廃校を宿泊施設に使う前に確かめること
確かめる3つと、実態調査・事例集で宿泊施設がどう数えられているか
簡易宿所営業の客室の延床面積
33㎡以上
宿泊者の数を10人未満とする場合は3.3㎡×人数以上(旅館業法施行令第1条第2項)
用途変更で確認の手続きが要る床面積の合計(その用途に使う部分)
200㎡
この面積を超えるとき(建築基準法第87条第1項・第6条第1項第1号)
農泊推進型の滞在施設等の整備の交付率
1/2
上限は原則2,500万円/事業期間(令和8年度予算)
2004年度から2023年度までの累計で8,850校が廃校となり、現存施設の74.4%が活用されている。実態調査の主な活用用途の表には宿泊施設という区分が無い。本記事では、文部科学省の事例集で活用用途に宿泊施設が付いている6事例を見る。
廃校を宿泊施設にする前に、次の3つを確かめる。並べ方は本記事の整理である。
- 用途地域と、市街化調整区域かどうか。ホテル又は旅館を建てられない用途地域があり、市街化調整区域なら用途の変更に許可が要る(「建築基準法・都市計画法・消防法で確かめること」の節)
- 旅館業法のどの営業で許可を取るか。客室、入浴設備、洗面設備、便所の基準が営業の種類で違う(次の節)
- 消防用設備と、使える補助金(「使える補助金」の節)
旅館業法の許可と構造設備の基準
営業の種類、許可の窓口、旅館・ホテル営業と簡易宿所営業の基準、学校などの周囲100mの決まり
営業の種類と許可の窓口
旅館業とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。簡易宿所営業とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。旅館・ホテル営業とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。宿泊とは、寝具を使用して施設を利用することをいう。
旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受けなければならない。教室を相部屋にするか個室にするかで、どちらの営業の基準に合わせるかが変わる。
構造設備の基準
旅館・ホテル営業と簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次の表のとおり。
| 項目 | 旅館・ホテル営業(第1項) | 簡易宿所営業(第2項) |
|---|---|---|
| 客室の広さ | 一客室の床面積7㎡以上(寝台を置く客室は9㎡以上) | 客室の延床面積33㎡以上(宿泊者の数を10人未満とする場合は3.3㎡×人数以上) |
| 受付の設備 | 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備(厚生労働省令の基準) | 第2項には定めが無い |
| 階層式寝台 | 第1項には定めが無い | 上段と下段の間隔おおむね1m以上 |
| 換気など | 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備 | 同じ |
| 入浴設備 | 近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さない場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模 | 近接して公衆浴場がある等の場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模 |
| 洗面設備・便所 | 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備、適当な数の便所 | 同じ |
| 条例 | 都道府県(保健所を設置する市又は特別区は市又は特別区)が条例で定める基準 | 同じ |
学校などの周囲おおむね100mの区域
施設の設置場所が、学校(大学を除く)、児童福祉施設などの敷地の周囲おおむね100mの区域内にある場合で、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときは、許可を与えないことができる。この区域内の施設に許可を与える場合は、あらかじめ、公立の学校ならその学校を設置する地方公共団体の教育委員会などの意見を求めなければならない。統合で近くに学校が残っている廃校では、この区域に入るかを先に確かめる。
建築基準法・都市計画法・消防法で確かめること
用途変更の確認、用途地域の制限、市街化調整区域の許可、消防法施行令の(五)項イ
用途変更の確認
建物の用途を変えて、別表第一(い)欄の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものにする場合は、確認の手続きの規定が準用される。用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間のものである場合は除かれる。別表第一の(二)項は病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの、(三)項は学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるものである。確認が要らない類似の用途には、ホテル・旅館などの組があり、学校はどの組にも挙がっていない。学校をホテル・旅館に変え、その用途に使う部分が200㎡を超えれば、確認が要る。確認の手続きの流れは廃校の用途変更と建築基準法の記事に載せた。
