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ARTICLE · 廃校活用

廃校活用の進め方:実態調査の数、活用用途を募集する廃校の一覧、財産処分の手続き、国の補助制度

廃校の活用を始める自治体と事業者が、国の資料で先に確かめることを並べた。文部科学省の実態調査の数と用途が決まらない理由、活用用途を募集している廃校施設の一覧、令和8年3月31日付けの通知による財産処分の手続き(手続きが要らない処分、報告で済む処分、国庫納付金が要らない処分)、令和8年4月現在の国庫補助制度の一覧、事例集47事例の契約の形を載せ、用途ごとの記事につなぐ。

この記事の要点

  • 文部科学省の実態調査(令和6年5月1日現在)では、平成16年度から令和5年度に発生した廃校8,850校のうち施設が現存するのは7,612校で、活用されているのは5,661校(74.4%)。用途が決まっていない1,503校の理由は、校舎で「地域等からの要望がない」41.5%、「建物が老朽化している」41.4%
  • 国庫補助を受けて整備した学校施設を処分制限期間内に学校教育以外の用途で使うときは、文部科学大臣の承認が要る。令和8年3月31日付けの通知では、国庫補助事業の完了後10年以上たった建物等の無償による処分は、学校施設に不足を生じる場合を除き、報告書を出せば承認があったものとみなされ、国庫納付金も要らない
  • 文部科学省は、活用用途を募集している廃校施設の一覧を毎月更新している。廃校施設の活用に使える国庫補助制度の一覧(令和8年4月現在)には、スポーツ庁、文化庁、こども家庭庁、厚生労働省、総務省、農林水産省、林野庁、国土交通省、内閣府の事業が並ぶ
対象読者・読む前に確認したいこと
  • 廃校の活用方針を検討している自治体の担当者(教育委員会、財産管理、公共施設マネジメント)。実態調査の数、文部科学省の一覧への掲載、財産処分の手続き、国庫補助制度の一覧を1本で確かめられる
  • 廃校を借りたり譲り受けたりして事業をしたい民間事業者、NPO、社会福祉法人。活用用途を募集している廃校の探し方と、自治体が進める手続きの中身が分かる
この記事の内容

廃校の活用を始める前に、国の資料で確かめることを並べる。文部科学省の実態調査で廃校の数と用途が決まらない理由を見て、同省の活用用途を募集している廃校施設の一覧、財産処分の通知、国庫補助制度の一覧、事例集の順に開く。用途ごとの制度と条文は、それぞれの記事に載せた。

廃校の数と用途が決まらない理由

実態調査の廃校の数、活用されていない廃校の内訳、主な活用用途、用途が決まっていない理由と地域住民からの意向聴取

平成16年度から令和5年度に発生した廃校

8,850校

小学校5,799校、中学校1,835校、高等学校等1,216校(令和6年5月1日現在)

施設が現存する7,612校のうち、活用されているもの

5,661校

74.4%。活用されていないものは1,951校(25.6%)

活用されていない1,951校のうち、用途が決まっていないもの

1,503校

施設が現存する廃校の19.7%

文部科学省の実態調査は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校を対象に、廃校の数、活用の状況、活用に向けた検討の状況を調べている。平成16年度から令和5年度に発生した廃校8,850校のうち、施設が現存しているのは7,612校(86.0%)で、1,238校(14.0%)は現存する施設が無い。現存する7,612校のうち活用されていない1,951校は、用途が決まっている235校(3.1%)、決まっていない1,503校(19.7%)、取壊しを予定している213校(2.8%)に分かれる。

廃校の母数。累計8,850校、現存7,612校、活用5,661校(74.4%)、未活用1,951校でうち用途未決定1,503校。
手当てが要るのは1,503校。全体の8,850校でも未活用の1,951校でもない出典: 文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」(令和6年5月1日現在)

主な活用用途は、校舎と屋内運動場を分けて数えた複数回答の件数で、学校(大学を除く)4,191件(40.5%)が最も多く、社会体育施設1,693件(16.4%)、企業等の施設・創業支援施設1,207件(11.7%)、社会教育施設・文化施設1,206件(11.7%)、福祉施設・医療施設等735件(7.1%)と続く。件数は校数ではない。用途ごとの件数と前回調査との違いは、廃校活用の用途別比較の記事に載せた。

