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ARTICLE · 廃校活用

廃校×児童福祉(保育所・学童):省令の面積基準と整備費の補助割合、三原市・西海市・四日市市の事例

廃校を保育所・認定こども園・放課後児童クラブに転用するときに確かめることをまとめた。省令が定める保育室と専用区画の面積、保育室を2階以上に置く建物の要件、整備費の交付金の補助割合と嵩上げの条件、私立保育所の委託費と放課後児童クラブの運営費の決まり方、文部科学省の事例集にある三原市・西海市・四日市市の改修費を、省令とこども家庭庁の資料の本文に合わせて書いた。

この記事の要点

  • 保育所の面積の基準は、乳児又は満2歳に満たない幼児の乳児室が1人1.65㎡以上(ほふく室は3.3㎡以上)、満2歳以上の幼児の保育室又は遊戯室が1.98㎡以上、屋外遊戯場が3.3㎡以上。屋外遊戯場には保育所の付近にある代わりの場所を含む。保育室等を2階以上に置く建物には、耐火建築物か準耐火建築物であることや、避難用の階段、転落を防ぐ設備などの要件がかかる
  • 保育所の整備費の交付金は、令和8年度の予算資料では就学前教育・保育施設整備交付金で、実施主体は市区町村。補助割合は原則が国1/2・市区町村1/4・設置主体1/4で、過疎市町村での施設の統廃合や多機能化に伴う整備などでは国2/3・市区町村1/12に嵩上げされる。設置主体の1/4はどちらでも変わらない
  • 文部科学省の事例集では、三原市が旧久井南小学校を認定こども園に改修し(総額約3億2,300万円)、西海市では社会福祉法人が旧松島小学校の図工室を有償で借りて放課後児童クラブにしている(総額約814万円)。三原市は、新築と比べて施設整備の初期投資が安価で済むことを利点に挙げている
対象読者・読む前に確認したいこと

こんな方に

  • 廃校を活用した保育所・学童保育施設の開設を検討している社会福祉法人・NPO・株式会社
  • 待機児童対策として廃校の保育施設転用を検討している自治体の子育て支援担当者
  • 児童発達支援・放課後等デイサービスの新規開設を検討している事業者

前提となる知識

  • 保育所・放課後児童クラブの基本制度の概要
  • 廃校活用制度の基礎知識
この記事の内容

廃校を児童福祉施設に使うときに確かめること

子ども向けの転用の件数、教室の面積から出す人数、保育室等を置く階、用途変更の確認、財産処分

満2歳以上の幼児1人あたりに要る保育室又は遊戯室の面積

1.98㎡以上

乳児又は満2歳に満たない幼児の乳児室は1.65㎡以上、ほふく室は3.3㎡以上(「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第32条)

放課後児童クラブの専用区画で児童1人あたりに要る面積(おおむね)

1.65㎡以上

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」第9条第2項

保育所の整備費のうち設置主体が負う割合

1/4

就学前教育・保育施設整備交付金。原則は国1/2・市区町村1/4、嵩上げでは国2/3・市区町村1/12。設置主体の1/4はどちらでも同じ(令和8年度の予算資料)

保育施設への転用は68件、放課後児童クラブは124件、認定こども園は37件、保育所を除く児童福祉施設は72件である。前回調査はそれぞれ67件・127件・40件・66件で、合計では増えていない。社会体育施設1,693件、社会教育施設・文化施設1,206件と比べると桁が違う。子ども向けの転用は、まだ数の少ない領域である。

廃校の母数。累計8,850校、現存7,612校、活用5,661校(74.4%)、未活用1,951校でうち用途未決定1,503校。
手当てが要るのは1,503校。全体の8,850校でも未活用の1,951校でもない出典: 文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」(令和6年5月1日現在)

教室を保育室や放課後児童クラブに直す前に、次の4つを確かめる。並べ方は本記事の整理である。

  1. 教室ごとの実測面積を、保育室又は遊戯室なら1.98㎡、乳児室なら1.65㎡、ほふく室なら3.3㎡、放課後児童クラブの専用区画なら1.65㎡で割り、何人分になるかを出す。基準の数字は次の節と「学童保育への転用」の節にある。
  2. 保育室等を何階に置くか。2階以上に置くなら、建物が第32条第8号の要件に当てはまるかを見る(次の節の表)。
  3. 建築基準法の用途変更の確認が要るか。
  4. 国庫補助を受けて建てた校舎なら、財産処分の手続き(「次にやること」の表)。