用途地域
建築物の用途を変更する場合は、第48条第1項から第14項まで(用途地域等の制限)の規定を準用する。ホテル又は旅館は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、田園住居地域の「建築することができる建築物」に入っていない。第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域では「建築してはならない建築物」に挙がる。第一種住居地域では、第一種中高層住居専用地域に建築することができる建築物以外の用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるもの(政令で定めるものを除く)を建築してはならない。廃校のある場所の用途地域を、市町村の都市計画の担当に確かめる。
市街化調整区域
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を改築し、又はその用途を変更して第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。第29条第1項第2号は農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物、第3号は駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち政令で定めるものである。この節の都道府県知事は、指定都市又は中核市の区域内では、その市の長である。宿泊施設にするなら、許可が要るかと許可の基準を、開発許可の担当に確かめる。
消防法施行令の区分と設備
別表第一で、旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するものは(五)項イ、小学校、中学校、高等学校などは(七)項。自動火災報知設備は、(五)項イの防火対象物には延べ面積にかかわらず設置する。スプリンクラー設備は、(五)項イでは、地階を除く階数が11以上のもの、平屋建以外で総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が6,000㎡以上のもの、地階又は無窓階で床面積1,000㎡以上の階、4階以上10階以下で床面積1,500㎡以上の階などに設置する。学校のときに要らなかった設備が要ることがあるので、設計の前に消防の担当に図面で確かめる。
使える補助金
農山漁村振興交付金(農泊推進型)の整備の交付率と上限、事例集の事例が使った補助金
農山漁村振興交付金(農泊推進型)
地域資源活用価値創出整備事業(農泊推進型)は、農泊の推進に必要な古民家等を活用した滞在施設、飲食施設、体験・交流施設等の整備を支援する。事業期間は上限2年、交付率は1/2で、上限は2,500万円/事業期間。遊休資産の改修などを実施する場合は上限額を引き上げる。宿泊施設等の整備事業(市町村・中核法人実施型)は、古民家等を活用した滞在施設、体験交流施設、農家レストラン等の整備に要する経費を支援し、上限は原則2,500万円。古民家等の遊休施設を活用する場合は2,500万円、市町村所有の遊休資産を活用する場合は7,500万円、それぞれ上限を引き上げる。
市町村が持つ廃校を宿泊施設にする計画がこの引上げに当たるかと、地域協議会や中核法人の体制は、農政局や都道府県の担当に確かめる。制度の一覧は廃校活用で使える補助金6省庁分まとめに載せた。
事例集の事例が使った補助金
事例集の6事例が挙げている補助金等は、次の節の表の事例ごとに違う。島田市は地方創生テレワーク交付金と新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、佐賀市は過疎対策事業債と生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金、三好市は中小企業庁の創業補助金と徳島県の補助金である。どれも活用を始めた当時の制度なので、いまの募集は各省の資料で確かめる。
事例集で宿泊施設に使われている6事例
6事例の契約の形と改修費、島田市・三好市・佐賀市の進め方、田辺市の秋津野ガルテン
事例集の47事例のうち、「活用用途」の欄に宿泊施設が付いているのは次の6事例である。
| 事例 | 学校 | いまの使い方 | 活用事業者名(契約の形) | 改修費用 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県飯綱町(事例20) | 旧三水第二小学校、旧牟礼西小学校 | 創業交流施設、自然体験交流施設 | 飯綱町(指定管理者:株式会社カンマッセいいづな)(転用) | EAST約2億2,200万円、WEST約2億5,000万円(うち自治体負担額約2億7,700万円、補助金額約1億9,500万円) |
| 静岡県島田市(事例22) | 旧湯日小学校 | グランピング施設 | 株式会社アイワコネクト(有償貸与) | 総額約4億600万円(うち自治体負担額約600万円、事業者負担額約3億7,600万円、補助金額約2,400万円) |
