廃校を使うと変わる費用
3つの事例に共通する建物と土地の扱い、施設費の差の出し方、改修費と整備費の補助
ここから先の試算の前提(利用者の数、開所日数、施設費の金額)は本記事の計算例で仮定した値で、公表された統計ではない。単位数と算定の決まりは厚生労働省の資料に基づく。自分の案件では、見込みの利用者数と見積書に置き換えて使う。
就労継続支援B型の1日の基本報酬(定員20人以下、人員配置7.5:1、平均工賃月額2万3千円以上2万8千円未満)
637単位
令和8年6月からの区分。厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」
就労継続支援B型の平均工賃月額(令和6年度、全国)
24,141円
18,245事業所。前年度は22,649円
廃校の校舎・屋内運動場を障害者福祉施設に使っている件数(令和6年度調査)
177件
前回調査は176件。文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」
障害福祉の事業所で毎月かかる費用のうち、施設費は建物の借り方で大きく変わる。報酬の単価と工賃の決まりは、どの建物で開いても同じである。この節では廃校で変わる施設費と改修費を、次の節で報酬を見る。
建物は無償、土地は有償という形
岩手県西和賀町の例では、町が校舎を無償で、土地を有償で法人に貸している。新潟県長岡市の例では、市が建物を無償で、土地を有償で法人に譲っている。北海道由仁町の例では、法人が旧川端小学校の敷地を購入し、校舎などの建物は町から無償で譲り受けた。
3つとも建物の費用は0円で、土地には費用がかかっている。土地の貸付料や売却の額は、事例集にも法人の沿革にも書いていない。
現在の事業所と廃校を活用する場合の月額施設費を、次の項目で比較する。
| 行 | 入れるもの |
|---|---|
| いまの施設費(月) | 賃貸借契約の賃料と共益費 |
| 廃校の施設費(月) | 土地の貸付料(買うなら取得費の月割り)、建物の貸付料、自治体と取り決めた維持管理の負担 |
| 差(月) | 上の2行の差。改修費の返済は別の行で数える |
例として、いま月25万円で借りている事業所が月3万円で使える廃校に移れば、差は月22万円、年264万円になる(金額は説明用の仮定)。使う面積が広がれば光熱費や修繕の負担も変わるので、その分を差から引いて見る。西和賀町の例は、2階建ての校舎の1階部分を事務室・居室・食堂等に改修して使い、旧校舎以外は法人への貸与の対象にしていない。
改修費は建物の状態で変わる
北海道夕張市の旧のぞみ小学校(1986年竣工、2011年閉校)を養護老人ホーム「夕張紅葉園」にした例では、調査の結果、構造躯体・外壁・屋根など主要部分は十分使える状態で、軽微な改修で済んだ。旧校舎から転用した部分(延べ面積2,145.20㎡、増築部分を除く)の最終的な契約金額は1億5,853万円、㎡単価は73,900円で、記事は新築工事で建てた場合の平均的な費用の1/3程度で済んだと書いている。
主要部分が傷んでいれば、費用は上がる。長岡市の旧島田小学校を障害者就労支援施設にした例では、老朽化で変形した柱の修復、地震の影響で下がった基礎の調整、いまの建築基準法や消防法に適合させるための改修等が必要になり、工事にかなりの費用がかかった。改修費用は総額約2億3,500万円である。
費目ごとの考え方と、事例集の福祉・子育て施設の改修費は「廃校の改修費:費目別の内訳と事例」にまとめた。
整備費の補助
社会福祉施設整備補助金の対象には、障害者総合支援法第5条に基づく障害福祉サービス事業所等が入る。国は、社会福祉法人等が施設を整備する場合、原則として整備費の2分の1を補助し、都道府県(指定都市・中核市を含む)は施設設置者に整備費の4分の1を補助する。法人の負担が4分の1になるのは、整備費の全額が補助の対象になった場合である。
長岡市の例では、改修費用の総額約2億3,500万円のうち、社会福祉施設等施設整備費補助金(厚生労働省)による補助金は約5,500万円で、事業者負担は約1.8億円だった。
障害福祉報酬の仕組み
単位と地域区分、令和6年度と令和8年度の改定で就労継続支援B型について変わったこと、新しい事業所の区分
単位と地域区分
障害福祉サービスの報酬は、サービスの種類ごとに1日あたりの単位数が決まっていて、単位数に1単位の単価を掛けて円にする。1単位の単価は地域区分とサービスの種類で決まり、就労継続支援(A型、B型)は1級地が11.14円、地域区分が「その他」の地域は10円。
令和6〜8年度に市町村ごとに当てる地域区分は、令和6年度の改定の概要の別紙3に載っている。事業所を置く市町村の区分を先に確かめる。
令和6年度の改定で就労継続支援B型について変わったこと