この記事の面積と人数は国の省令の数字である。児童福祉施設の設備及び運営の基準は都道府県が条例で定め、職員の数や居室の床面積などは内閣府令で定める基準に従い、その他の事項は参酌する。放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準は市町村が条例で定め、内閣府令で定める基準を参酌する。自分の施設にかかる数字は、施設のある都道府県等と市町村の条例で確かめる。

用途変更について、建物の用途を変えて、別表第一(い)欄の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものにする場合は、確認の手続きの規定が準用される。用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間のものである場合は除かれる。学校と、保育所などの児童福祉施設等がこの類似の用途に当たらないことは、廃校の用途変更と建築基準法の記事で条文ごとに書いた。


保育所への転用:設備の基準と改修

第32条の部屋と面積、保育室等を2階以上に置く建物の要件、給食の特例、三原市の事例

設備の基準(第32条)

乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設ける。満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む)、調理室及び便所を設ける。部屋ごとの決まりは次のとおり。

部屋誰を入所させるとき決まり
乳児室乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき1.65㎡以上
ほふく室乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3㎡以上
保育室又は遊戯室満2歳以上の幼児1人につき1.98㎡以上
屋外遊戯場(付近にある代わりの場所を含む)満2歳以上の幼児1人につき3.3㎡以上
医務室乳児又は満2歳に満たない幼児設ける(第32条に面積の定めは無い)
調理室、便所どちらの場合も設ける

乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室には、保育に必要な用具を備える(第4号・第7号)。採光と換気は保育所だけの決まりではなく、児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けなければならないという一般原則にある。

保育室等を2階以上に置く建物

乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(保育室等)を2階に設ける建物はイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物はイからチまでの要件に当てはまるものでなければならない

第8号の記号要件2階3階以上
耐火建築物又は準耐火建築物(3階以上は耐火建築物)かかるかかる
階ごとに、常用と避難用の階段などを1つ以上。2階の避難用は、決まった構造の屋内階段、待避上有効なバルコニー、準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備、屋外階段のどれかかかるかかる
ロの施設や設備を避難上有効な位置に置き、保育室等の各部分からの歩行距離を30m以下にするかからないかかる
調理室とそれ以外の部分を、耐火構造の床や壁、特定防火設備で区画する。スプリンクラー設備など自動式のもの、又は自動消火装置と延焼を防ぐ措置があれば除くかからないかかる
壁と天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料にするかからないかかる
乳幼児が出入りし、通る場所に、転落事故を防ぐ設備を置くかかるかかる
非常警報器具又は非常警報設備と、消防機関へ火災を通報する設備を置くかからないかかる
カーテン、敷物、建具などで燃えやすいものに防炎処理をするかからないかかる

校舎がこの要件に当てはまるかは、建物ごとに違う。建築年や構造の種類だけで決めず、設計図と現地を見て、建築士と、保育所の認可を扱う都道府県等の担当に確かめる。

給食は園内の調理が原則、満3歳以上の幼児には搬入の特例

児童福祉施設で入所している者に食事を提供するときは、その施設内で調理する方法で行う。保育所は、決まった要件を満たせば、満3歳以上の幼児の食事を保育所外で調理し搬入する方法で行える。その場合も、保育所で行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を持つ設備を備える。要件には、食事の提供の責任が保育所にあり、管理者が衛生面や栄養面の注意を果たせる体制と、調理業務の受託者との契約内容があることや、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われることが並ぶ。特例は満3歳以上の幼児に限られるので、満3歳未満の子どもの食事は園内で調理する。

改修で手を入れるところ

省令から直接出てくる工事は次のとおり。

  • 保育室等を2階以上に置くなら、上の表の要件(避難用の階段など、転落を防ぐ設備、3階以上は調理室の区画・内装・警報・防炎処理)
  • 部屋ごとの面積と、保育に必要な用具
  • 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させるなら医務室、どちらの場合も調理室と便所

省令の要件ではないが、子どもが使う部屋に直すときに本記事が挙げる項目は、子ども用の便器と手洗いの高さ、午睡と調乳の場所、窓の開き幅の制限、コンセントのカバー、柱や机の角の保護、部屋ごとの空調である。

事例:三原市の旧久井南小学校(認定こども園)

