立区(1)建物の無償譲渡(議決された場合)関東2(外部サイト、新しいタブで開きます)
新潟県阿賀町(2)条例に定める要件を満たせば無償貸付等の優遇措置がある中部1(外部サイト、新しいタブで開きます)
長野県佐久穂町(1)校舎等の建物は無償譲渡。校舎や体育館に接続していない施設等(プールなど)が不要なら、譲渡前に町が解体撤去費を負担し、工事が終わってから引き渡す中部2(外部サイト、新しいタブで開きます)
京都府宮津市(1)貸付料は有償(公益事業等の場合は、減免等の場合もあり)近畿(外部サイト、新しいタブで開きます)
京都府京都市(9)事業者の負担で地域住民の自治活動施設や防災拠点を整備・維持管理し、地域利用部分の土地貸付料は減免近畿(外部サイト、新しいタブで開きます)
兵庫県丹波市(2)貸付料は土地建物とも無償(1校)、無償も可(1校)近畿(外部サイト、新しいタブで開きます)
兵庫県豊岡市(1)利用促進のため建物は無償で貸し付け、土地の貸付料だけを設定近畿(外部サイト、新しいタブで開きます)
熊本県天草市(2)貸付、譲渡について優遇措置あり九州1(外部サイト、新しいタブで開きます)
鹿児島県指宿市(1)無償貸付等の募集内容を検討中九州2(外部サイト、新しいタブで開きます)

普通地方公共団体の財産は、第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、条例又は議会の議決による場合でなければ、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。条例で定める場合を除くほか、適正な対価なくして財産を譲渡し、若しくは貸し付けることは、議会が議決しなければならない。表の大館市、男鹿市、川俣町、阿賀町は条例を、足立区は議決を書いている。国庫補助を受けた建物を無償で譲渡・貸与する財産処分では、無償での処分が可能な根拠(条例や議会の議決等)を必ず添付する。ハンドブックは、土地を有償、建物を無償として一体で譲渡・貸与の契約をする場合に、建物を無償で処分する根拠資料の添付漏れが多いとしている。豊岡市や足立区のように、土地と建物で有償と無償を分ける募集では、建物を無償にする根拠も確かめる。

使用料と貸付料を決める条文

行政財産の使用料、普通財産の貸付と随意契約にできる額、国庫補助を受けた建物を有償で出すときの算定根拠の書類

行政財産のまま使わせるとき

行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができ、この許可を受けてする使用には借地借家法の規定を適用しない。普通地方公共団体は、この許可を受けてする行政財産の使用につき使用料を徴収することができ、使用料に関する事項は条例で定めなければならない。許可の期間について、総務省は、将来その財産を本来の目的に使うときに直ちに原状回復などが難しくなり、本来の用途や目的を妨げる結果になるような長期継続的な使用は原則として許可できないが、行政財産の構造や耐震性、耐用年数等に問題がなく、将来にわたって公用又は公共用に使用する予定がない等の場合は、適切な期間を設定して長期継続的な使用を許可することも可能で、どのような場合にどのような期間を設定できるかは具体的事例により個別に判断するとしている。

廃校を公共施設に転用し、利用する人から、維持管理費に相当するものとして条例等で定めた使用料や利用料金を取る場合でも、財産処分の手続きでは無償による処分として扱う。

普通財産を貸すとき

普通財産は貸し付けることができる。貸借の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとし、指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。随意契約によることができる場合の一つは、予定価格(貸借の契約は予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五の額の範囲内で規則で定める額を超えない契約で、別表第五は物件の貸付けを都道府県と指定都市で50万円、指定都市を除く市町村で30万円としている。貸付料をいくらにするかの計算の仕方は、この条文には書かれていない。