文部科学省は、全国で毎年約450校程度の廃校施設が生じていると書いている。同省の実態調査を年度別に見ると、2016年度以降は毎年279〜405校で450校に達した年はなく、2023年度は298校である。都道府県別の廃校の数は、北海道が859校で最も多く、岩手県331校、福島県330校、東京都300校と続く。

用途が決まっていない理由は複数回答で、校舎(n=2,177)では「地域等からの要望がない」903件(41.5%)と「建物が老朽化している」902件(41.4%)が多く、「立地条件が悪い」387件(17.8%)、「財源が確保できない」327件(15.0%)と続く。地域住民から意向を聞いたかについては、校舎(n=7,211)の3,580件(49.6%)、屋内運動場(n=7,144)の3,850件(53.9%)が「実施していない」だった。

動向

廃校活用の2026年動向:実態調査の内訳、用途が決まらない理由、住民への聞き取り、国の動き

前回調査と並べた実態調査の数、用途が決まっていない理由と地域住民からの意向聴取の表、住民への聞き取りの方法


活用用途を募集している廃校の一覧

文部科学省の一覧の中身、更新の頻度、問い合わせ先、自治体が掲載を頼むときの様式

文部科学省は、地方公共団体の希望に基づいて、各地方公共団体が活用方法や利用者を募集している未活用の廃校施設等の情報を集め、一覧にして公表している。一覧は毎月更新され、いま載っているのは令和8年9月1日現在の情報に基づく版で、募集を終えていたり募集の内容が変わっていたりする場合もある。掲載内容への質問や応募の方法は、直接、地方公共団体の施設担当窓口に問い合わせる。

目次には、都道府県、市区町村、学校、所在地が施設ごとに1行ずつ並び、施設によっては「NEW!! 9/1」や「更新」と書き添えてある。一覧は目次のほかに、北海道から九州2(鹿児島)までの地域別のPDF12ファイルで出ている。

新しく掲載を希望する地方公共団体と、載っている情報を更新する地方公共団体は、事務連絡に従って文部科学省の施設助成課に連絡する。様式1は活用用途募集廃校施設一覧の様式、様式2は一覧から削除を依頼する申請書である。

制度

「みんなの廃校プロジェクト」は使えるのか:登録された廃校から事業化につなげるための実務ガイド【2026年版】

一覧の読み方、自治体の掲載の申し込み方、事業者の問い合わせの手順、廃校活用推進イベントの使い方


財産処分の手続き

令和8年3月31日付けの通知で、手続きが要らない処分、報告で済む処分、国庫納付金が要らない処分と、それ以外の国庫納付金

公立学校施設整備費補助金等を受けて整備した学校施設を処分制限期間内に学校教育以外の用途で使うときは、その施設を所管する地方公共団体が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて文部科学大臣の承認を受け、国庫補助相当額を国庫に納める手続が要る。文部科学省は、一定の要件を満たせば国庫納付をせず報告書の提出で手続が済むようにするなど、手続の簡素化を図っている。

要件は令和8年3月31日付けの通知に書いてある。廃校の活用に関わる扱いを並べると、次のとおり。

処分の内容手続き国庫納付金
学校教育に使っていない廃校施設などを、手を加えずに一時的に、公益に資する用途に転用・貸与する財産処分に当たらず、手続きは要らない財産処分に当たらない
国庫補助事業の完了後10年以上たった建物等を、無償で処分する報告書を出せば、承認があったものとみなされる要らない
通知の別表1に並ぶ処分。統合や別敷地への移転などで廃校になった学校の建物等で、その統合などに国庫補助を受けたものを、営利を目的とせず利益もあげない公共用・公用の施設に転用するもの、特別支援学校などの学校に使うための転用と無償の貸与・譲渡など報告書を出せば、承認があったものとみなされる要らない
国庫補助事業の完了後10年以上たった建物等を有償で処分し、国庫に納めることになる補助金相当額以上を、学校の施設整備に充てる基金に積み立てる承認を申請する要らない
上のどれにも当たらない処分承認を申請する原則として、処分する部分の残存価額に対する補助金相当額。期間を限った貸与では、その期間の残存価額の減少額に対する補助金相当額。適正な対価で有償処分するときは、残存価額に対する補助金相当額を上限に、処分で生じる収益のうちの補助金相当額

報告で済む処分でも、学校施設に不足を生じる場合は、承認があったものとはみなされない。報告書に記載事項の不備など必要な要件が欠けている場合も同じである。10年は、国庫補助事業の完了から数える。地方公共団体が地域再生計画の認定を申請し、内閣総理大臣の認定を受けたものは、地域再生法第18条により文部科学大臣の承認を受けたものとみなされ、通知の手続きは要らない。この場合は、国庫補助事業の完了後10年を経ていないものも対象になる。市区町村が申請書や報告書を出すときは、都道府県教育委員会を経由する。

