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ARTICLE · 廃校活用

放課後等デイサービス×廃校:報酬の単位数、設備と人員の基準、指定の要件、建物で確かめること【2026年版】

廃校を放課後等デイサービスの事業所に使うときに確かめることをまとめた。令和6年度改定の時間区分と単位数、令和8年6月からの新規指定事業所の特例、1単位の単価と収入の見込み方、指定基準の設備と人員、指定の要件(法人であること、都道府県障害児福祉計画の量)、建物の用途と整備費の補助の読み取り方を、厚生労働省の資料と条文で確かめて載せる。

この記事の要点

  • 放課後等デイサービスの基本報酬は、令和6年度の改定で支援時間の3区分になった。重症心身障害児と医療的ケア児を除く障害児で利用定員10人以下なら、30分以上1時間30分以下が574単位、1時間30分超3時間以下が609単位、3時間超5時間以下(学校休業日のみ)が666単位。1単位の単価は、令和3年度の改定の資料で、地域区分が「その他」の地域が10円、1級地が11.2円
  • 令和8年6月1日以降に新しく指定された事業所は、配慮措置に当たらなければ所定単位数の1000分の982で算定する。離島・中山間地域の事業所、公募でサービスが不足する地域に置く事業所、自治体の補助等を得て置く事業所などは従前の単価のまま
  • 指定基準の設備は発達支援室と必要な設備・備品で、面積の数字は無い。人員は、障害児10人までなら児童指導員又は保育士が2人以上と児童発達支援管理責任者1人以上。指定を受けられるのは法人で、都道府県は障害児福祉計画の量に達していれば指定をしないことができる
対象読者・読む前に確認したいこと

こんな方に

  • 放課後等デイサービスの新規開設を検討している事業者・NPO・社会福祉法人
  • 廃校の活用方法として福祉施設を検討している自治体担当者
  • 既存の放デイ事業所の施設移転・コスト削減を模索している事業者

前提となる知識

  • 障害福祉サービスの基本的な種類(障害のある子どもの支援サービス)の概要知識
  • 廃校活用の全体的な手順については「廃校活用の進め方」の記事を先に読むことを推奨
この記事の内容

放課後等デイサービスに廃校を使う前に確かめること

放課後等デイサービスの定義、廃校で開く前に確かめる3つ、事例集の活用用途

時間区分2(1時間30分超3時間以下)の基本報酬(重症心身障害児と医療的ケア児を除く、利用定員10人以下)

609単位

30分以上1時間30分以下は574単位、3時間超5時間以下(学校休業日のみ)は666単位(令和6年度改定の概要)

令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の基本報酬

1000分の982

配慮措置に当たらない場合。令和9年度の報酬改定までの措置(令和8年度改定事項)

障害児10人までの単位に置く児童指導員又は保育士

2人以上

ほかに児童発達支援管理責任者1人以上(指定通所支援の基準第66条)

放課後等デイサービスとは、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)又は専修学校等に就学している障害児(専修学校等に就学している障害児は、授業の終了後又は休業日における支援の必要があると市町村長が認める者に限る)につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

廃校の母数。累計8,850校、現存7,612校、活用5,661校(74.4%)、未活用1,951校でうち用途未決定1,503校。
未活用の1,951校のうち、用途が決まっていないのは1,503校出典: 文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」(令和6年5月1日現在)

廃校で開く前に、次の3つを確かめる。並べ方は本記事の整理である。

  1. 指定を受けられるか。指定を受けられるのは法人で、都道府県は障害児福祉計画の量に達していれば指定をしないことができる(「始め方」の節)
  2. 発達支援室にする部屋と設備、職員の配置(「施設基準と改修ポイント」の節)
  3. 建物の用途と消防設備、整備費の補助が使えるか(同じ節)

事例集の各事例のページにある「活用用途」の欄には、老人福祉施設、障害者福祉施設、児童福祉施設、放課後児童クラブなどが挙がる。本記事で47事例のページを見た限り、放課後等デイサービスの事例は載っていない。障害福祉の事例(西和賀町・三春町・長岡市)と、廃校の借り方は福祉事業者のための廃校活用ガイドにまとめた。