広島県三原市では、2013年3月に旧久井南小学校など小学校4校が閉校して久井小学校に統合し、市内の2つの保育所と1つの幼稚園も2014年3月に閉園して、新たに認定こども園を設置する計画になっていた。必要となる施設規模、閉園となる保育所等との距離関係、水道整備のための水源確保という3つの条件を満たせる旧久井南小学校を設置場所に決め、2013年度中に改修して、2014年4月に久井認定こども園を開園した。建築年度は1976年度、施設の規模は1,570.92㎡。改修費用は総額約3億2,300万円で、うち自治体負担額が約3億1,800万円、補助金額が約500万円。活用した補助金等には、ひろしまの森づくり事業費交付金(広島県)と児童福祉施設整備債(三原市)が挙がっている

三原市は、廃校を使うことで新築と比べて施設整備に係る初期投資が安価で済み、改修工事に早期に着手できることを利点に挙げている。一方で、開園までに改修等に充てられる期間が実質1年しかなく、関係部署が連携して備品の仕様書作成、入札準備、契約締結等を行ったうえで改修し、予定どおりに開園した。地元の保育所・幼稚園の利用者や議会への説明を行い、必要となる条例改正も行っている


学童保育への転用

専用区画の面積と職員の数、学校施設の活用についての通知、西海市の事例

放課後児童クラブの基準

放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた専用区画を設け、その面積は児童1人につきおおむね1.65㎡以上とする。放課後児童支援員は支援の単位ごとに2人以上置き、そのうち1人を除いて補助員に代えることができる。1つの支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。廃校で使うときは、次の表の順に確かめる。

項目省令の決まり廃校で確かめること
専用区画児童1人につきおおむね1.65㎡以上(第9条第2項)教室の実測面積を1.65㎡で割った人数と、登録を見込む人数
専用に使う時間開所している時間帯は専らその事業に使う。利用者の支援に支障がない場合は除く(第9条第3項)同じ部屋を地域の行事などにも使うなら、開所の時間と重ならないか
衛生と安全専用区画と設備、備品は衛生及び安全が確保されたもの(第9条第4項)窓、階段、遊具、トイレ
支援の単位1つの単位はおおむね40人以下(第10条第4項)見込む人数が多ければ単位を分け、単位ごとに職員を置く
職員支援の単位ごとに放課後児童支援員2人以上。1人を除き補助員でもよい(第10条第2項)支援の単位の数と、配置できる放課後児童支援員の数

学校施設の活用についての通知

通知は、学校の統廃合に伴って生じた廃校施設について、地域の実情やニーズを踏まえたうえで、放課後児童クラブに活用することも考えられるとしている。国庫補助を受けて整備された学校施設を転用して財産処分手続が必要になる場合も、令和2年12月9日付けの文部科学省の通知で、国庫補助事業完了後10年以上経過した建物等の無償による財産処分は相手先を問わず国庫納付金を不要とするなど、手続きを大幅に弾力化していると書く。一時的な利用の場合は、財産処分手続は不要としている

事例:西海市の旧松島小学校(放課後児童クラブ)

長崎県西海市では、2014年3月末に閉校した旧松島小学校の図工室を、社会福祉法人うずしお福祉会が有償貸与を受けて、放課後児童クラブ「松島っ子クラブ あこう樹」の活動拠点にしている。活用開始は2021年度、建築年度は1995年度、施設の規模は166㎡。改修費用は総額約814万円で、うち自治体負担額が約814万円。活用した補助金等は西海市放課後児童健全育成事業費補助金(西海市)である

それまで子どもたちは本土の学校に通い、放課後も本土の学童クラブで過ごしていたので、急に天候が悪化したときの船に不安があった。島内に学童クラブができて放課後は島に帰ってくるので安心感がある、という声が保護者から聞かれるとしている


活用できる補助金

就学前教育・保育施設整備交付金、保育所等改修費等支援事業、子ども・子育て支援施設整備交付金、放課後子ども環境整備事業、障害児の施設の補助

補助の名前と割合は年度で変わる。文部科学省の令和8年4月現在の一覧では、保育所等と小規模保育事業所等の欄に就学前教育・保育施設整備交付金と保育対策総合支援事業費補助金、放課後児童クラブの欄に放課後子ども環境整備事業、保育所を除く児童福祉施設等の欄に次世代育成支援対策施設整備交付金が並び、所管官庁はどれもこども家庭庁である。以下は、こども家庭庁の令和8年度の予算資料に書かれた内容である。

就学前教育・保育施設整備交付金(保育所の整備)