通知は、財産処分をする設置者に、学校施設に不足が生じないことや、児童生徒等の安全と教育環境への配慮が十分であることなど、学校教育の円滑な実施に支障が生じないことをあらかじめ確かめ、地域住民の理解を得るよう努めることを求めている。

文部科学省のページには、この通知のほか、「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分手続の概要」「財産処分手続必要書類一覧(令和8年3月31日時点)」「財産処分手続ハンドブック(令和8年3月)」が載っている。

制度

廃校の財産処分:手続きが要らない場合、報告で済む処分、国庫納付金と基金、必要書類と提出の時期

手続きが要らない場合、報告で済む処分と承認が要る処分、国庫納付金の算定と基金への積立て、必要書類と提出の目安

手順

廃校活用の全手順:施設選定からプロポーザルまでを完全解説【2026年版】

現況調査、財産処分手続き、用途変更と建物調査、サウンディング、プロポーザルの7ステップ

国の補助制度

令和8年4月現在の国庫補助制度の一覧に載る、対象となる転用施設等、事業名、所管官庁

文部科学省は、廃校施設の活用に使える主な国庫補助制度を、対象となる転用施設等ごとに一覧にしている。令和8年4月現在の一覧に載る事業は次のとおり。

対象となる転用施設等事業名所管官庁
地域スポーツ施設スポーツ振興くじ助成(地域スポーツ施設整備助成)スポーツ庁
国の重要文化財に指定又は国の登録有形文化財に登録された建造物重要文化財(建造物)修理、防災、公開活用事業、登録有形文化財(建造物)修理等事業、高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業文化庁
埋蔵文化財の公開及び整理・収蔵等を行うための設備整備事業地域の特色ある埋蔵文化財活用事業(国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金)文化庁
児童福祉施設等(保育所を除く)次世代育成支援対策施設整備交付金こども家庭庁
保育所等、小規模保育事業所等就学前教育・保育施設整備交付金、保育対策総合支援事業費補助金こども家庭庁
放課後児童クラブ放課後子ども環境整備事業こども家庭庁
放課後のこどもの居場所保育対策総合支援事業費補助金(放課後居場所緊急対策事業)こども家庭庁
私立認定こども園就学前教育・保育施設整備交付金こども家庭庁
障害者施設等社会福祉施設等施設整備費補助金厚生労働省
地域間交流・地域振興を図るための生産加工施設、農林漁業等体験施設、地域芸能・文化体験施設等(過疎市町村等が実施する過疎地域の廃校舎の遊休施設を改修する費用が対象)過疎地域持続的発展支援交付金(過疎地域遊休施設再整備事業)総務省
農山漁村における所得の向上と雇用の創出を図る取組に必要な施設等農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策のうち地域資源活用価値創出整備事業(農泊推進型))、農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策のうち地域資源活用価値創出整備事業(定住促進・交流対策型))農林水産省
交流施設等の公共施設林業・木材産業循環成長対策のうち木材需要拡大・木材産業基盤強化対策(うち木造公共建築物等の整備)、林業・木材産業国際競争力強化総合対策のうち建築用木材供給・利用の強化(うち木造公共建築物等の整備)林野庁
立地適正化計画に位置付けられた誘導施設(医療施設、社会福祉施設、教育文化施設、子育て支援施設)等都市構造再編集中支援事業国土交通省
まちづくりに必要な地域交流センターや観光交流センター等の施設社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)国土交通省
空家等対策計画に基づき市町村が実施する空き家の活用で、地域活性化のための計画的利用に供されるもの(宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等)空き家対策総合支援事業、社会資本整備総合交付金(空き家再生等推進事業)国土交通省
地方公共団体の自主性と創意工夫に基づく地域独自の取組を、計画から実施まで後押しする地域未来交付金(地域未来推進型)内閣府

みんなの廃校プロジェクトのページは、補助事業には要件があり、各補助制度の詳しいことは所管官庁の担当部署に問い合わせるよう書いている。補助の割合、上限、申請できる団体は、次の記事に載せた。