令和6年度改定後の報酬体系

時間区分と単位数、改定前の区分、1単位の単価、送迎加算と専門的支援の加算、令和8年6月からの新規指定事業所の特例

時間区分と単位数

放課後等デイサービスの基本報酬に、支援時間による区分「30分以上1時間30分以下」「1時間30分超3時間以下」「3時間超5時間以下」の3区分を設けた。3時間超5時間以下は学校休業日のみ算定可能。時間区分は個別支援計画に定めた支援時間で判定することを基本とし、事業所の都合で支援時間が短くなった場合は実支援時間で判定する。重症心身障害児と、判定スコア3点以上の医療的ケア児を除く障害児の単位数(1日につき)は次のとおり。

時間区分支援時間利用定員10人以下11人以上20人以下21人以上
時間区分130分以上1時間30分以下574単位382単位287単位
時間区分21時間30分超3時間以下609単位406単位305単位
時間区分33時間超5時間以下(学校休業日のみ)666単位443単位343単位

判定スコア3点以上の医療的ケア児は、スコアの段階(32点以上、16点以上、3点以上)ごとに別の単位数がある。重症心身障害児に行う場合も、授業の終了後と休業日で分けた別の単位数になる。

改定前の放課後等デイサービス給付費は、授業の終了後に行う場合と休業日に行う場合で分かれ、授業の終了後はさらに区分1(3時間以上)と区分2(3時間未満)に分かれていた。

1単位の単価

児童福祉法による1単位の単価は地域区分とサービスの種類で決まり、放課後等デイサービス(重症心身障害児以外の障害児)は、1級地が11.2円、7級地が10.18円、地域区分が「その他」の地域は10円。令和3年度の改定の資料にある単価である。令和6〜8年度に市町村ごとに当てる障害児サービスの地域区分は、改定の概要の別紙3に載っている。廃校のある市町村の区分と、いまの単価を、指定の窓口で確かめる。

送迎加算と専門的支援の加算

見直し後の送迎加算は、児童発達支援センターと主として重症心身障害児を支援する事業所以外では、障害児1回54単位。重症心身障害児は+40単位、医療的ケア児は医療的ケアスコア16点以上なら+80単位、その他の場合は+40単位。

専門的支援加算と特別支援加算を統合し、専門的な支援を提供する体制(専門的支援体制加算)と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施(専門的支援実施加算)の2段階で評価する。放課後等デイサービスの専門的支援実施加算は、利用日数等に応じて月2回から最大月6回を限度とする。加算は要件が細かく決まっているので、取れるものを改定の資料で確かめてから収入に入れる。

2026年6月からの臨時の引き下げ

令和8年6月1日以降に新規指定された事業所に限り、放課後等デイサービスの基本報酬は所定単位数の1000分の982に相当する単位数になる。既存事業所は従前どおり。令和9年度報酬改定までの間の措置である。1,000単位なら982単位で、1.8%少ない(本記事の計算)。新規に開く場合は、この単位数で収支を組む。

配慮措置として、主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬と、医療的ケア区分や強度行動障害児支援加算などを算定する利用者の基本報酬には、従前の報酬単価を適用する。地域への配慮として、離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所と、自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所(公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所、自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所)の基本報酬にも、従前の報酬単価を適用する。

廃校の立地や開き方によっては、この引き下げが当たらない。自治体の公募で廃校に開く場合がこの配慮措置に当たるかは、指定の窓口に確かめる。


収入の見込み方

単位数・人数・日数・単価から基本報酬を出す順番と、施設費の差の出し方

基本報酬は、次の順に見込む。

  1. 廃校のある市町村の地域区分から、1単位の単価を確かめる
  2. 利用定員(10人以下、11人以上20人以下、21人以上)と、医療的ケア児などを受け入れるかで、使う単位数の表を決める
  3. 平日(授業の終了後)の時間区分と、学校休業日の時間区分を分け、それぞれの利用人数と日数を見込む
  4. 単位数×人数×日数×1単位の単価で基本報酬を出し、送迎加算など取れる加算を足す
  5. 令和8年6月1日以降に新しく指定を受け、配慮措置に当たらないなら、基本報酬を所定単位数の1000分の982で計算する

計算の例として、時間区分2の609単位の子どもが1日平均8人、月20日通い、1単位10円の地域なら、基本報酬は609×8×20×10=974,400円になる(人数と日数はこの計算例で仮定した値)。