市区町村が策定する整備計画等に基づき、保育所、認定こども園及び小規模保育事業所等の施設整備事業などに要する経費に充てるため、市区町村等に交付金を交付する。事業の目的には、保育所等の新設、修理、改造又は整備に要する経費等の補助が挙がる。対象事業の一覧で、保育所整備事業には【私立】と付いている

項目予算資料の記載
実施主体市区町村(公立認定こども園は都道府県・市区町村)
設置主体(私立保育所)社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人。「実施計画」の採択を受けている場合は「市町村が認めた者(公立施設を除く)」も設置主体にできる
補助割合(原則)国1/2、市区町村1/4、設置主体1/4
嵩上げしたとき国2/3、市区町村1/12、設置主体1/4
嵩上げの条件(待機児童対策)待機児童が10人以上見込まれる市区町村(実施計画の採択が必要)で、財政力指数が1.0未満の市町村かつ20人以上の定員増加に必要な整備であること等
嵩上げの条件(人口減少対策)過疎市町村のうち、保育ニーズの減少が見込まれる市区町村(実施計画の採択が必要)で、施設の統廃合や多機能化等に伴う整備であること等

嵩上げで減るのは市区町村の負担で、設置主体の1/4は変わらない。廃校の転用で嵩上げを使いたいなら、市区町村が保育提供体制の確保のための実施計画の採択を受けているかを、先に保育の担当課に聞く。

建物を借りて保育所を開く場合の改修費(保育所等改修費等支援事業)

保育対策総合支援事業費補助金の保育所等改修費等支援事業は、賃貸物件を活用して保育所等を設置する際などに要する改修費等の一部を補助する。実施主体は市区町村。賃貸物件による保育所等改修費等支援事業の令和8年度の補助基準額は、新設または定員拡大で1施設当たり、利用(増加)定員19名以下が19,968千円、20名以上59名以下が35,942千円、60名以上が73,216千円、老朽化対応が35,942千円。補助割合は国1/2・市区町村1/4・設置主体1/4で、嵩上げは国2/3・市区町村1/12・設置主体1/4。見直しとして、「定期借家契約」の賃貸物件は補助の対象外とすると書かれている

廃校を市区町村から借りて保育所を開くなら、その契約がこの事業の賃貸物件に当たるか、定期借家契約でないかを、市区町村の保育の担当課に確かめる。

子ども・子育て支援施設整備交付金(放課後児童クラブの整備)

市町村の整備計画(市町村こども計画等)に基づく放課後児童クラブの施設整備等に要する経費の一部を補助する。設置主体は市町村、社会福祉法人、学校法人、市町村が認めた者等。放課後児童クラブの待機児童が発生している場合の嵩上げは令和8年度も続き、公立の嵩上げの対象は財政力指数1未満の自治体又は原則の補助率で算出した国庫補助額が1億円を超えない自治体とされている

設置原則待機児童が発生している場合の嵩上げ
公立国1/3、都道府県1/3、市町村1/3国2/3、都道府県1/6、市町村1/6
民立国2/9、都道府県2/9、市町村2/9、社会福祉法人等1/3国1/2、都道府県1/8、市町村1/8、社会福祉法人等1/4

既存の建物を改修して放課後児童クラブを始める場合(放課後子ども環境整備事業)

放課後子ども環境整備事業は、既存施設を活用して新たに放課後児童クラブを実施するための改修等に必要な経費に対する補助で、子ども・子育て支援交付金で実施する令和5年8月の通知に付いた資料では、放課後児童クラブ設置促進事業の補助基準額は1事業所あたり年額12,000,000〜13,000,000円(条件により異なる)で、実施主体は市町村(市町村が適切と認めた者に委託等を行うことができる)だった。額は年度で変わるので、今年度の額は市町村の担当課に確かめる。

児童発達支援・放課後等デイサービスの場合

社会福祉施設整備補助金の対象施設には、児童福祉施設として「児童福祉法第7条に基づく障害児入所施設等」、障害者施設として「障害者総合支援法第5条に基づく障害福祉サービス事業所等」が挙がる。社会福祉法人等が施設を整備する場合、国は原則として整備費の1/2を補助し、都道府県(指定都市・中核市を含む)は1/4を補助する

児童福祉法で児童福祉施設とされるのは、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センターなどで(第7条)、児童発達支援と放課後等デイサービスは障害児通所支援として別の条に定められている(第6条の2の2)。児童発達支援センターでない児童発達支援の事業所や放課後等デイサービスの事業所が、この補助や次世代育成支援対策施設整備交付金の対象になるかは、上のページと一覧からは読み取れない。都道府県の担当課に確かめる。