国庫補助を受けた建物を有償で出すとき

有償の譲渡と有償の貸与の承認申請には、契約額・使用料の算定根拠として、契約額等を算定する際の計算方法を示した条例・規則等、契約額等の算定に用いる不動産鑑定評価書や固定資産税評価書、それに基づいて契約額等を算定した計算書を付ける。計算書は、建物(複数の棟を含む場合は各棟)に係る契約額と土地に係る契約額を分けて算出するなど、財産処分の対象となる範囲に係る金額を明示する。国庫納付額等を出すときの棟別の譲渡額・貸与額は、不動産鑑定評価額や固定資産税評価額等に基づいて算出する。有償の譲渡では処分する建物の補助金相当額と譲渡額に係る補助金相当額を、有償の貸与では貸与期間に係る補助金相当額と貸与額に係る補助金相当額を比べ、低いほうを国庫納付額等とする。計算の仕方と基金への積立ては廃校の財産処分の記事に載せた。

金額を自治体に確かめるときに聞くこと

金額の種類、算定の根拠、無償や減額の根拠、使用許可か貸付か、維持管理費と改修費の負担の5つ

  1. 書いてある金額が、予定価格、参考価格、最低提案限度額、基準貸付価格、想定額、概算額のどれで、提案で上下させてよいか。
  2. 算定の根拠。国庫補助を受けた建物を有償で出すなら、計算方法を示した条例・規則等、不動産鑑定評価書や固定資産税評価書、計算書を承認申請に付けるので、その資料を基に説明を求める。
  3. 無償や減額を求めるなら、当たる条例の名前か、議会の議決の予定。
  4. 使うのは行政財産の使用許可か、普通財産の貸付か。使用料の条例か、契約の貸付料か、借地借家法が当たるか、期間はどう決まるか。
  5. 維持管理費と改修費をどちらが出すか。舞鶴市の5校は、改修する場合は利用者が負担し事前に許可が要り、維持管理費も利用者の負担としている。宮津市は維持管理費と使用に当たっての改修費を、丹波市の2校は維持管理費を利用者の負担とし、津市は改修費と維持管理費を原則事業者の負担としている。那須塩原市は、施設改修と光熱水費等の費用を全て提案者の負担としている。
比較

廃校は売るか貸すか:募集中の廃校で自治体が示す形と金額、事例集で譲渡と有償貸与を選んだ14事例

活用用途を募集している廃校の一覧で数えた譲渡と貸与の示し方、金額と期間を書いた募集、事例集の改修費の負担

制度

廃校の売却と貸付を条文で比べる:行政財産と普通財産、議会の議決、相手方の選び方、契約後の解除、貸付の期間

行政財産のままでは売れないこと、議会の議決が要る場合、競争入札と随意契約、契約後に自治体が解除できる場合、借地借家法の期間と使用貸借

ガイド

廃校の財産処分:手続きが要らない場合、報告で済む処分、国庫納付金と基金、必要書類と提出の時期

手続きが要らない場合、報告で済む処分と承認が要る処分、国庫納付金の算定と基金への積立て、必要書類と提出の目安


次にやること

この記事を読んだあと、その週のうちに動かせる順に並べる。

順やることどこで目安
1入居予定者を1者でも先に見つける。用途を決めてから探すのではなく、借りる人を決めてから用途を決めるサウンディング、地元事業者1〜3か月
2耐震診断とアスベスト調査の結果を出す。無ければ先に実施する営繕担当2〜3か月
32を踏まえた改修費の概算を取る。解体費も同時に出して比べる設計事務所1か月
4財産処分の手続きを確認する。国庫補助を受けた校舎を処分制限期間内に学校以外に使うときは文科省の承認が要る(要件を満たせば報告で済む)教育委員会、文科省1〜2か月
5用途を公表する前に、卒業生・地域団体に説明の場を持つ同窓会、自治会1か月