いまの事業所から別の市町村の廃校に移るなら、地域区分が変わり、1単位の単価も変わることがある。施設費の差の出し方は、廃校×福祉施設の収支モデルの記事に載せた。


施設基準と改修ポイント

指定基準の設備と人員、建築基準法の用途、消防法施行令の区分、整備費の補助の対象

設備

指定放課後等デイサービス事業所は、発達支援室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。これらの設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない(障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない)。

基準に面積の数字は無いので、発達支援室にする教室の広さと、利用定員と、支援の中身を、指定の窓口と照らし合わせる。障害児1人あたり2.47㎡以上は、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所の発達支援室の基準で、同じ条で発達支援室の定員はおおむね10人、遊戯室は1人あたり1.65㎡以上とされている。放課後等デイサービスの事業所の基準ではない。

人員

指定放課後等デイサービス事業所には、単位ごとに、提供する時間帯のあいだ専ら提供に当たる児童指導員又は保育士を、障害児の数が10までは2以上、10を超えるときは2に、10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上置き、そのうち1人以上は常勤とする。児童発達支援管理責任者を1以上置き、そのうち1人以上は専任かつ常勤とする。機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員を、医療的ケアを行う場合は看護職員を置く。主として重症心身障害児を通わせる事業所は、嘱託医、看護職員、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員、児童発達支援管理責任者をそれぞれ1以上置く。人件費は、この配置から積む。

建物の用途と消防設備

学校(専修学校及び各種学校を含む)は、体育館、病院、共同住宅などとともに特殊建築物に挙がる。児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く)、保護施設(医療保護施設を除く)、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る)の用に供する施設を「児童福祉施設等」とする。建築基準法別表第一の(二)項の用途に類するものは、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)とする。

放課後等デイサービスの事業所は、第19条の一覧に名前で挙がっていない。どの用途として扱うか、用途変更の確認が要るかは、建築主事等に確かめる。用途変更の確認の決まりは廃校の用途変更と建築基準法の記事に載せた。

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校などは(七)項。児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く)は(六)項ハ(4)。消防用設備の設置の条件はこの区分ごとに決まっているので、用途を変える前に消防の担当に確かめる。

建物で見ておく項目は、発達支援室にする部屋、手洗いとトイレ、空調、内装、送迎の車の動線と乗り降りの場所である。

整備費の補助

社会福祉施設整備補助金の対象施設には、児童福祉施設として「児童福祉法第7条に基づく障害児入所施設等」、障害者施設として「障害者総合支援法第5条に基づく障害福祉サービス事業所等」が挙がる。国は、社会福祉法人等が施設を整備する場合、原則としてその整備費の1/2を補助し、都道府県(指定都市・中核市を含む)は、施設設置者に対して整備費の1/4を補助している。放課後等デイサービスは児童福祉法の障害児通所支援(第6条の2の2)で、障害者総合支援法第5条のサービスではない。放課後等デイサービスの事業所がこの補助の対象になるかは、このページからは読み取れないので、都道府県の担当課に確かめる。ほかの制度は廃校活用で使える補助金6省庁分まとめに載せた。


始め方:法人格取得から指定申請まで

法人であることの要件、都道府県障害児福祉計画の量による指定の制限、準備の順番

指定を受けられるのは法人

都道府県知事は、申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。都道府県がこの条例を定めるに当たっては、内閣府令で定める基準に従う。その内閣府令で定める基準は、法人であることとする。ただし、病院又は診療所により行われる児童発達支援に係る指定の申請についてはこの限りでない。法人の種類は、事業の計画と、使いたい補助の対象で選ぶ。

都道府県障害児福祉計画の量

放課後等デイサービスその他の内閣府令で定める障害児通所支援(特定障害児通所支援)の指定は、その量を定めてする。都道府県知事は、都道府県又は区域の指定通所支援の量が、都道府県障害児福祉計画で定める必要な量に既に達しているか、申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができる。廃校の改修に入る前に、その区域の量を指定の窓口に聞く。

準備の順番

廃校を放課後等デイサービスに転用する際の準備を、以下の順に整理した。

  1. 指定の窓口に、障害児福祉計画の量と、指定の要件と申請の書類を聞く
  2. 法人を用意する
  3. 廃校のある自治体に、財産の種類、貸与・譲渡の条件、耐震診断の有無を聞く(福祉事業者のための廃校活用ガイド)
  4. 建築主事等と消防の担当に、建物の用途と要る工事を確かめる
  5. 設計と工事をする
  6. 職員を揃えて、指定を申請する
ガイド