令和6年度の改定率は全体で+1.12%で、処遇改善加算の一本化の効果等を合わせれば+1.5%を上回る水準とされた。就労継続支援B型では、平均工賃月額が高い区分の基本報酬の単価を引き上げて低い区分の単価を引き下げ、人員配置6:1の報酬体系を新しく設け、平均工賃月額を1日あたりの平均利用者数で割って出す算定式を入れた。生活介護は、サービス提供時間ごとに基本報酬を設けた。
令和8年6月からの見直し
令和6年度の算定方式の見直しで平均工賃月額が約6千円上がり、想定より高い区分の事業所の割合が増えたため、令和8年6月から区分の基準額をそれぞれ3千円引き上げた。令和6年度の改定の前後で区分が上がっていない事業所は見直しの対象外で、区分が下がる事業所の減少額が3%程度に収まるよう中間的な区分を新しく設け、区分七と八の間の基準(1万円)は据え置いた。
2026年6月1日以降に新規指定された事業所には、臨時の引き下げが当たる。就労継続支援B型の基本報酬は所定単位数の1000分の984(約1.6%減)。対象は年間総費用額に占める割合が1%以上、令和6年度の収支差率が5%以上、事業所数が過去3年間5%以上の伸びを続けているサービスである。離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所と、自治体が客観的に必要として設置する事業所(公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所、自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所)の基本報酬には従前の単価を当てる。既存事業所は従前どおりで、令和9年度の報酬改定までの措置である。
特別地域加算の対象地域として同じ資料が挙げる10の地域には、離島振興対策実施地域、特別豪雪地帯、辺地、振興山村、過疎地域などが入る。廃校のある場所が当たるかは、指定を受ける前に指定権者に確かめる。
就労継続支援B型の基本報酬
人員配置7.5:1(就労継続支援B型サービス費(Ⅱ))で定員20人以下の場合、令和8年6月からの区分と1日の単位数は次のとおり。
| 区分 | 前年度の平均工賃月額 | 1日の単位数 |
|---|---|---|
| (一) | 4万8千円以上 | 748単位 |
| (A) | 4万5千円以上4万8千円未満 | 726単位 |
| (二) | 3万8千円以上4万5千円未満 | 716単位 |
| (B) | 3万5千円以上3万8千円未満 | 695単位 |
| (三) | 3万3千円以上3万5千円未満 | 669単位 |
| (C・四) | 2万8千円以上3万3千円未満 | 649単位 |
| (D・五) | 2万3千円以上2万8千円未満 | 637単位 |
| (E) | 2万円以上2万3千円未満 | 618単位 |
| (六) | 1万8千円以上2万円未満 | 614単位 |
| (F) | 1万5千円以上1万8千円未満 | 596単位 |
| (七) | 1万円以上1万5千円未満 | 584単位 |
| (八) | 1万円未満 | 537単位 |
表の単位数は資料の「就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)」定員20人以下の改定後の欄から写した。人員配置6:1のサービス費(Ⅰ)は同じ区分で単位数が高く、4万8千円以上は837単位、1万円未満は590単位である。令和6年度の改定後の表では、同じサービス費(Ⅱ)定員20人以下は8区分で、4万5千円以上の748単位から1万円未満の537単位までだった。
平均工賃月額の出し方と、新しい事業所の区分
前年度の平均工賃月額は、年間工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数 ÷ 年間開所日数)÷ 12月で出す。令和6年度の改定で入った式である。1日あたりの平均利用者数で割るので、利用日数の少ない人が多い事業所でも平均工賃月額は下がりにくい。
厚生労働省の見直しの資料の図では、指定を受けた事業所は、はじめの経過措置期間を区分八とし、そのあとは支援を開始してから6か月間の平均工賃に基づく区分か、前年度の平均工賃月額による区分に移っている。開いた最初の年度は、区分八(1万円未満)の単位数で資金繰りを組んでおくと外れにくい。
就労継続支援B型の収支シミュレーション
区分ごとの月の基本報酬と、その区分に届く工賃総額を、公表された単位と算定式で出す
前提
| 項目 | 試算のために仮定した条件 |
|---|---|
| 定員 | 20人(人員配置7.5:1、就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)) |
| 1日あたりの平均利用者 | 18人 |
| 開所日数 | 月22日 |
| 地域区分 | その他(1単位10円) |