1を飛ばすと、用途だけ決まって借り手が現れない状態になる。


この記事で使った統計の出典

  1. 1文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」(令和6年5月1日現在)(2025) 出典を開く
  2. 2文部科学省「「みんなの廃校」プロジェクト 現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」(2026) 出典を開く
  3. 3地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号・別表第五(e-Gov法令検索) 出典を開く
  4. 4文部科学省「「【様式1】活用用途募集廃校施設一覧様式」作成要領(新規登録分)」(2023) 出典を開く
  5. 5文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」東北1(青森・岩手・宮城)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  6. 6文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」関東1(茨城・栃木)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  7. 7文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」関東2(群馬・埼玉・千葉・東京)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  8. 8文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」近畿(三重・京都・大阪・兵庫・和歌山)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  9. 9文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  10. 10文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」東北2(秋田・山形・福島)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  11. 11文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」中部1(新潟・石川・福井)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)(2026) 出典を開く
  12. 12地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項・第96条第1項第6号(e-Gov法令検索) 出典を開く
  13. 13文部科学省「財産処分手続ハンドブック」(令和8年3月)第5章「財産処分手続でよくある誤り等」(2026) 出典を開く
  14. 14地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項・第8項、第225条、第228条第1項(e-Gov法令検索) 出典を開く
  15. 15総務省「行政財産の目的外使用許可における許可期間について」(令和6年7月1日付け総行行第287号・総基事第122号)(2024) 出典を開く
  16. 16文部科学省「財産処分手続ハンドブック」(令和8年3月)Q.56(2026) 出典を開く
  17. 17地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第1項、第234条第1項・第2項(e-Gov法令検索) 出典を開く
  18. 18文部科学省「財産処分手続必要書類一覧」(令和8年3月31日時点)(2026) 出典を開く
  19. 19文部科学省「財産処分手続ハンドブック」(令和8年3月)Q.65(2026) 出典を開く

参考文献

「みんなの廃校」プロジェクト 現在活用用途を募集している廃校施設の一覧/文部科学省

「【様式1】活用用途募集廃校施設一覧様式」作成要領(新規登録分)/文部科学省 (2023)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」北海道(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」東北1(青森・岩手・宮城)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」東北2(秋田・山形・福島)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」関東1(茨城・栃木)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」関東2(群馬・埼玉・千葉・東京)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」中部1(新潟・石川・福井)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」中部2(山梨・長野・岐阜・静岡・愛知)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」近畿(三重・京都・大阪・兵庫・和歌山)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」九州1(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」九州2(鹿児島)(令和8年9月1日現在の情報に基づく版)/文部科学省 (2026)

廃校施設活用状況実態調査(令和6年5月1日現在)/文部科学省 (2025)

財産処分手続ハンドブック(令和8年3月)/文部科学省 (2026)

財産処分手続必要書類一覧(令和8年3月31日時点)/文部科学省 (2026)

行政財産の目的外使用許可における許可期間について(令和6年7月1日付け総行行第287号・総基事第122号)/総務省 (2024)

地方自治法(昭和22年法律第67号)/e-Gov法令検索 (e-Gov)

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)/e-Gov法令検索 (e-Gov)

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訂正履歴

  1. :有償賃借の賃料を、固定資産税評価額に年率1〜5%を掛ける方式が最も一般的で、評価額1億円の建物なら月額8万〜42万円とし、数字カードでも地方都市の標準賃料レンジを月額1〜10万円、要点の欄では有償賃借の費用相場を月額0〜10万円としていました。鑑定評価で決める例が増えている、月額1〜5万円の優遇賃料を定めた自治体もある、とも書いていました。どれも出典を示せないので外しました。

    訂正前
    有償賃借の費用相場:月額0〜10万円の幅と決まり方/月額1〜10万円/地方都市の有償賃借の標準賃料レンジ/固定資産税評価額1〜5%が目安/最も一般的な算定方式だ。固定資産税評価額に一定の率(年率)を乗じて年間賃料を設定する。/標準的な年率:固定資産税評価額の1〜5%/月額換算:評価額1億円の建物なら月額8万〜42万円/商業的活用・都市部での活用では、この方式が採用されるケースが増えている。/「廃校活用促進のため月額1〜5万円の優遇賃料」という形で設定している自治体も存在する。
    訂正後
    外した。文部科学省の活用用途を募集している廃校施設の一覧で、地方別の一覧にページがある455件のうち、貸付料、賃料、売却価格の額を書いた16件を表にした(9月14日に取得して、この記事で数えた数)。貸付料をいくらにするかの計算の仕方は地方自治法とその施行令に書かれていないこと、国庫補助を受けた建物を有償で出す承認申請には、計算方法を示した条例・規則等、不動産鑑定評価書や固定資産税評価書、それに基づく計算書を付けることを書いた