収支の組み立て方

私立保育所の委託費と公定価格の単価の区分、保育士の数、放課後児童クラブの運営費の負担の考え方

私立保育所には市町村から委託費が支払われる

市町村は、保育認定子どもが都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所から保育を受けた場合、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額を、その保育所に委託費として支払う。保育費用を支払った市町村の長は、保護者又は扶養義務者から、家計に与える影響を考慮して年齢等に応じて定める額を徴収する

私立保育所の運営に要する費用は市町村からの委託費として支給され、公定価格の基本分単価は事務費(人件費、管理費)と事業費からなる。基本分単価に含まれる管理費は、定員区分、保育必要量区分(保育標準時間・保育短時間)、年齢区分(乳児、1・2歳児、3歳児、4歳以上児)ごとに示され、人件費(年額)は地域手当が地域区分ごとに異なるので地域区分別に算出している。その他の加算の管理費関係には、減価償却費加算、賃借料加算、冷暖房費加算、除雪費加算などが並ぶ

人件費の元になる保育士の数は、省令で決まっている。

保育所には保育士、嘱託医及び調理員を置く(調理業務の全部を委託する施設は調理員を置かないことができる)。保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上とし、保育所1つにつき2人を下ることはできない

委託費の見込みは、次の順に出す。

  1. 定員を、年齢区分(乳児、1・2歳児、3歳児、4歳以上児)と保育必要量区分に分けて見込む。
  2. 施設のある市町村の地域区分を確かめる。
  3. こども家庭庁の子ども・子育て支援制度(外部サイト、新しいタブで開きます)のページの「公定価格に関する情報」から今年度の公定価格単価表をたどり(告示本文と単価表は政省令のページに載っている)、区分ごとの単価を引く。
  4. 加算の要件を市町村に確かめる。加算の一覧には減価償却費加算と賃借料加算が並んでいるので、廃校を借りるか自分で整備するかに合わせて、当てはまる加算を聞く。
  5. 支出の人件費は、上の保育士の数から積む。

放課後児童クラブの運営費

放課後児童健全育成事業(運営費)は子ども・子育て支援交付金で実施し、運営費(基本分)の負担の考え方は、保護者1/2、国1/6、都道府県1/6、市町村1/6と示されている。実施主体は市町村(特別区を含む)で、市町村が適切と認めた者に委託等を行うことができる。事業者として受けるなら、市町村から受け取る委託料又は補助金の額と、保護者から集める利用料の額を、市町村の要綱と契約で確かめる。


校庭と余った教室の使い方

三原市・西海市・四日市市が校庭・体育館・余った階をどう使っているか

屋外遊戯場は満2歳以上の幼児1人につき3.3㎡以上で、保育所の付近にある代わりの場所を含む(第32条)。校庭を園庭にするときも、この面積から数える。事例集の3つの市は、校庭と体育館と余った階を次のように使っている。

三原市の久井認定こども園では、駐車場や校庭・プール等も、園児用に改修は必要だったが引き続き使えており、校庭をそのまま使った広い園庭で大人数でのびのび遊べている。敷地内には地域住民の利用頻度の高い体育館も併設している。一時保育や子育て支援センターとして、園児に限らず地域の乳幼児の成長を支援している

西海市の放課後児童クラブは、児童の遊び場として校庭を、雨の日の活動に体育館を使い、草刈りや体育館の掃除など、できる範囲で維持管理している。廃校が荒れ放題になるのを防ぐ効果もあるとしている

三重県四日市市は、旧東橋北小学校(建築年度1992年度、約6,315㎡)を市が転用し、2017年度から橋北交流会館として使っている。土日祝日も使える「こども子育て交流プラザ」と、子育て支援センターを備えた「橋北こども園」などからなる複合施設で、地域にあった幼稚園、保育園、児童館等が抱えていたスペースの不足や老朽化などの課題を、廃校に機能を集めて解決したとしている。4階の「こども子育て交流プラザ」は市内全域を対象に毎日開館している。改修費用は総額約10億円で、うち自治体負担額が約9.9億円、補助金額が約1,000万円(スポーツ振興くじ助成金)