ガイド

廃校活用で使える補助金6省庁分まとめ【2026年版】

文部科学省の令和8年4月現在の一覧と各省の資料で、補助の割合と申請できる団体を整理した記事


事例集と用途ごとの記事

事例集47事例の契約の形、学校から用途を変えるときの確認、用途ごとに条文と国の資料で確かめた記事

文部科学省の事例集は47事例を載せ、事例ごとに活用用途と契約の形を書いている。47事例の契約の形は、転用18事例、無償貸与15事例、有償貸与8事例、有償譲渡3事例、土地は有償譲渡で建物は無償譲渡2事例、土地は有償貸与で校舎は無償貸与1事例である。

建物の用途を変えて、別表第一(い)欄の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものにする場合は、確認の手続きの規定が準用される。児童福祉施設等は別表第一(い)欄(二)項の用途に類するもので、確認が要らない類似の用途の組に学校は挙がっていない。学校から児童福祉施設等に用途を変え、その用途に使う部分の床面積の合計が200㎡を超えるときは、確認の手続きが要る。ほかの用途と用途地域は、用途別比較の記事に条文で載せた。

事例集

廃校活用事例47選:文部科学省データから読む成功パターンと失敗要因【2026年版】

事例集47事例の一覧と活用用途、分野ごとの事例

比較

廃校活用の用途別比較:実態調査の件数、事例集47事例の契約の形、用途ごとの建築基準法

用途別件数と校舎・屋内運動場の内訳、活用用途ごとの貸与・譲渡・転用、用途変更の確認と第一種低層住居専用地域

福祉事業者のための廃校活用ガイド:借り方、建物の確認、補助金、指定基準と事例【2026年版】

取得の方法と行政との交渉、建物の調査、補助金・交付金、サービスの種類ごとの設備の基準と事例

廃校×児童福祉(保育所・学童):省令の面積基準と整備費の補助割合、三原市・西海市・四日市市の事例

保育所の設備の基準と改修、学童保育への転用、補助金、校庭と余った教室の使い方

放課後等デイサービス×廃校:報酬の単位数、設備と人員の基準、指定の要件、建物で確かめること【2026年版】

令和6年度改定後の報酬体系、施設基準と改修、法人格の取得から指定申請まで

廃校×観光・宿泊施設:旅館業法の許可、用途地域と消防、農泊の補助、事例集の6事例

旅館業法の許可と構造設備の基準、用途地域と市街化調整区域、消防法施行令の区分

廃校×IT・コワーキング:事例集の10事例、用途地域と市街化調整区域、お試しサテライトオフィスと交付金

実態調査の件数、事例集の10事例の契約の形と改修費、建築基準法と都市計画法の条文、お試しサテライトオフィスの要綱

制度

廃校の用途変更と建築基準法:福祉施設転用時の改修義務【2026年版】

用途変更の確認が要る面積、防火区画・排煙設備・内装制限の条件を条文で確かめた記事


一般社団法人 社会構想デザイン機構(ISVD)では、廃校活用の方針策定から事業者選定まで、自治体の担当者と一緒に進める無料相談を受け付けている。複数の廃校を抱える自治体からの問い合わせを歓迎する。

次にやること

廃校の活用を検討する自治体が、改修の予算を組む前に踏む順に並べる。

順やることどこで目安
1入居予定者を1者でも先に見つける。用途を決めてから探すのではなく、借りる人を決めてから用途を決めるサウンディング、地元事業者1〜3か月
2耐震診断とアスベスト調査の結果を出す。無ければ先に実施する営繕担当2〜3か月
32を踏まえた改修費の概算を取る。解体費も同時に出して比べる設計事務所1か月
4財産処分の手続きを確認する。国庫補助を受けた校舎を処分制限期間内に学校以外に使うときは文科省の承認が要る(要件を満たせば報告で済む)教育委員会、文科省1〜2か月
5用途を公表する前に、卒業生・地域団体に説明の場を持つ同窓会、自治会1か月