    誤った理由 年率1〜5%という率、この方式が最も一般的であること、鑑定評価で決める例が増えていること、月額1〜5万円の優遇賃料を定めた自治体があることを示す資料は、見つかりませんでした。月額8万〜42万円は、評価額1億円に年率1〜5%を掛けて12で割った数で、統計ではありません。冒頭で「この記事が置いた前提である。公表された統計ではない」と断っていましたが、数字カードでは見出しの数字として出していました。文部科学省の廃校施設活用状況実態調査は、賃料を調べていません。同じサイトの別の記事も貸付料の率を通常2〜5%、年率0.5〜3.0%程度と書いていて、3本で食い違っていました(どちらも9月14日に外しました)。

  2. :地域別の費用水準として、都市部は月額5〜30万円、地方都市は1〜10万円、過疎地域・農山村は無償〜5万円とし、優遇措置を適用する自治体も多い、過疎地域では年間1万円等の低額が多い、としていました。出典を示せないので外しました。

    訂正前
    月額賃料:5〜30万円/地価が高く固定資産税評価額が高いため、賃料水準も上がる傾向がある/活用需要が高いため、競争入札・公募による事業者選定が多い/月額賃料:1〜10万円/最も一般的なレンジ。優遇措置(無償または1万円以下)を適用する自治体も多い/月額賃料:無償〜5万円/人口流出抑止・地域活性化のため、無償貸与または象徴的な低額(年間1万円等)が多い/過疎地域持続的発展支援法の対象地域では、特に優遇的な条件が設定されやすい
    訂正後
    外した。地域ごとの水準の代わりに、募集に書かれた金額を、自治体と学校、募集の形、額の意味とあわせて表にした。岩手県一関市の貸付料の概算額(旧老松小学校で年額487,300円など)、兵庫県三木市の賃料(月額665,000円、別途消費税及び地方消費税)、広島県福山市の3階教室の賃料の最低価格(年66,331円から)などである

    誤った理由 都市部、地方都市、過疎地域で分けた月額の幅と、優遇措置や低額が多いという傾向を示す統計や調査は、見つかりませんでした。「過疎地域持続的発展支援法の対象地域では、特に優遇的な条件が設定されやすい」とした根拠も挙げていませんでした。

  3. :用途別の費用傾向として、福祉・医療・子育て支援は無償貸与の適用率が高く契約期間は5〜20年が多い、教育・文化は月額無償〜5万円、観光・宿泊は3〜20万円、農業・食品加工は無償〜3万円、商業は5〜30万円としていました。出典を示せないので外しました。

    訂正前
    無償貸与の適用率が高い/改修費補助(国庫補助金等)との組み合わせで事業者負担を大幅に軽減できる/契約期間は5〜20年で設定されることが多い/月額賃料:無償〜5万円/月額賃料:3〜20万円/固定資産税評価額に基づく算定が採用されやすい/月額賃料:無償〜3万円(過疎地域では無償が多い)/月額賃料:5〜30万円(都市部では高い)/活用内容・収益性の審査を経た上で契約する自治体が多い
    訂正後
    外した。無償や減額を書いた32件を表にし、公共公益的利用なら無償とする福島県西会津町や、公益事業等なら減免等の場合もあるとする京都府宮津市のように、用途や事業の性格を条件にした書き方を載せた

    誤った理由 用途ごとに無償貸与の適用率、月額の幅、契約期間の傾向を示す統計や調査は、見つかりませんでした。文部科学省の廃校施設活用状況実態調査は、賃料も契約期間も調べていません。

  4. :数字カードで、廃校活用のトータルコストが民間施設の賃借と逆転する目安を10〜15年とし、延床1,000㎡・10年間の試算表で、廃校活用が5,060万〜1億1,060万円、民間施設の賃借が8,500万〜1億400万円になるとしていました。試算に使った単価の出典を示せないので外しました。