ガイド

福祉事業者のための廃校活用ガイド

地方自治法の貸付と譲渡の決まり、事例集47事例の契約の形、整備費の補助、指定基準と事例

ガイド

廃校活用で使える補助金6省庁分まとめ

文部科学省の令和8年4月現在の一覧と各省の資料で、補助の割合と申請できる団体を整理した記事


次にやること

この記事を読んだあと、その週のうちに動かせる順に並べる。

やることどこで目安
1入居予定者を1者でも先に見つける。用途を決めてから探すのではなく、借りる人を決めてから用途を決めるサウンディング、地元事業者1〜3か月
2市区町村の保育と放課後児童クラブの担当課に、待機児童の見込みと、保育提供体制の確保のための実施計画の採択を受けているかを聞く市区町村の担当課2週間
3耐震診断とアスベスト調査の結果を出す。無ければ先に実施する営繕担当2〜3か月
43を踏まえた改修費の概算を取る。保育室等を置く階の要件(第32条第8号)と、解体費も同時に出して比べる設計事務所1か月
5財産処分の手続きを確認する。国庫補助を受けた校舎を処分制限期間内に学校以外に使うときは文科省の承認が要る(要件を満たせば報告で済む)教育委員会、文科省1〜2か月
6用途を公表する前に、卒業生・地域団体に説明の場を持つ同窓会、自治会1か月

1を飛ばすと、用途だけ決まって借り手が現れない状態になる。


関連記事

ガイド

廃校活用の進め方:実態調査の数、活用用途を募集する廃校の一覧、財産処分の手続き、国の補助制度

実態調査の数と用途が決まらない理由、活用用途を募集する廃校の一覧、財産処分が報告で済む場合と国庫納付金が要らない場合、国庫補助制度の一覧

比較

廃校活用の用途別比較:実態調査の件数、事例集47事例の契約の形、用途ごとの建築基準法

用途別件数と校舎・屋内運動場の内訳、活用用途ごとの貸与・譲渡・転用、用途変更の確認と第一種低層住居専用地域

用途別

廃校×地域交流拠点

複合型コミュニティハブの運営モデル

制度

廃校の用途変更と建築基準法

用途変更の確認が要る面積、防火区画・排煙設備・内装制限の条件を条文で確かめた記事

この記事で使った統計の出典

  1. 1放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第9条・第10条(e-Gov法令検索) 出典を開く
  2. 2こども家庭庁「令和8年度保育関係予算の概要・参考資料」(2026) 出典を開く
  3. 3文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」(令和6年5月1日現在)(2025) 出典を開く
  4. 4児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条・第34条の8の2(e-Gov法令検索) 出典を開く
  5. 5建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条第1項・第6条第1項第1号(e-Gov法令検索) 出典を開く
  6. 6児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条(e-Gov法令検索) 出典を開く
  7. 7児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第5条第5項(e-Gov法令検索) 出典を開く
  8. 8児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条第8号(e-Gov法令検索) 出典を開く
  9. 9児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第11条第1項・第32条の2(e-Gov法令検索) 出典を開く
  10. 10文部科学省「廃校活用事例集 未来につなごう みんなの廃校プロジェクト」(令和5年3月)事例34(2023) 出典を開く
  11. 11こども家庭庁・文部科学省「放課後児童クラブの待機児童の解消等に向けた学校施設の活用等について(通知)」(令和5年8月31日、こ成環第125号・5教地推第71号)(2023) 出典を開く
  12. 12文部科学省「廃校活用事例集 未来につなごう みんなの廃校プロジェクト」(令和5年3月)事例42(2023) 出典を開く
  13. 13文部科学省「廃校施設の活用に当たり利用可能な主な国庫補助制度(令和8年4月現在)」(2026) 出典を開く
  14. 14こども家庭庁「令和8年度 放課後児童対策、こども・子育て支援関連予算の概要」(令和8年4月)(2026) 出典を開く
  15. 15こども家庭庁・文部科学省「放課後児童クラブの待機児童の解消等に向けた学校施設の活用等について(通知)」(令和5年8月31日)の参考資料(2023) 出典を開く
  16. 16厚生労働省「社会福祉施設の整備・運営」(2026年9月14日取得) 出典を開く
  17. 17児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2・第7条(e-Gov法令検索) 出典を開く
  18. 18子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条(e-Gov法令検索) 出典を開く
  19. 19こども家庭庁「令和8年度における私立保育所の運営に要する費用について」(令和8年7月31日、こ成保第536号)(2026) 出典を開く
  20. 20児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条(e-Gov法令検索) 出典を開く
  21. 21文部科学省「廃校活用事例集 未来につなごう みんなの廃校プロジェクト」(令和5年3月)事例24(2023) 出典を開く