1を飛ばすと、用途だけ決まって借り手が現れない状態になる。


さらに詳しく

手順

廃校活用のプロポーザル:選定フローと評価基準の設計【2026年版】

プロポーザル方式で事業者を選ぶ流れと、評価基準の設計

用途別

廃校×福祉施設の収支モデル:就労継続支援B型の報酬と施設費を試算する【2026年版】

基本報酬の区分、新しく指定された事業所の特例、施設費の差の出し方と事例

失敗事例

廃校活用の失敗事例:なぜ再び遊休化するのか。撤退・経営破綻の構造的要因

撤退・経営破綻の構造的要因を分析

用途別

廃校×農業・6次産業:植物工場・加工場・直売所への転用モデル

植物工場・加工場・直売所への転用モデル

この記事で使った統計の出典

  1. 1文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」資料3「廃校施設の活用状況」(令和6年5月1日現在)(2025) 出典を開く
  2. 2文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」(令和6年5月1日現在)(2025) 出典を開く
  3. 3文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」資料3「主な活用用途」(令和6年5月1日現在)(2025) 出典を開く
  4. 4文部科学省「~未来につなごう~「みんなの廃校」プロジェクト」 出典を開く
  5. 5文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」資料1「公立学校の年度別廃校発生数」(令和6年5月1日現在)(2025) 出典を開く
  6. 6文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」「公立学校の都道府県別廃校発生数(平成16年度~令和5年度)」(2025) 出典を開く
  7. 7文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」参考資料「活用の用途が決まっていない理由」(2025) 出典を開く
  8. 8文部科学省 令和6年度「廃校施設活用状況実態調査」参考資料「地域住民からの意向聴取の状況」(2025) 出典を開く
  9. 9文部科学省「「みんなの廃校」プロジェクト 現在活用用途を募集している廃校施設の一覧」(2026) 出典を開く
  10. 10文部科学省「現在活用用途を募集している廃校施設の一覧(目次)」(令和8年9月1日版)(2026) 出典を開く
  11. 11文部科学省「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分手続の概要について」 出典を開く
  12. 12文部科学省「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について(通知)」(令和8年3月31日付け7文科施第1190号)(2026) 出典を開く
  13. 13文部科学省「廃校施設の活用に当たり利用可能な主な国庫補助制度(令和8年4月現在)」(2026) 出典を開く
  14. 14文部科学省「廃校活用事例集 未来につなごう みんなの廃校プロジェクト」(令和5年3月)事例1〜47(2023) 出典を開く
  15. 15建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条第1項・第6条第1項第1号(e-Gov法令検索) 出典を開く
  16. 16建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条の3・第137条の18(e-Gov法令検索) 出典を開く

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訂正履歴

  1. :題名で「自治体がつまずく7つのポイント」を示すとしていましたが、本文に7つのポイントはありませんでした。説明文にあった福祉転用の事例と失敗パターン、対象読者の欄にあった実例に基づく整理も、本文にありませんでした。

    訂正前
    検討開始から事業者協定までの全工程と、自治体がつまずく7つのポイント/検討フェーズの設計、サウンディング、プロポーザル評価、福祉転用の事例、失敗パターンまで/そこから事業として何が成立しているかを実例ベースで整理した
    訂正後
    廃校活用の進め方:実態調査の数、活用用途を募集する廃校の一覧、財産処分の手続き、国の補助制度

    誤った理由 本文には5つのフェーズの説明はありましたが、つまずくポイントを7つ挙げた箇所はありませんでした。福祉転用の具体的な事例、失敗パターン、事業として成り立った実例の整理もありませんでした。記事の中身を文部科学省の調査・通知・一覧で確かめられるものに替え、題名と説明文をそれに合わせました。

  2. :廃校の活用用途が、文部科学省の調査データに基づいて5類型に大別されると書き、類型ごとの運営の形や傾向を書いていました。調査にこの5類型は無く、傾向にも裏付けがありませんでした。削除しました。

    訂正前
    文科省の調査データに基づくと、廃校の活用用途は以下の5類型に大別される/自治体が直営で運用するケースが多い。初期投資が比較的少なく、住民の合意形成も得やすい/民間事業者が運営するケースが多く、利用料収入による自立的な運営が可能な類型である/近年、サテライトオフィスとしての活用が都市部企業の地方拠点として注目されている/需要の安定性が高い/都市住民を惹きつけるコンテンツになる事例が増えている/活用類型は社会教育・スポーツ・産業振興・福祉・移住促進等に多様化。地域課題解決の拠点として注目
    訂正後
    主な活用用途は、校舎と屋内運動場を分けて数えた複数回答の件数で、学校(大学を除く)4,191件(40.5%)が最も多く、社会体育施設1,693件(16.4%)、企業等の施設・創業支援施設1,207件(11.7%)、社会教育施設・文化施設1,206件(11.7%)、福祉施設・医療施設等735件(7.1%)と続く