福祉事業者のための廃校活用ガイド

地方自治法の貸付と譲渡の決まり、事例集47事例の契約の形、整備費の補助、指定基準と事例

廃校×福祉施設の収支モデル

就労継続支援B型を例に、令和8年6月からの基本報酬の区分、工賃の決まり、施設費の差の出し方、3つの事例を載せた。

廃校の改修費:費目別の内訳と事例

構造・内装・設備・消防用設備・バリアフリーの費目ごとに、改修費の考え方と文部科学省の事例集の金額を整理した。


この記事で使った統計の出典

  1. 1厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」(令和6年2月6日)(2024) 出典を開く
  2. 2厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月18日)(2026) 出典を開く
  3. 3児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第66条(e-Gov法令検索) 出典を開く
  4. 4児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項(e-Gov法令検索) 出典を開く
  5. 5文部科学省「廃校活用事例集 未来につなごう みんなの廃校プロジェクト」(令和5年3月)事例1〜47(2023) 出典を開く
  6. 6厚生労働省「報酬算定における1単位の単価」(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について)(2021) 出典を開く
  7. 7厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」(令和6年2月6日)別紙3(2024) 出典を開く
  8. 8児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第68条(e-Gov法令検索) 出典を開く
  9. 9児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第10条(e-Gov法令検索) 出典を開く
  10. 10建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号(e-Gov法令検索) 出典を開く
  11. 11建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項(e-Gov法令検索) 出典を開く
  12. 12建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条の3第1号(e-Gov法令検索) 出典を開く
  13. 13消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(e-Gov法令検索) 出典を開く
  14. 14厚生労働省「社会福祉施設の整備・運営」(2026年9月14日取得) 出典を開く
  15. 15児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第3項第1号・第4項(e-Gov法令検索) 出典を開く
  16. 16児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の34第1項(e-Gov法令検索) 出典を開く
  17. 17児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第2項・第5項(e-Gov法令検索) 出典を開く

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記事を庁内資料・議会・勉強会・研究で引用するときは、記事名・公共0区(一般社団法人 社会構想デザイン機構)・URLを明記してください。

訂正の内容

  1. :題名と本文で、放課後等デイサービスと廃校を「最も相性の良い組み合わせ」とし、放課後等デイサービスを使う子どもの多くは通常の学校に通うことが難しい、と書いていました。

    訂正前
    放課後等デイサービス×廃校:最も相性の良い組み合わせ/物理的特性の完全一致/放デイを利用する子どもたちの多くは、通常の学校に通うことが難しい状況にある/過疎地の廃校でも、一定数の利用者が確保できれば安定した制度収入が見込める
    訂正後
    放課後等デイサービスは、学校(幼稚園と大学を除く)又は専修学校等に就学している障害児を、授業の終了後又は休業日に通わせて支援する(児童福祉法第6条の2の2第3項)

    理由 「最も相性が良い」「完全一致」は、ほかの組み合わせと比べた資料が無く、言い切れませんでした。児童福祉法は、放課後等デイサービスを学校に就学している障害児が授業の終了後や休業日に通うものと定めていて、利用する子どもの多くが通常の学校に通うことが難しいという記述には裏付けがありませんでした。過疎地で制度収入が安定するという記述も、利用者の数と都道府県障害児福祉計画の量で変わるので外しました。

  2. :施設費を月0〜5万円(通常賃借は月20〜40万円)、廃校活用による収支改善を月約25万円とし、定員10名の月収入の目安と稼働率別の月次収支の表を載せていました。裏付けが無く、削除しました。

    訂正前
    廃校活用時の施設費は月0〜5万円(通常賃借は月20〜40万円)/廃校活用による収支改善効果は月約25万円(稼働率85%・定員10名の場合)/定員10名の月収入は120〜150万円が目安/基本報酬単価の目安は約9,000円/回(送迎加算は片道70単位、加算は1回あたり平均150単位の前提)/稼働率70%・85%・95%の月次収支の表(人件費は約100万円から約120万円、その他経費は約15万円から約20万円)
    訂正後
    基本報酬は、時間区分ごとの単位数に利用人数と日数、1単位の単価を掛けて見込む。1単位の単価は、令和3年度の改定の資料で、地域区分が「その他」の地域が10円、1級地が11.2円。施設費の差の出し方は収支モデルの記事に載せた