| 数える報酬 | 基本報酬だけ。加算、処遇改善加算、減算は入れない |
月の基本報酬は、1日の単位数 × 10円 × 22日 × 18人、つまり単位数 × 3,960円で出る。
区分ごとの月の基本報酬
| 区分 | 1日の単位数 | 月の基本報酬 | 新規指定の特例(1000分の984)に当たる場合 |
|---|---|---|---|
| (一)4万8千円以上 | 748単位 | 2,962,080円 | 約291万円 |
| (A)4万5千円以上 | 726単位 | 2,874,960円 | 約283万円 |
| (二)3万8千円以上 | 716単位 | 2,835,360円 | 約279万円 |
| (B)3万5千円以上 | 695単位 | 2,752,200円 | 約271万円 |
| (三)3万3千円以上 | 669単位 | 2,649,240円 | 約261万円 |
| (C・四)2万8千円以上 | 649単位 | 2,570,040円 | 約253万円 |
| (D・五)2万3千円以上 | 637単位 | 2,522,520円 | 約248万円 |
| (E)2万円以上 | 618単位 | 2,447,280円 | 約241万円 |
| (六)1万8千円以上 | 614単位 | 2,431,440円 | 約239万円 |
| (F)1万5千円以上 | 596単位 | 2,360,160円 | 約232万円 |
| (七)1万円以上 | 584単位 | 2,312,640円 | 約228万円 |
| (八)1万円未満 | 537単位 | 2,126,520円 | 約209万円 |
右の列は、月の基本報酬に1000分の984を掛けて万円未満を四捨五入した(この記事で計算)。令和6年度の全国の平均工賃月額24,141円は(D・五)に入る。区分八との差は1日100単位で、月396,000円になる。
工賃は生産活動の利益から払う
指定就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。利用者に払う1か月あたりの工賃の平均額は、3千円を下回ってはならない。
工賃は報酬の区分を決める数字でもある。平均工賃月額の式から、区分の下限に届くのに要る月の工賃総額を、1日平均18人で出すと次のとおり(この記事で計算)。
| 平均工賃月額 | 月の工賃総額(1日平均18人) | 届く区分 |
|---|---|---|
| 1万円 | 180,000円 | (七) |
| 2万3千円 | 414,000円 | (D・五) |
| 2万8千円 | 504,000円 | (C・四) |
| 3万8千円 | 684,000円 | (二) |
| 4万8千円 | 864,000円 | (一) |
(一)に届くには、生産活動の収入から経費を引いた利益が月に86万4,000円要る。(D・五)から(一)に上がると基本報酬は月439,560円増えるが、工賃総額は月450,000円増える。
施設費の差を足す
報酬の区分と工賃が同じなら、廃校に移って変わるのは施設費の行と改修費の返済の行である。前の節の表で出した施設費の差を、月の収支に足す。人件費、加算、送迎の費用は人員配置と利用者で大きく変わるので、本記事では一律の金額を設定していない。
自分の案件で埋める表
| 行 | 入れるもの | 出どころ |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 区分の単位数 × 1単位の単価 × 開所日数 × 1日平均利用者数 | 上の表、地域区分 |
| 加算・処遇改善加算 | 取る予定の加算 | 報酬算定構造、改定事項 |
| 生産活動の収入と経費 | 差額は全額を工賃として払う | 事業計画 |
| 人件費 | 人員配置の基準に合わせて雇う人数 | 指定基準 |
| 施設費 | 前の節の表 | 自治体との協議 |
| 改修費の返済 | 補助を差し引いた自己負担 | 見積書、補助の協議 |
廃校の建物と障害福祉サービス
建築基準法と消防法での扱い、校舎の一部だけを使う形、農福連携の交付金の対象
建築基準法施行令は、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業の用に供する施設を「児童福祉施設等」に含め、児童福祉施設等を建築基準法別表第一(い)欄(二)項の用途に類するものとしている。学校から用途を変えて、その用途に使う部分の床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物にするときは、確認の手続きが要る。手続きと改修の条件は「廃校の用途変更と建築基準法:福祉施設転用時の改修義務」に書いた。