    訂正前
    10〜15年/廃校活用のトータルコスト回収の目安/民間施設賃借との比較で逆転するスパン/賃料(月3万円×120か月)/初期改修費/3,000万〜8,000万円/光熱費(月10万円×120か月)/修繕費(10年分)/5,060万〜1億1,060万円/賃料(月50万円×120か月)/礼金・保証金/200万〜600万円/内装工事費/500万〜2,000万円/光熱費(月15万円×120か月)/8,500万〜1億400万円/廃校活用の初期改修費が高い場合でも、10〜15年のスパンで見ると民間施設賃借と同程度か、それ以下のトータルコストとなることが多い。
    訂正後
    外した。改修費と維持管理費をどちらが出すかを自治体に確かめる項目を置き、京都府舞鶴市の5校が改修する場合の費用と維持管理費を利用者の負担とし、栃木県那須塩原市が施設改修と光熱水費等の費用を全て提案者の負担としていることを載せた

    誤った理由 表の賃料、改修費、光熱費、修繕費、礼金・保証金、内装工事費は、どれも出典の無い仮の数字で、合計はその足し算でした。10〜15年で逆転するという目安と、民間施設の賃借と同程度か下回ることが多いという記述も、示せる資料がありませんでした。

  5. :譲渡価格の決まり方として、地域活性化などが目的ならプロポーザル型が選ばれることが多い、価格は不動産鑑定士の鑑定評価額を基準とし建物は原価法が中心、過疎地域の土地は坪数千円〜数万円の事例もある、築30〜50年の建物は数百万〜数千万円、解体費用(㎡単価2〜5万円)を差し引く交渉が認められるケースもある、としていました。出典を示せないので外しました。

    訂正前
    地域活性化・公益的活用を目的とする場合は、プロポーザル型が選択されることが多い。/譲渡価格の算定は不動産鑑定士による鑑定評価額を基準とする。鑑定評価では、土地と建物を別々に評価する。/公示地価・都道府県地価調査価格を参考に近隣比準で算定/農山村・過疎地域では坪数千円〜数万円という事例も/建物の再調達原価から減価(経年劣化)を差し引いた原価法が中心/築30〜50年の廃校建物は評価額が低く(数百万〜数千万円)、場合によってはほぼゼロとなる/鑑定評価額に加えて、解体費用(㎡単価2〜5万円が目安)を差し引いた価格での交渉が認められるケースもある。
    訂正後
    外した。宮城県大崎市が募集に書いた売却時の参考価格は、6校のうち5校が令和7年6月の市の試算額、1校が令和6年10月の不動産鑑定時点価格で、どれも予定価格ではないこと、茨城県小美玉市が建物と土地の売却予定価格を分けて書いていること、国庫補助を受けた建物を有償で譲渡する承認申請には、建物と土地の契約額を分けて算出した計算書を付けることを書いた

    誤った理由 プロポーザル型が多いこと、鑑定評価額を基準とすること、坪単価、建物の評価額の幅、解体費用の㎡単価と、それを差し引く交渉が認められる例は、どれも出典を示せませんでした。文部科学省の財産処分手続ハンドブックも、国庫納付額等を出すときの譲渡額・貸与額を不動産鑑定評価額や固定資産税評価額等に基づいて算出するとしていて、鑑定評価額に限っていません。

  6. :賃料のほかにかかる費用として、建物を有償賃借していても土地の固定資産税が別途発生することがある、引き込み工事費や損害保険料がかかる、とし、譲渡の節では社会福祉法人・NPO等は不動産取得税の減免を受けられるケースがある、としていました。出典を示せないので外しました。

    訂正前
    光熱費基本料金:廃校の老朽化した設備(電力・ガス・水道)の引き込み工事費/固定資産税:建物を有償賃借している場合でも、土地に係る固定資産税は別途発生することがある/損害保険料:建物に係る損害保険の加入義務が契約に含まれることがある/取得後に不動産取得税が発生する。社会福祉法人・NPO等は一定の減免を受けられるケースがある。
    訂正後
    外した。維持管理費と改修費をどちらが出すかは、募集に書かれた書き方(京都府舞鶴市、京都府宮津市、兵庫県丹波市、三重県津市、栃木県那須塩原市)とあわせて、金額を自治体に確かめるときに聞くことの5つ目に載せた