    理由 施設費の幅、収支改善の額、月収入の目安、送迎加算と加算の単位数、人件費とその他経費は、この記事が置いた前提で、公表された資料の数字ではありませんでした。稼働率ごとの表も同じ前提の上に組んだものでした。単位数と1単位の単価は厚生労働省の資料にある数字に限り、施設費の差の出し方は収支モデルの記事に案内しました。

  3. :令和6年度の改定前は1回あたり一律の報酬だった、加算を合わせると1回8,000〜10,000円程度が多い、送迎加算は片道54〜99単位、と書いていました。資料と違うか、裏付けがありませんでした。

    訂正前
    2024年度改定前は利用1回あたりで一律の報酬が設定されていた/各種加算を合わせると1回あたり8,000〜10,000円程度になることが多い/送迎加算は片道54〜99単位/専門的支援加算/専門職配置加算と医療連携加算の組み合わせで大幅な収入増が見込める
    訂正後
    改定前の放課後等デイサービス給付費は、授業の終了後と休業日で分かれ、授業の終了後はさらに区分1(3時間以上)と区分2(3時間未満)に分かれていた/送迎加算は障害児1回54単位で、重症心身障害児は+40単位、医療的ケア児は+40単位(医療的ケアスコアが16点以上なら+80単位)/専門的支援加算と特別支援加算は、専門的支援体制加算と専門的支援実施加算にまとめ直された

    理由 「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」の新旧の表では、改定前も授業の終了後と休業日で単位数が分かれていて、授業の終了後は「区分1(3時間以上)」「区分2(3時間未満)」でした。1回あたりの円の幅と、加算の組み合わせで収入が大きく増えるという記述には裏付けが無く、送迎加算の54〜99単位も資料の単位数と合いませんでした。専門的支援加算は、同じ改定で特別支援加算と統合されていました。

  4. :放課後等デイサービスの施設基準を、定員×2.47㎡以上の訓練・作業室、相談室、静養室、管理事務室と書いていました。2.47㎡は児童発達支援センターの発達支援室の基準で、放課後等デイサービスの事業所の基準には面積の数字がありません。

    訂正前
    訓練・作業室は定員×2.47㎡以上/相談室は個人情報が漏洩しない構造/洗面所・トイレはバリアフリー対応/静養室/管理事務室/定員10名であれば訓練・作業室は約25㎡以上が必要/廃校の一般的な教室(60〜70㎡)
    訂正後
    指定放課後等デイサービス事業所は、発達支援室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設ける。発達支援室は支援に必要な機械器具等を備える(指定通所支援の基準第68条)。障害児1人あたり2.47㎡以上は、児童発達支援センターの発達支援室の基準(第10条)

    理由 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の第68条は、放課後等デイサービスの事業所に発達支援室と必要な設備・備品を求めていて、面積の数字、相談室、静養室、管理事務室の定めはありません。障害児1人あたり2.47㎡以上は、同じ基準の第10条で児童発達支援センターの発達支援室にかかる数字です。教室の広さの数字にも裏付けがありませんでした。人員の基準(第66条)も書き足しました。

  5. :改修費は新築の1/3〜1/2、200〜500㎡で800〜2,000万円前後が多い、社会福祉施設等施設整備費補助金で事業者負担が1/4程度になる、学校から「特殊建築物」への用途変更確認申請が要る、と書いていました。

    訂正前
    廃校の改修費は新築の1/3〜1/2が目安/小規模の福祉施設(200〜500㎡程度の使用)で800〜2,000万円前後のケースが多い(出典欄は本記事の整理)/社会福祉施設等施設整備費補助金を活用すれば国1/2・都道府県1/4が補助され、事業者の実質負担は改修費の1/4程度/床面積200㎡超の場合、学校から「特殊建築物」への用途変更確認申請が必要/廊下幅確保(90cm以上)
    訂正後
    厚生労働省のページで社会福祉施設整備補助金の対象に挙がるのは、障害児入所施設等の児童福祉施設、障害者総合支援法第5条の障害福祉サービス事業所等などで、放課後等デイサービスの事業所が対象になるかは読み取れない/学校は建築基準法第2条第2号の特殊建築物。建築基準法施行令第19条の児童福祉施設等の一覧に、放課後等デイサービスの事業所は名前で挙がっていない。どの用途として扱うかは建築主事等に確かめる/消防法施行令の別表第一では、学校は(七)項、児童発達支援と放課後等デイサービスを行う施設は(六)項ハ(4)