消防法施行令の別表第一で、生活介護・就労継続支援などを行う施設は(六)項ハ(5)に入る。自動火災報知設備は、(六)項ハのうち利用者を入居させ又は宿泊させるものは面積にかかわらず、それ以外は延べ面積300㎡以上で設ける。学校((七)項)のときは延べ面積500㎡以上なので、同じ建物でも用途を変えると設備が要ることがある。スプリンクラー設備や誘導灯の条件は改修費の記事の表にある。
由仁町の旧川端小学校の事業所は、就労継続支援B型(定員10名)と生活介護(定員10名)の多機能型である。1つの建物で2つのサービスを開く形もある。
校庭や畑を使う作業を考えるなら、農林水産省の交付金の対象を先に見る。令和8年度は農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策のうち地域資源活用価値創出推進・整備事業(農福連携型))を公募した。同じページのQ&Aでは、福祉事業所の建築は補助の対象ではなく、利用者に払う賃金や工賃も補助の対象にできないとしている。
事例3件の中身
西和賀町の介護施設、長岡市の障害者就労支援施設、由仁町の多機能型事業所
岩手県西和賀町(旧越中畑小学校)
介護施設の例。住民の代表らが閉校前にNPO法人をつくり、校舎は無償、土地は有償で町から借りた。1階部分を改修し、改修費用は総額約4,150万円(うち補助金約3,300万円)。
新潟県長岡市(旧島田小学校)
障害者就労支援施設の例。簡易評価型プロポーザルで社会福祉法人を選び、市は建物を無償、土地を有償で譲った。改修費用は総額約2億3,500万円(うち補助金約5,500万円)。
北海道由仁町(旧川端小学校)
多機能型(就労継続支援B型・生活介護)の例。2012年3月に閉校し、2013年12月に社会福祉法人と譲渡の契約、2016年5月に開設した。
事例1:小規模多機能ホーム雪つばきの里(岩手県西和賀町)
障害福祉ではなく高齢者の介護の例だが、廃校の一部だけを使う形と、住民が運営の法人をつくる形の参考になる。
2010年度末で廃校になった旧越中畑小学校(建築年度1980年度)を、NPO法人新田郷コミュニティーが小規模多機能ホーム「雪つばきの里」として運営している。旧学区4行政区の代表者等による10回以上の検討で、廃校を使って地域福祉に取り組むことを決め、閉校前の2011年2月に住民の代表らがNPO法人を立ち上げた。2012年6月に事業を始めた。施設の規模は489.78㎡で、改修費用は総額約4,150万円(事業者負担額約850万円、補助金額約3,300万円)。補助金は厚生労働省の介護サービス施設等整備臨時特例事業費補助金と施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金である。
建物は活用する前から耐震基準をクリアしていて補助金も使えたので、借入金だけで開業経費を賄えた。職員は大半が町民で、正規とパートを合わせて15人が働き、2021年度の利用者数は延べ7,395人。事業開始から8年余りで累積赤字を一掃した。
事例2:和島トゥー・ル・モンド(新潟県長岡市)
1904(明治37)年度建築の旧島田小学校は、2009年に統合され、同年3月末に廃校になった。市は校舎の保存を求める地域住民の声を受けて福祉関係事業に活用する方針とし、簡易評価型プロポーザルで社会福祉法人長岡三古老人福祉会を事業者に決めた。2012年度から、レストラン「Bague(バーグ)」やパン工房「Harmonie(アルモニエ)」等の事業を行う障害者就労支援施設になっている。土地は有償、建物は無償で譲り、施設の規模は2,973.68㎡、改修費用は総額約2億3,500万円(事業者負担額約1.8億円、補助金額約5,500万円)。
統合と廃校の活用は地域全体の問題だったので、市内の大学にコーディネートを頼み、地域住民や教育関係者からなる4つの検討部会で各12回の検討会を開き、地域住民へのアンケートやホームページでも意見を集めた。市は、県内外からの来客や視察が多く、メディアに取り上げられることもあると書いている。
事例3:KAKA’s FACTORY(北海道由仁町)
由仁町の年表では、川端小学校は2012年3月31日に閉校し、2013年12月17日に町が旧川端小学校を社会福祉法人愛篤福祉会へ譲渡する契約を結び、2016年5月16日に法人が旧川端小学校跡に「KAKA’s FACTORY」を開設した。
法人は福島県いわき市の社会福祉法人で、東日本大震災と原子力発電所の事故のあと、障がい者とその家族のための避難所を北海道内に設ける事業を理事会で決めた。避難所として旧川端小学校の敷地を購入し、校舎などの建物は町から無償で譲り受け、2015年に改修工事を行った。
使った補助金の名前は、町の年表にも法人の沿革にも書いていない。
3事例から読めること
| 見るところ | 西和賀町 | 長岡市 | 由仁町 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 介護施設(小規模多機能ホーム) | 障害者就労支援施設 | 就労継続支援B型・生活介護 |