    誤った理由 固定資産税、引き込み工事費、損害保険料、不動産取得税の減免について、どの規定や資料に基づくかを挙げていませんでした。

  7. :費用交渉のポイントとして、改修費を事業者が負担する条件で無償や低額の賃料を求める交渉が成立するケースが多い、15〜20年の長期契約で初期の賃料を低くできる、担当者には賃料を下げる決定権がない場合が多い、としていました。囲みでも、この交換条件は地方都市・過疎地域で特に通りやすいとしていました。出典を示せないので外しました。

    訂正前
    この改修費を事業者が負担することを条件に、「賃料無償または低額」の設定を求める交渉が成立するケースが多い。/長期契約(15〜20年)を条件に、安定した活用・賃料支払いを保証する代わりに、初期の賃料を低額に設定することを交渉できる。/自治体の担当者には、「賃料を下げてよい」という決定権がない場合が多い。最終的な条件決定は議会の承認・条例改正が必要なケースもある。/地方都市・過疎地域では特に通りやすい。長期契約(15〜20年)を提示することで、さらに有利な条件を引き出せるケースも多い。
    訂正後
    外した。無償や減額にするには地方自治法第237条第2項と第96条第1項第6号により条例か議会の議決が要ることと、表の秋田県大館市、秋田県男鹿市、福島県川俣町、新潟県阿賀町が条例を、東京都足立区が議決を書いていることを載せ、自治体に確かめるときに、当たる条例の名前か議会の議決の予定を聞く項目を置いた

    誤った理由 改修費の負担と引き換えに無償や低額にする交渉が成立する例が多いこと、長期契約で初期の賃料を下げられること、地方都市や過疎地域で通りやすいこと、担当者に決定権がない場合が多いことは、どれも事例も調査も挙げていませんでした。

  8. :要約と3方式の表で、賃貸料は国有地固定資産税評価額に基づく算定が一般的、無償貸与は公益性の高い活用に適用されやすく商業的活用では有償賃借が標準的、譲渡価格は公示地価・固定資産税評価額を基準とした鑑定評価で決まる、としていました。法的根拠の節では、土地は多くの場合で自治体か国が所有するとしていました。出典を示せないので外しました。

    訂正前
    国有地固定資産税評価額に基づく算定が一般的/無償貸与は地域貢献性・公益性の高い活用(福祉・子育て・文化等)に適用されやすく、商業的活用では有償賃借が標準的/譲渡価格は公示地価・固定資産税評価額を基準とした鑑定評価で決まり、老朽化・解体費用を考慮した減額交渉が可能なケースもある/公益性・地域貢献性が高い活用/改修費は事業者負担が多い/商業的活用・一定の収益が見込める活用/事業者の長期活用・大規模改修を伴う活用/土地は多くの場合で自治体または国(国有地に建てられた学校の場合)が所有している。
    訂正後
    外した。要約は、文部科学省の実態調査が賃料や売却価格を調べていないこと、一覧の455件で金額を書いた16件と無償や減額などを書いた32件、同じ金額でも意味が違うこと、使用料の条例、無償や減額の条例か議決、算定根拠の書類の4つに替えた

    誤った理由 賃料の算定に「国有地固定資産税評価額」を使うのが一般的とした根拠を挙げていませんでした。用途によって無償と有償が分かれる傾向、改修費の負担、譲渡価格の基準、土地を国が所有する例が多いことも、出典を示せませんでした。

  9. :9月12日の訂正で「貸付と無償貸与が多く、売却や無償譲渡もある」と書き直していましたが、この部分にも根拠がありませんでした。外しました。

    訂正前
    貸付と無償貸与が多く、売却や無償譲渡もある。ただしどの方式が何件かを集計した公表統計は無い。
    訂正後
    外した。自治体が募集で譲渡と貸与のどちらを示しているかを一覧の455件で数えた結果は、「廃校は売るか貸すか」の記事に載せていると冒頭に書いた