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訂正履歴

  1. 新築(1〜3億円)の1/3〜1/2、保育所の改修費3,000〜8,000万円、学童保育の改修費500〜2,000万円と書いていました。どれも裏付けが無く、削除しました。

    訂正前
    施設建設費を新築(1〜3億円)の1/3〜1/2に圧縮できる/廃校を保育所に改修する費用の目安は定員60〜90名規模で3,000〜8,000万円/学童保育の改修費は500〜2,000万円が目安
    訂正後
    文部科学省の事例集では、三原市の認定こども園の改修費が総額約3億2,300万円(1,570.92㎡)、西海市の放課後児童クラブの改修費が総額約814万円(166㎡)。三原市は、新築と比べて施設整備の初期投資が安価で済むことを利点に挙げている

    誤った理由 新築との比率と改修費の幅は、この記事が置いた前提で、裏付けになる資料がありませんでした。事例集に載っている改修費の実額に置き換え、施設の規模も添えました。

  2. 保育所の設備の基準の表で、年齢の区切りと、医務室・屋外遊戯場・便所・採光の書き方が省令と違っていました。

    訂正前
    乳児室(0歳児)1人当たり1.65㎡以上/保育室(1〜5歳児)1人当たり1.98㎡以上/屋外遊戯場は近隣公園で代替可/便所は年齢に応じた数の確保/医務室は必須/各保育室に十分な自然光と換気
    訂正後
    乳児室は乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき1.65㎡以上(ほふく室は3.3㎡以上)/保育室又は遊戯室は満2歳以上の幼児1人につき1.98㎡以上/屋外遊戯場は満2歳以上の幼児1人につき3.3㎡以上で、保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む/便所は設けることを求めていて数の定めは無い/医務室は乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所に設ける/採光と換気は児童福祉施設全体の一般原則(第5条第5項)

    誤った理由 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の第32条は、年齢を「満二歳」で区切っています。医務室を求めているのは乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所で(第1号)、屋外遊戯場に代わる場所は近隣公園に限っていません(第5号)。第32条は便所を設けることを求めていて、数は定めていません。採光と換気は第5条第5項の一般原則です。保育室等を2階以上に置く建物の要件(第32条第8号)と、満3歳以上の幼児の食事を外で調理して搬入できる特例(第32条の2)も足しました。

  3. 交付金の名前、補助割合、申請の窓口、対象の事業者が、こども家庭庁の令和8年度の予算資料と違っていました。

    訂正前
    保育所等整備交付金は国1/2、都道府県1/4(事業者負担1/4)で、対象事業者は社会福祉法人・学校法人・NPO法人等、申請窓口は都道府県の児童福祉担当部局/放課後児童クラブ等整備交付金は国1/3、都道府県1/3(事業者負担1/3)/改修費の2/3〜3/4を公費で賄える可能性がある
    訂正後
    保育所の整備費は就学前教育・保育施設整備交付金で、実施主体は市区町村、補助割合は原則が国1/2・市区町村1/4・設置主体1/4。私立保育所の設置主体は社会福祉法人・日本赤十字社・公益社団法人・公益財団法人・学校法人で、実施計画の採択を受けていれば市町村が認めた者も設置主体にできる/放課後児童クラブの整備費は子ども・子育て支援施設整備交付金で、公立は国・都道府県・市町村が1/3ずつ、民立は国・都道府県・市町村が2/9ずつで社会福祉法人等が1/3

    誤った理由 こども家庭庁の「令和8年度保育関係予算の概要・参考資料」では、保育所の整備費の交付金は就学前教育・保育施設整備交付金で、実施主体は市区町村、1/4を負担するのは都道府県でなく市区町村です。設置主体の一覧にNPO法人の名前は無く、実施計画の採択を受けている場合に「市町村が認めた者」を設置主体にできるとしています。「令和8年度 放課後児童対策、こども・子育て支援関連予算の概要」では、民立の放課後児童クラブの整備費は国2/9・都道府県2/9・市町村2/9・社会福祉法人等1/3です。記事にあった「保育所等整備交付金」は、平成30年4月現在の文部科学省の一覧に載っていた名前でした。嵩上げの条件と、建物を借りて保育所を開く場合の改修費の補助も書き足しました。

  4. 放課後児童クラブの面積の出典に省令でなく通知を挙げ、1教室63㎡、校庭で認可基準を容易に満たせる、給食室の対応コストが低い、複合施設が広がっている、と裏付けの無いことを書いていました。