| 和歌山県海南市(事例30) | 旧第一中学校 | スポーツセンター | 海南市(転用。2019年度からは指定管理者が管理) | 総額約4.9億円(うち自治体負担額約3.1億円、補助金額約1.8億円) |
| 徳島県三好市(事例36) | 旧出合小学校 | カフェ&ホステル | 株式会社ハレとケデザイン舎(無償貸与) | 総額約1,250万円(補助金額) |
| 佐賀県佐賀市(事例41) | 旧富士小学校 | 地域交流拠点・オフィス・合宿施設 | 佐賀市(指定管理者:株式会社佐賀古湯キャンプ)(転用) | 総額約7.5億円(うち自治体負担額約4億円、補助金額約3.5億円) |
| 沖縄県うるま市(事例47) | 旧浜中学校 | 地域交流拠点施設 | うるま市(転用) | 総額約2億500万円(うち自治体負担額約1,000万円、補助金額約1億9,500万円) |
6事例のうち、事業者が借りているのは島田市(有償)と三好市(無償)の2事例で、4事例は自治体が転用している。
島田市:閉校の前に公募型プロポーザル
旧湯日小学校は、2020年度末の閉校が決まったあと、地元や公用で使う方策を見出せず、地元の同意を得て「みんなの廃校プロジェクト」のホームページに情報を載せた。1か月も経たないうちに企業等から問い合わせが複数あり、同年11月に公募型プロポーザルの実施要領を公表して翌月に優先交渉権者を発表した。2021年6月に事業協定、同年9月に賃貸借契約を結び、2022年2月に開業した。グラウンドに5種類21棟のテントを置き、校舎にはバスルームやプレイルーム、テレワーク施設等を整えた。閉校前に企画提案を求めたので、事業者が学校の内部を自由に確かめられず、提案の精度に制約があったと思われるとしている。地元説明会では茶畑の営農環境への懸念が示され、事業者が宿泊客に事前に説明している。
三好市:応募が無かった公募を、庁内の連携で広げた
旧出合小学校では、2014年にコミュニティスペース「ハレとケ珈琲」が始まり、2016年春に宿泊施設「ハレとケデザインホステル」を開いた。市は廃校活用の公募をしていたが応募が全くなく、休廃校利活用担当部局と企業誘致担当部局が連携して、ホームページや視察ツアーの受入れで広く公募したことが活用の決定につながった。事業者からは、東京からの遠隔起業だったので細かい手続がしにくかったという声が寄せられた。
佐賀市:基本方針から運営まで一括で公募し、市が転用
2013年3月末で廃校となった旧富士小学校は、145名程度の収容が可能な簡易宿泊施設を中心に、コミュニティースペース、サテライトオフィススペース、会議室、温泉施設、体育館、人工芝グラウンドを備え、スポーツ合宿や企業合宿等で使える。市は地元住民を中心とした利活用検討会議の協議を踏まえ、基本方針の策定支援・設計・運営を一括で実施できる事業者(JV)をプロポーザル方式で公募し、整備後に管理運営をする事業者の意見も施設整備に反映できるようにした。
田辺市:秋津野ガルテン
秋津野ガルテンは和歌山県田辺市上秋津にあり、2008年11月に地域住民が出資をし、使われなくなった元上秋津小学校を田辺市より買い取ってリノベーションした都市と農村の交流施設である。農家レストランや宿泊施設、お菓子体験工房、旧木造校舎を活かした体験棟、みかん資料館などがある。運営会社は農業法人株式会社秋津野(平成19年6月設立)で、地域を支える会社を489名で設立したとしている。
廃校活用の進め方:実態調査の数、活用用途を募集する廃校の一覧、財産処分の手続き、国の補助制度
実態調査の数と用途が決まらない理由、活用用途を募集する廃校の一覧、財産処分が報告で済む場合と国庫納付金が要らない場合、国庫補助制度の一覧
廃校活用で使える補助金6省庁分まとめ
文部科学省の令和8年4月現在の一覧と各省の資料で、補助の割合と申請できる団体を整理した記事
廃校の用途変更と建築基準法
用途変更の確認が要る面積、防火区画・排煙設備・内装制限の条件を条文で確かめた記事
廃校の改修費:費目別の内訳と事例
構造・内装・設備・消防用設備・バリアフリーの費目ごとに、改修費の考え方と文部科学省の事例集の金額を整理した。
次にやること
廃校の活用方針と改修予算を検討する際は、次の事項を確認する。
| 順 | 確認・検討すること | 担当・相談先 |
|---|---|---|
| 1 | 活用に関心のある事業者を探す。希望する用途や必要な条件を聞き、活用方針の検討に反映する | サウンディング、地元事業者 |
| 2 | 耐震診断とアスベスト調査の結果を確認する。未実施の場合は、調査の範囲と実施方法を検討する | 営繕担当 |
| 3 | 調査結果に基づいて改修費を見積もり、解体する場合の費用と比較する | 設計事務所 |
| 4 | 財産処分に必要な手続きを確認する。国庫補助を受けた校舎は、活用方法と処分制限期間に応じて、文科省の承認申請または報告の要件を確認する | 教育委員会、文科省 |
| 5 | 用途を公表する前に、卒業生や地域団体に活用方針を説明し、意見を聞く | 同窓会、自治会 |
用途を確定する前に事業者の関心と必要な条件を確認し、借り手の見込みを踏まえて活用方針を検討する。
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