    誤った理由 文部科学省の廃校施設活用状況実態調査は処分の方式を調べておらず、貸付と無償貸与が多いと言える資料も見つかりませんでした。9月12日の訂正では統計が無いことを書き足しましたが、多いという部分を残していました。

  10. :参考文献に、内閣府の「PPP/PFI推進アクションプラン(令和6年改定版)」と、総務省の「地方公共団体の財産の取扱いについて(地方財務会計制度の解説)」を挙げていましたが、リンク先はそれぞれ内閣府の民間資金等活用事業推進室のトップページと、総務省の「地方公共団体の財産制度」のページで、記事の金額の根拠になる記述はありませんでした。外しました。

    訂正前
    PPP/PFI推進アクションプラン(令和6年改定版)/内閣府民間資金等活用事業推進室/地方公共団体の財産の取扱いについて(地方財務会計制度の解説)
    訂正後
    外した。条文はe-Gov法令検索の地方自治法と地方自治法施行令を、使用許可の期間は総務省の「行政財産の目的外使用許可における許可期間について」(令和6年7月1日付け総行行第287号・総基事第122号)を挙げた

    誤った理由 内閣府のページは民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)の入口ページで、アクションプランの本文ではありませんでした。総務省のページの題名は「地方公共団体の財産制度」で、財産制度に関する通知などへのリンクを並べたページです。どちらにも、廃校の賃料や譲渡価格の決め方は書かれていません。

  11. :「次にやること」の表で、財産処分の手続きがいつも承認を要するように読める書き方でした。

    訂正前
    国庫補助を受けた校舎は文科省の承認が要る
    訂正後
    国庫補助を受けた校舎を処分制限期間内に学校以外に使うときは文科省の承認が要る(要件を満たせば報告で済む)

    誤った理由 文部科学省の財産処分手続のページは、処分制限期間内に学校教育以外の用途で使うときに承認と国庫納付が要り、一定の要件を満たせば国庫納付をせず報告書の提出で済むとしています。報告で済む場合を落としていました。

  12. :冒頭の数字「無償貸付43.1%」が、出典に無いものでした。差し替えました。

    訂正前
    43.1%(活用済み廃校に占める無償貸付の割合、文科省調査 令和6年度)
    訂正後
    74.4%(現存する廃校7,612校のうち活用済みの割合、文部科学省 令和6年度 廃校施設活用状況実態調査)

    誤った理由 同調査は処分方式を聞いていません。調査項目は廃校の数・活用の状況・活用に向けた検討の状況の3つです。同じ誤りが当サイトの4記事にあり、同じ日にまとめて直しました。

  13. :「貸付・無償貸与が多数を占める」を調査の結果として書いていました。調査は処分方式を聞いていません。

    訂正前
    文部科学省の実態調査によると、廃校施設の活用方法の内訳では貸付・無償貸与が多数を占めており、譲渡(売却・無償譲渡)も一定数存在する
    訂正後
    貸付と無償貸与が多く、売却や無償譲渡もある。ただしどの方式が何件かを集計した公表統計は無い

    誤った理由 文部科学省の廃校施設活用状況実態調査が聞いているのは、廃校の数・活用の状況・活用に向けた検討の状況の3つです。処分の方式は調査項目に入っていません。出典に無いことを出典付きで書いていたので、統計が無いと明記したうえで、自分の地域の相場は近隣自治体の公募要領と議会の議決から集める、という書き方に変えました。

ご自身の案件で確認すること

  • 募集に書く金額を、市の試算、不動産鑑定、固定資産税評価額のどれを基に出したかを、募集の段階で示せるか
  • 無償や減額にするなら、当たる条例があるか、議会の議決を取る予定か、財産処分の申請にその根拠を付けられるか
  • 使わせる形が行政財産の使用許可か普通財産の貸付かを決め、金額を使用料の条例と貸付の契約のどちらで決めるかを確かめたか

YOUR PROJECT

一般論から、個別の条件へ。

対象施設や公募条件に合わせて、調査・方針整理・対話・提案準備をご相談いただけます。初回は状況と対応範囲を確認し、個別業務は事前にお見積もりします。

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