    訂正前
    出典「こども家庭庁 放課後児童クラブの設備運営基準」(通知のPDF)/63㎡は小学校の標準教室面積/校庭は屋外遊戯場として利用でき、保育所の認可基準を容易に満たせる/給食室は調理設備の基礎があり、自園調理基準への対応コストが低い/保育所と学童保育の複合施設モデルが広がっている/廃校の校庭は通常の保育所の園庭の数倍から10倍以上
    訂正後
    専用区画の面積は放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の第9条第2項で、児童1人につきおおむね1.65㎡以上/通知は、廃校施設を放課後児童クラブに活用することも考えられるとしている/校庭・体育館・余った階の使い方は事例集にある3つの市の例

    誤った理由 1.65㎡の出典にしていたPDFは、令和5年8月31日の通知「放課後児童クラブの待機児童の解消等に向けた学校施設の活用等について」で、面積の基準は省令の第9条にあります。63㎡、園庭の面積と校庭の倍率、給食室の対応コスト、複合施設が広がっているという記述には、裏付けになる資料がありませんでした。教室の面積は建物ごとの実測で確かめるように書き換え、校庭などの使い方は事例集にある3つの市の例に置き換えました。

  5. 保育所と学童保育の収支モデルに、裏付けの無い単価と金額を並べていました。削除し、委託費と運営費の決まり方の説明に置き換えました。

    訂正前
    保育所(定員60名)は施設型給付費が月額単価約8万円で年約5,760万円、年間支出約5,112万円、営業利益率約15.6%/学童保育(登録児童40名)は放課後児童クラブ運営費補助金が約1,200万円、年間支出約1,056万円、営業利益率約32.3%
    訂正後
    私立保育所には市町村から委託費が支払われ(子ども・子育て支援法附則第6条)、額は公定価格の単価で算定する。単価は定員区分・保育必要量区分・年齢区分で分かれ、人件費は地域区分ごとに違う/放課後児童クラブの運営費(基本分)の負担の考え方は、保護者1/2、国・都道府県・市町村が1/6ずつ

    誤った理由 月額単価約8万円、人件費や給食費の月額、運営費補助金約1,200万円は、どの資料に基づくかを示せない数字でした。私立保育所の運営費は施設型給付費でなく市町村からの委託費で、保護者からの徴収は市町村の長が行います(同条第4項)。数字の例を載せる代わりに、こども家庭庁の通知「令和8年度における私立保育所の運営に要する費用について」と予算資料に沿って、額の決まり方と確かめる先を書きました。

  6. 「次にやること」の表で、財産処分の手続きがいつも承認を要するように読める書き方でした。

    訂正前
    国庫補助を受けた校舎は文科省の承認が要る
    訂正後
    国庫補助を受けた校舎を処分制限期間内に学校以外に使うときは文科省の承認が要る(要件を満たせば報告で済む)

    誤った理由 文部科学省の財産処分手続のページは、処分制限期間内に学校教育以外の用途で使うときに承認と国庫納付が要り、一定の要件を満たせば国庫納付をせず報告書の提出で済むとしています。報告で済む場合を落としていました。

  7. 「児童福祉施設への転用が増加傾向」と書いていました。調査の件数では増えていません。

    訂正前
    廃校施設の活用用途として、社会体育施設、文化施設と並び、児童福祉施設(保育所・学童保育等)への転用が増加傾向にある
    訂正後
    保育施設68件、放課後児童クラブ124件、認定こども園37件、保育所を除く児童福祉施設72件。前回はそれぞれ67件・127件・40件・66件で、合計では増えていない

    誤った理由 令和6年度調査の用途別の表を数え直しました。子ども向けの4区分の合計は335件で、前回の339件から減っています。「増加傾向」は事実と逆でした。件数をそのまま書き、社会体育施設1,693件との差も添えました。出典のURLも数字が載っているPDFに差し替えました。

ご自身の案件で確認すること

  • 教室ごとの実測面積を、保育室又は遊戯室なら1.98㎡、乳児室なら1.65㎡で割ると何人分になるか?保育室等を2階以上に置くなら、建物は第32条第8号の要件に当てはまるか?
  • 市区町村の待機児童の見込みと、保育提供体制の確保のための実施計画の採択を受けているかを確かめたか?どちらも補助率の嵩上げの条件にかかわる
  • 給食を園内で調理するか、満3歳以上の幼児について外で調理して搬入する特例(第32条の2)を使うか?特例を使っても、加熱や保存などの調理機能を持つ設備は要る

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