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Park-PFI と公園経営制度 2026 — 203公園の到達点、TSUNAG・ガイドライン改正、20年満期問題までの全体図
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Park-PFI と公園経営制度 2026 — 203公園の到達点、TSUNAG・ガイドライン改正、20年満期問題までの全体図

横田直也
約17分で読めます

2017年都市公園法改正で創設されたPark-PFIは令和8年3月末で203公園に普及。一方で2024年都市緑地法改正によるTSUNAG制度創設(R6.11施行)、R7.5月のPark-PFI活用ガイドライン改正と制度は継続拡充。規制改革推進会議は2025年2月に有効期間延長を提案、2037年以降の第一世代「20年満期問題」を見据えた制度整備が焦点。指定管理者制度との棲み分け、海外モデル比較、有識者論点まで整理。

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ざっくり言うと

  1. Park-PFIは2017年改正で創設、令和8年3月末時点で203公園に普及。3つの特例(20年許可・建蔽率12%・利便増進施設)が制度の核
  2. 2026年通常国会で都市公園法そのものの直接改正案は現時点で確認されておらず、確定動向は R6.11 都市緑地法改正(TSUNAG創設) と R7.5 ガイドライン改正
  3. 規制改革推進会議は2025年2月に有効期間20年超の継続ルール整備を提案、2037年以降に第一世代Park-PFIが満期を迎える「20年満期問題」が次の最大論点

エグゼクティブサマリー

2017年(平成29年)の都市公園法改正で創設された Park-PFI(公募設置管理制度) は、令和8年3月末時点で203公園に普及している。3つの特例(20年許可・建蔽率12%・利便増進施設)を核とし、「公園で稼いで公共整備に還元する」仕組みとして定着しつつある。

指定管理者が辞退したあとの4つの道。直営に復帰、非公募で指定、条件を直して再公募、手法を転換。
どれを選ぶかは、辞退の原因と施設の収益性で決まる出典: 本記事の整理

この上乗せの10%は、休養施設等と合わせての10%である。それぞれに10%が付くわけではない。すでに休養施設や運動施設で建蔽率が12%に達している公園には、Park-PFI で便益施設を新設できない(ガイドライン 2.3)。

一方、2024年11月施行の都市緑地法改正で TSUNAG(優良緑地確保計画認定制度) が創設され、R7年5月にはPark-PFI活用ガイドラインが改正された。2026年通常国会で都市公園法そのものを直接改正する法案は、現時点(2026-05-29)で確認できていない。

次の最大論点は 「20年満期問題」。第一世代Park-PFI案件(2018-2019年認定)が2037-2039年に20年満期を迎えるため、再公募ルール・既存施設の継承・収益施設の所有権など制度的手当が必要となる。規制改革推進会議は2025年2月に有効期間延長を提案している。

Park-PFI 活用公園数 (R8.3.31時点)

203

認定有効期間(従来10年から延長)

20

特例による建蔽率上限(通常2%)

12

第一世代Park-PFIの20年満期到来

2037


Park-PFI 2017年改正の到達点

創設の背景・3つの特例・財政支援・設置管理許可制度との関係

創設の背景

平成29年(2017年)6月、「都市緑地法等の一部を改正する法律」の一環として都市公園法が改正され、公募設置管理制度(Park-PFI)が創設された。背景は3点である。

  1. 公園施設の老朽化と更新財源の不足(地方財政の制約)
  2. 都市公園の利用者数低迷・魅力不足
  3. 民間の創意工夫と資金を公園整備に呼び込む必要性

3つの特例

Park-PFI は「飲食店・売店等の収益施設(公募対象公園施設)の整備と、その収益を活用した公共部分(特定公園施設: 園路・広場・照明等)の整備・改修を一体的に行う事業者を公募で選定する制度」である。

特例通常Park-PFI
1. 設置管理許可期間最長10年★最長20年
2. 建蔽率全体で2%(小規模特例で合計12%まで可)公募対象公園施設に最大10%上乗せ(合計最大12%)
3. 利便増進施設対象外自転車駐車場・広告塔・看板等を設置可

財政支援: 特定公園施設(公共部分)の整備費のうち自治体負担分の1/2を「官民連携型賑わい拠点創出事業」として社会資本整備総合交付金で国が支援。

国土交通省のガイドラインで制度の詳細が示されている

設置管理許可制度との関係

Park-PFI は既存の「設置管理許可制度(都市公園法第5条)」の上位版として機能する。通常の設置管理許可と異なる点は以下:

  • 公募プロセスの法的義務化(公募設置等指針の公示、計画の認定)
  • 認定計画期間内(最長20年)は許可が法的に担保される
  • 収益施設と公共整備の一体化が条件

203公園の実績と日比谷問題

数の成功と質の課題、応募ゼロ事例

推移

Park-PFIは令和7年度末(令和8年3月31日)時点において203箇所で活用されており、そのほか187箇所において活用を検討中である。年度ごとの内訳は次のとおり。

年度新たに活用された箇所
平成29年度4
平成30年度17
令和元年度22
令和2年度23
令和3年度34
令和4年度30
令和5年度29
令和6年度21
令和7年度23
203

主要事例: MIYASHITA PARK(渋谷区立宮下公園)、名古屋市鶴舞公園、大阪市天王寺公園(てんしば)、福岡市天神中央公園等。

「日比谷問題」: 応募ゼロ事例

2023年、東京都の日比谷公園(日比谷野音再整備)Park-PFI 公募で 応募事業者ゼロ が発生した。Park-PFI の象徴ともいえる立地で応募がなかった事実は、Park-PFI の構造的課題を浮き彫りにした。

主因とされる構造:

  • 公的整備の負担規模が大きすぎる(野音建て替えの土木費用)
  • 収益施設だけでは回収不可能な事業期間
  • 既存利用者(野音公演の歴史的継続)との制度的整合の難しさ

この事例は「Park-PFI は万能ではない」「規模と立地によっては従来手法か個別 PFI が適切」という教訓を残した。


2024-2025年の制度拡充(確定情報)

TSUNAG 創設(都市緑地法改正 R6.11.8施行)

令和6年(2024年)の都市緑地法等改正(R6 法律第40号)で以下が制度化された。

  • 国の「緑の基本方針」策定(令和6年国土交通省告示第1367号)
  • 都道府県の「緑地広域計画」策定制度
  • TSUNAG(優良緑地確保計画認定制度): 民間事業者が緑地確保計画を作成し国が認定
  • 民間都市開発推進機構による緑地買入れ制度
  • 気候変動適応・生物多様性・ウェルビーイング向上のための緑地機能維持増進事業の法定化

TSUNAG 等を含む改正都市緑地法は令和6年11月8日に施行された

Park-PFI への影響: TSUNAG は新規緑地創出・既存緑地の質向上を対象とする民間投資促進制度であり、Park-PFI とは補完的に機能し得る。 ただし対象・手続きは別制度 であり、混同しないこと。

Park-PFI 活用ガイドライン改正(R7.5.30)

改正歴: H30.8.10 → R5.3.31 → R7.5.30(最新)

最新版: R7.5.30 改正版ガイドライン PDF。最新版を必ず参照すること。

都市公園法運用指針 第7版(R6.12)

運用指針 第7版 PDF が最新版として公表されている。


2026年改正動向: 確定情報と未確認事項

未確認: 都市公園法の直接改正案

2026年(令和8年)通常国会での都市公園法そのものの改正案提出は、現時点(2026-05-29)で確認できていない。 国土交通省「国会提出法律案」ページや、社会資本整備審議会 都市計画部会 公園緑地小委員会の最新議事録を執筆者は確認したが、Park-PFI 制度を直接改正する法案は把握できなかった。

執筆時点の正確な記述: 「制度改革の議論は進んでいるが、2026年中の都市公園法そのものの改正は現時点で確認できていない」。

規制改革推進会議の提案(2025年2月)

2025年2月12日の規制改革推進会議(地方分権ワーキンググループ)に「Park-PFI の認定有効期間 20 年超の継続ルール整備」が検討事項として提出されている。

論点:

  • 現行: Park-PFI の認定有効期間は最大20年
  • 課題: 20年では初期投資の回収が困難なケースがあり、中小事業者にとってリスクが大きい
  • 提案A: 認定期間そのものを20年超に延長
  • 提案B: 20年終了後、法第5条第1項の通常許可(最長10年)で継続可能とする記載を公募設置等指針に明示

現状でも「20年認定 + 更新10年」で最長30年超の事業継続は仕組み上可能だが、制度整理が不十分。


指定管理者制度との棲み分け

両制度の機能比較とR4年検討会提言

指定管理者制度の課題

指定管理者制度(地方自治法第244条の2、2003年導入)は公園管理でも広く活用されているが、以下の課題が顕在化している。

首都圏216自治体対象調査で、84.9%が「設備の老朽化への対応が不足」、39.5%が「建て替え・リニューアルの検討ができていない」と回答

構造的課題:

  1. 物価・賃金上昇で指定管理料が不足し、事業者が採算割れ → 撤退・応募ゼロ問題
  2. 更新期(5〜10年サイクル)の不安定性で事業者が長期投資を躊躇
  3. 施設整備機能の欠如(指定管理者は既存施設の運営のみ、新規整備不可)
  4. 公園の多様な利用との相克(地域団体の自由利用 vs 収益管理の緊張)

Park-PFI と指定管理の比較

比較軸指定管理者制度Park-PFI
主な機能既存施設の運営・管理の委託新規収益施設の整備と公共整備を一体で実施
施設整備原則できない収益施設と特定公園施設を整備
財源指定管理料(公費)民間収益 + 交付金支援
期間3〜5年(更新可)最長20年(認定期間)
公的負担相対的に高い軽減(民間投資を活用)
地域参入性地元 NPO・団体も参入可大手企業有利(初期投資の壁)

両制度の併用と R4年検討会提言

同一公園内で「指定管理者(公園全体管理) + Park-PFI 事業者(収益ゾーン)」の併用は制度上可能である。

令和4年検討会(全7回)の提言は「民との連携による、より柔軟に都市公園を使いこなすための質の高い管理運営」を打ち出し、複数手法の組み合わせを推奨している。これが現在の公園政策の基軸文書である。


海外モデル比較

米Conservancy/BID・英National Trust/CIC・シンガポールNParks

米国: Conservancy / BID モデル

セントラルパーク管理委員会(Central Park Conservancy): NPO法人がニューヨーク市公園局から管理受託。財源は寄付金(個人・法人)・管理委託料・施設利用料収入。公的管理費の大部分を民間寄付で賄う「民間主導型」。

ブライアントパーク(BIDモデル): BID(Business Improvement District、周辺地権者の負担金を財源とする改善地区)。公園価値向上 → 周辺不動産価値向上 → 負担金還流という「受益者負担型」。

日本との違い: 米国 Conservancy は非営利・寄付依存だが、日本 Park-PFI は営利事業者・収益施設が前提。米国 BID は法定負担金制度だが、日本には BID 相当の制度なし(都市再生特別地区等で類似機能あり)。

英国: National Trust / CIC モデル

National Trust(ナショナル・トラスト): 1895年設立、1907年 National Trust 法で法的地位確立。自然・史跡を民間非営利組織が買い取り・寄付で確保し、後世に伝える。会員数600万人超(世界最大の民間保護団体の一つ)。公園特化ではなく自然・文化遺産全体の保全組織。

Heritage Lottery Fund(現 National Lottery Heritage Fund): 宝くじ収益を公園・自然・文化遺産の修復・整備に分配する公的基金(1994年〜)。

CIC(Community Interest Company): 近年の英国地域公園管理で台頭。英国政府の公園予算削減(緊縮財政)への対応として発展。

日本との違い: 英国モデルは非営利主体の「社会的企業」が管理の主役。日本 Park-PFI は営利民間企業中心。英国には公的な緑地基金(宝くじ等)があり、日本は社会資本整備総合交付金。

シンガポール: NParks(政府機関直轄)

National Parks Board(国立公園局、NParks): 政府法定機関(Ministry of National Development 所管)。9,000ha 超の公園・緑地・街路樹・自然保護区(シンガポール全土)を一元管理。「City in Nature」戦略(2030年まで)で200ha 公園拡大・300ha 自然化・高層緑化200ha 等。

日本との違い: NParks が全公園を統括する中央集権型 vs 日本は自治体ごとに分権。財源は政府予算中心で民間収益依存度が低い。


有識者の論点

推進派と批判派の主張、20年満期問題

推進側

  • 国交省・推進派: 財政制約下での公園維持・更新に不可欠。民間の創意工夫で公園の魅力・利便性向上。社会課題(少子高齢化・人口減少・老朽化)への構造的解決策
  • 研究者(宇隨幸雄、民間都市開発推進機構): Park-PFI の適切な進め方として事業者選定プロセスの透明性と公園特性との整合を強調。収益施設のゾーニングと公共エリアの分離による公共性確保

批判・懸念側

岩見良太郎(埼玉大学名誉教授)の主要主張:

  • 「企業による公園管理は、企業が稼げる限りでしか実行されない」
  • 収益施設が採算合わせのため樹木の大量伐採を引き起こしている
  • 全国100カ所超の導入に対して各地で住民運動が高まっている
  • 「公衆の自由なアクセスと多様な活動」という公園の公共性が損なわれる
  • 「企業はわずかな緑地提供と引き換えに容積率の緩和等の規制緩和を引き出している」

岩見論文 (自治体問題研究所) 、書籍 『公園の木はなぜ切られるのか — 都市公園と PPP/PFI』(自治体研究社)で詳細展開。

学術研究(都市計画学会誌 2024年)の指摘: 全国45公園の Park-PFI 適用傾向分析から2つの課題:

  1. 地域団体による公園利用への配慮が不足している
  2. 特定公園施設(公共部分)に収益施設を設置することによる公共性喪失リスク

中小・地元事業者の参入障壁: Park-PFI の初期投資負担(特定公園施設整備の自己資金)が大きく、大手企業に有利。地元中小企業・NPO が参入できない構造的問題。結果として全国チェーンの飲食店・コンビニが公園内に進出する均質化リスク。

20年満期問題(今後の最重要論点)

2017〜2019年に認定された第一世代 Park-PFI 案件は2037〜2039年に20年満期を迎える。

課題の構造:

  1. 更新時に「再公募か継続か」の制度的ルールが未整備
  2. 再公募した場合、既存施設(収益施設)の所有権・残存価値をどう扱うか
  3. 特定公園施設(公共整備部分)は公園管理者の所有に移る(整備費負担が消える)が、収益施設は事業者資産
  4. 再公募で別事業者が選ばれた場合の施設継承問題

規制改革推進会議の提案(R7.2 時点): 公募設置等指針に「20年終了後の事業継続方法(法5条第1項許可の活用)を記載できる」旨を明示化 → 事業者に長期見通しを与えて投資促進。


今後の見通し

2030年頃に具体化する制度手当と自治体・事業者の判断軸

確定している動向

  1. ガイドライン類の継続改正(R7.5 改正済み、R8 年以降も定期見直し予定)
  2. TSUNAG との相互活用(Park-PFI + TSUNAG 双方で民間参入拡大)
  3. 規制改革推進会議での有効期間延長議論(2025年2月提案を踏まえた制度手当)

検討中・予測される動向

  1. 20年満期問題への対応: 施行令・指針レベルの改正で対応可能。法改正は不要かもしれないが、2030年頃に具体化
  2. 中小事業者・地元参入促進: 令和4年検討会提言でも指摘。公募条件の柔軟化・分割公募等の試みが各自治体で開始
  3. カーボンニュートラル・生物多様性との統合: TSUNAG、緑の基本方針との整合で、Park-PFI 事業への環境基準追加が課題
  4. パークマネジメント計画の普及: 一部自治体(宝塚市等)で策定。国の指針化・義務化の動きは現時点で未確認

自治体担当者の判断軸

  • Park-PFI 導入時の3つの前提確認: ①収益施設の需要(立地・人口)②マーケットサウンディングの実施 ③指定管理者制度との整合
  • 公募設置等指針のひな形が国交省から提供されている(活用推奨)
  • 2026年時点の最新ガイドライン(R7.5版)を必ず参照

民間事業者の判断軸

  • 20年後リスク: 事業計画時に「再公募リスク」を織り込むか、指針に明示されるまで待つか
  • TSUNAG との組み合わせ: 新規緑地確保計画で国の認定を取得 + Park-PFI の収益施設で財源確保
  • 大手有利の構造を崩す「分割公募」や「地元参入促進」を求める動き

まとめ

Park-PFI は2017年創設から203公園を超える普及を果たし、「数の成功」を達成した。一方で日比谷公園「応募ゼロ」事例や中小事業者の参入障壁、収益偏重批判、地域団体配慮不足など「質の課題」が顕在化している。

2024-2025年の制度拡充(TSUNAG・ガイドライン改正)は Park-PFI 単体ではなく公園・緑地経営全体の文脈で進行している。2026年通常国会での都市公園法直接改正は現時点で確認されていないが、規制改革推進会議の提案を踏まえた指針レベルの改正は今後数年で具体化する見込みである。

次の最大論点は 「20年満期問題」 であり、第一世代の満期が到来する2037年前後に向けて、再公募ルール・施設継承・収益施設の扱いを今のうちに整理する必要がある。Park-PFI 導入時から「20年後出口戦略」を意識した契約・公募設計が、今後の自治体・事業者双方に求められる。