    理由 新築との比率と改修費の幅には裏付けがありませんでした。放課後等デイサービスは児童福祉法の障害児通所支援で、社会福祉施設整備補助金の対象施設の欄にある障害者総合支援法第5条の障害福祉サービスではありません。学校はもともと特殊建築物で、建築基準法施行令第19条の児童福祉施設等には生活介護や就労継続支援などの事業の施設が挙がっていますが、障害児通所支援は挙がっていません。廊下幅の90cmにも根拠がありませんでした。

  6. :東京都練馬区で廃校を「こども発達支援センター」に転用した事例と、複数の事例から抽出したという成功要因5つを載せていました。出典を示せず、削除しました。

    訂正前
    東京都練馬区では、廃校を「こども発達支援センター」として転用した事例が報告されている(出典欄は本記事の整理)/複数の成功事例から抽出できる共通要因として、自治体との関係構築が先行、補助金で改修費負担を1/4程度に、地域ニーズとの整合、専門職の配置、農業・野外活動の活用
    訂正後
    文部科学省の事例集47事例の「活用用途」の欄に、放課後等デイサービスは挙がっていない

    理由 練馬区の事例は、区の公式ページでいま確かめられる記載を見つけられず、出典欄も「本記事の整理」になっていました。区のこども発達支援センターのページには、所在地と、平成25年1月の開設、同年11月の児童発達支援センターの指定が載っていますが、廃校を使ったという記載はありません。成功要因の5つも、どの事例から出したかを示せませんでした。

  7. :法人の種類ごとの設立費用・設立期間・補助金の適用の表と、指定申請から指定まで通常2〜4か月、準備期間は概ね1〜2年、と書いていました。出典を示せず、削除しました。

    訂正前
    一般社団法人は設立費用10〜15万円・設立期間1〜2週間・補助金は一部適用可/NPO法人は1〜3万円・3〜5ヶ月・多数適用可/社会福祉法人は数百万円・6〜12ヶ月・全額適用可/新規開設であればNPO法人か一般社団法人で始めるケースが多い/申請から指定まで通常2〜4ヶ月/全体で概ね1〜2年の準備期間
    訂正後
    指定を受けられるのは法人(児童福祉法第21条の5の15第3項第1号・第4項、児童福祉法施行規則第18条の34)。都道府県知事は、都道府県障害児福祉計画で定める必要な量に既に達しているときなどは、指定をしないことができる(児童福祉法第21条の5の15第5項)

    理由 設立費用と期間、補助金の適用の度合い、多いとしたケースは、どの資料の数字や調べかを示せませんでした。「補助金適用」の欄は、どの補助金を指すかも書いていませんでした。指定までの期間と準備期間も、全国の目安を示す資料を見つけられませんでした。かわりに、法人であることの要件と、障害児福祉計画の量で指定をしないことができる規定を、条文から書き足しました。

  8. :報酬の出典が、その記載のないページを指していました。臨時の引き下げも、予定から施行済みに書き直しました。

    訂正前
    出典は厚生労働省の障害福祉サービスの入口ページ。「2026年6月に予定されている臨時改定」と記載
    訂正後
    出典を「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」と「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」に変更。臨時の引き下げは令和8年6月1日以降に新規指定された事業所に適用(所定単位数の1000分の982)

    理由 時間区分の単位数(574・609・666)と引き下げ幅(約1.8%)は、一次資料と照らして合っていました。出典のリンクだけが入口ページを指していたため、記載のある資料に差し替えています。あわせて、離島・中山間地域の事業所と自治体が客観的に必要として設置する事業所には従前の単価が適用されることを書き足しました。

ご自身の案件で確認すること

  • 検討している廃校で、発達支援室にする部屋と、送迎の車の乗り降りの場所を決めたか?利用定員と支援の中身に合う広さかを、指定の窓口と照らし合わせたか?
  • 都道府県の障害児福祉計画で、その区域の放課後等デイサービスの必要な量に達していないかを確かめたか?
  • 令和8年6月1日以降に新しく指定を受けるなら、所定単位数の1000分の982で収支を組んだか?配慮措置に当たるかを指定の窓口に確かめたか?

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