| 建物 | 無償で貸与 | 無償で譲渡 | 無償で譲渡 |
| 土地 | 有償で貸与 | 有償で譲渡 | 法人が購入 |
| 閉校から事業開始まで | 1年余り(2012年6月) | 約3年(2012年度) | 4年余り(2016年5月) |
| 補助金 | 約3,300万円(改修費用の総額の約8割) | 約5,500万円(同じく約2割) | 資料に記載なし |
割合は事例集の金額からこの記事で計算した。長岡市の約3年は、2009年3月末の廃校と2012年度の活用開始から数えた。
前提条件と注意点
住民と同業者への説明、耐震診断の結果、財産処分、令和8年6月からの報酬、処遇改善加算
住民と同業者への説明
西和賀町の例では、町内に老人福祉施設が人口に対して比較的多く、介護保険料が高いことが町の課題だったので、同業者から新しい介護事業でさらに保険料が上がることを懸念する反対の声が出た。今後の高齢者数の推移などの説明会等を数多く開いて理解を得た。反対の声は地域の住民からだけでなく、同じ事業をしている事業者からも出る。説明の場の組み立ては「廃校の福祉施設転用と住民説明会:NIMBY問題への対処法」も参照。
建物の状態と耐震診断
耐震性は建築年だけでは決まらない。西和賀町の校舎は建築年度が1980年度だが、活用する前から耐震基準をクリアしていた(事例集)。耐震診断をしたか、結果はどうだったか、補強をしたかを自治体に聞く。長岡市の例のように、柱や基礎の傷みで改修費が大きく膨らむこともある。
財産処分の手続き
国庫補助を受けた校舎を処分制限期間内に学校以外に使うときは、文部科学省の承認が要る(要件を満たせば報告で済む)。無償で貸すか、譲るか、売るかで手続きが変わるので、「廃校の財産処分」で確かめてから契約の形を決める。
令和8年6月からの報酬
新しく指定を受ける事業所は、区分の基準が上がった12区分と、1000分の984の特例の両方で資金計画を組む。配慮措置に当たるか(特別地域加算の対象地域か、自治体の公募や補助で設置するか)は、指定の申請の前に指定権者に確かめる。
人材と処遇改善加算
令和8年6月から処遇改善加算の対象を福祉・介護職員から障害福祉従事者に広げ、加算率を引き上げた。就労継続支援B型の加算率は、加算Ⅰイが10.5%、Ⅰロが10.9%、Ⅱイが10.3%、Ⅱロが10.7%、Ⅲが8.8%、Ⅳが7.4%で、処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に掛ける。職員の賃金改善に充てる加算なので、採用の費用の補助ではない。過疎地で人を集めるなら、賃金の見込みにこの加算を入れて計画する。
自治体にとっての意味
長岡市が事例集で挙げた効果と、地域住民から意向を聞いていない校舎の数
長岡市は事例集で、障害者や高齢者等が住みやすい環境づくりを目指す市にとって、廃校が障害者就労支援施設になったことは市の目指す環境づくりに寄与したと書き、廃校を法人に活用してもらうことで施設の維持管理や解体撤去等に係るコスト削減につながったこともメリットに挙げている。
現存する廃校の校舎7,211件のうち、住民意向聴取を実施していないものは3,580件(49.6%)にのぼる。事業者が相談に行くときは、その廃校で地域の意向を聞いたことがあるかを最初に尋ねる。
次のステップ
候補を探す、自治体に聞く、報酬と工賃を試算する
| 順 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 1 | 活用用途を募集している廃校施設の一覧(地域別のPDF、毎月更新)で候補を探す | 文部科学省の一覧のページ |
| 2 | 候補の廃校について、耐震診断の結果、使える範囲、建物と土地の貸し方、財産処分の手続きを聞く | 自治体の施設担当 |
| 3 | 地域区分と平均工賃月額の見込みで基本報酬を出し、その区分に届く工賃総額と並べる | この記事の表、指定権者 |
| 4 | 新規指定の特例と配慮措置に当たるか、整備費の補助を受けられるかを聞く | 指定権者、都道府県 |
候補の廃校と予定する事業内容を整理し、指定権者にはサービスの指定条件を、自治体の施設担当には建物の状態と貸付・譲渡の条件を問い合わせる。
廃校活用の全体の手順は「廃校活用の全手順:施設選定からプロポーザルまでを完全解説」、国の補助制度は「廃校活用で使える補助金6省庁分まとめ」にまとめている。
廃校の改修費:費目別の内訳と事例
構造・内装・設備・消防用設備・バリアフリーの費目ごとに、改修費の考え方と文部科学省の事例集の金額を整理した。
廃校活用で使える補助金6省庁分まとめ
文部科学省の令和8年4月現在の一覧と各省の要綱で、制度名、補助の割合、上限、申請できる団体を確かめて整理した。