基本構造は Park-PFI 導入ガイド 、失敗から学ぶ視点は Park-PFI 失敗パターン 、指定管理との比較は Park-PFI vs 指定管理者制度 を併読。

次にやること

この記事を読んだあと、その週のうちに動かせる順に並べる。

やることどこで目安
1辞退や不調の理由を事業者に直接聞く。指定管理料か、期間か、修繕負担か、人員か現指定管理者との面談1時間
2いまの指定管理料の算定根拠を出す。人件費の前提が現在の最低賃金と合っているか照合する庁内の担当課半日
3直近5年の修繕要望と、実際に予算が付いた件数を数える営繕・予算担当1日
41〜3 を持って、直営に戻すか、非公募か、条件を直して再公募か、手法を変えるかを決める部内の意思決定
5再公募を選ぶなら、物価スライド条項・指定期間・修繕の負担ルールの3点を先に直す要項の起案1〜2か月

1 を飛ばして再公募すると、同じ条件で応募ゼロになる。


この記事で使った統計の出典

  1. 1国土交通省「公募設置管理制度(Park-PFI)の活用状況」(令和8年3月31日時点) 出典を開く
  2. 2国土交通省 Park-PFI 活用ガイドライン(令和5年3月版) 出典を開く
  3. 3国土交通省「公募設置管理制度(Park-PFI)の活用状況」(令和8年3月31日時点)(2026) 出典を開く
  4. 4国土交通省「都市緑地法等の一部を改正する法律が施行されました」(2024年11月) 出典を開く
  5. 5国土交通省「都市公園の質の向上に向けた Park-PFI 活用ガイドライン」R7.5.30 改正版 出典を開く
  6. 6国土交通省「都市公園法運用指針 第7版」(令和6年12月) 出典を開く
  7. 7内閣府地方分権改革推進室「都市公園の公募設置等指針における有効期間の延長」(令和7年2月12日) 出典を開く
  8. 8日本メックス「指定管理者制度の課題についての調査レポート」(2024年7月) 出典を開く
  9. 9国土交通省「都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会」(令和4年10月31日) 出典を開く
  10. 10自治体問題研究所「いま、公園が、危ない! — 企業による公園づくりを検証する」 出典を開く
  11. 11日本都市計画学会誌「全国45公園における Park-PFI の適用傾向及び課題」(2024年) 出典を開く

参考文献

訂正履歴

  1. Park-PFIの推移の表が、年度と数の組み合わせで合っていませんでした。

    訂正前
    R3末102公園・R5末約187公園(検討中含む)・R6末203公園・R8.3.31で203公園超という表
    訂正後
    年度ごとに新たに活用された箇所数の表(平成29年度4から令和7年度23まで、計203)。そのほか187箇所が活用を検討中

    誤った理由 187は令和8年3月31日時点で活用を検討中の箇所数であり、令和5年度末の数ではありません。203も令和7年度末の活用数で、令和6年度末の数ではありません。前回の訂正で数だけを新しくしたため、年度の側が古いまま残っていました。国土交通省「公募設置管理制度(Park-PFI)の活用状況」(令和8年3月31日時点)に年度別の内訳が載っているので、表をその形に作り直しています。「供用開始済み」の列は同資料で確認できなかったため落としました。

  2. Park-PFI の全国活用箇所数が古く、活用と検討中の数を取り違えていました。最新の一次資料に差し替えました。

    訂正前
    令和7年3月時点で全国165公園が活用済み(検討中136公園)
    訂正後
    令和7年度末(令和8年3月31日)時点で203箇所が活用中、そのほか187箇所が活用を検討中

    誤った理由 国土交通省「公募設置管理制度(Park-PFI)の活用状況(令和8年3月31日時点)」に「Park-PFIは令和7年度末(令和8年3月31日)時点において203箇所で活用されており、そのほか187箇所において活用を検討中」とあります。当サイトが活用数として使っていた165は、令和6年度末時点の検討中の数でした。同じ誤りがサイト内の45記事に及んでいたため、一括で確認して直しています。

読んだ後に考えてみよう

  1. 自団体の Park-PFI 検討案件は、2026年時点の最新ガイドライン(R7.5版)を参照できているか?
  2. 現行の指定管理者制度との棲み分け(両制度の併用 vs 排他選択)を明確に設計できているか?
  3. 20年満期後の事業継続方法(法第5条第1項許可の活用)を公募設置等指針に書き込めているか? (規制改革推進会議の提案を踏まえた事前手当)
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