    誤った理由 文部科学省の実態調査は、主な活用用途を学校(大学を除く)、社会体育施設、社会教育施設・文化施設、福祉施設・医療施設等、企業等の施設・創業支援施設、庁舎等、体験交流施設等、備蓄倉庫、大学、住宅に分けて数えていて、社会教育・スポーツ・産業振興・福祉・移住促進の5類型という分け方はありません。件数が最も多い学校(大学を除く)も5類型に入っていませんでした。類型ごとに書いた運営の形、初期投資と合意形成のしやすさ、自立的な運営、需要の安定、注目や事例の増加は、どれも出典がありませんでした。

  3. :農山村・中山間地域に廃校が集中している、建物の解体に数千万円〜数億円かかる、未活用校の維持管理コストが財政を圧迫している、と書いていました。裏付けが無く、削除しました。

    訂正前
    特に農山村・中山間地域での廃校集中が著しく、1つの地域に複数の廃校が点在するケースも珍しくない/建物の解体にも数千万円〜数億円のコストがかかる/廃校には民間が1から整備しようとすれば巨額の投資が必要な設備が揃っている/未活用校の維持管理コストが財政を圧迫
    訂正後
    都道府県別の廃校の数は、北海道が859校で最も多く、岩手県331校、福島県330校、東京都300校と続く

    誤った理由 文部科学省の実態調査の都道府県別の廃校発生数(平成16年度から令和5年度)では、北海道859校、岩手県331校、福島県330校に続いて東京都が300校で4番目です。農山村や中山間地域に集中していることを示す集計は、調査にありません。解体費の幅、廃校の設備の整い方、維持管理費が財政に与える影響にも出典がありませんでした。

  4. :活用検討の進め方と事業者選定の説明で、サウンディングでは採算が取れないという声が多い、プロポーザル方式が標準的な手法になっている、賃料を評価項目に含めないケースが増えている、伴走支援で定着率が高まる、と書いていました。裏付けが無く、削除しました。

    訂正前
    廃校の場合、「建物は気に入ったが採算が取れない」という声が多い/プロポーザル方式が一般的であり、価格だけでなく事業計画の質・地域貢献・運営体制を総合評価する/事業開始後も定期的な状況確認と伴走支援を継続することで、事業の定着率が高まる/当事者としての関与を促すことが、後の事業定着につながる/プロポーザル方式(提案競技)が標準的な手法となっている/「価格(賃料)」は評価項目に含めない、または低い配点にするケースが増えている。賃料を高くすることよりも、長期的に活用が継続されることを優先する自治体が多いためである
    訂正後
    財産処分の通知は、設置者に、学校教育の円滑な実施に支障が生じないことをあらかじめ確かめ、地域住民の理解を得るよう努めることを求めている。実態調査では、地域住民からの意向聴取を「実施していない」は校舎の49.6%、屋内運動場の53.9%

    誤った理由 サウンディングで出る声の傾向、事業者選定でプロポーザル方式が使われる割合、評価項目の一般的な構成、賃料の配点を下げる自治体が増えていること、伴走支援やワークショップと事業の定着の関係を示す資料はありませんでした。進め方の説明は、文部科学省の通知と実態調査で確かめられることに替えました。

  5. :全国の事例に共通する成功要因として10〜20年の長期協定などを挙げ、事例の記事を「廃校活用事例10選」と書いていました。成功要因には出典が無く、リンク先の記事は47事例を扱っています。削除し、記事の題名に合わせました。

    訂正前
    10〜20年という長期協定で、民間の設備投資を担保している/事業モデルの多様性は年々拡大している/廃校活用事例10選(農山村・地方都市・離島)
    訂正後
    文部科学省の事例集は47事例を載せ、47事例の契約の形は、転用18事例、無償貸与15事例、有償貸与8事例、有償譲渡3事例、土地は有償譲渡で建物は無償譲渡2事例、土地は有償貸与で校舎は無償貸与1事例

    誤った理由 地域住民の主体的関与、地域らしさを価値にした事業設計、自治体の条件整備、10〜20年の長期協定を全国の事例に共通する成功要因とした資料はありませんでした。事業モデルの多様性が年々広がっていることも確かめられません。リンク先は、文部科学省の事例集(令和5年3月)の47事例を扱う「廃校活用事例47選」の記事です。

  6. :福祉施設への転用が特に注目されている、高齢化率が高い地域ほど廃校が多い、廃校は福祉施設に必要な設備要件を多くの場合満たしている、と書いていました。裏付けが無く、削除しました。

    訂正前
    廃校活用の中でも特に注目が集まっている/高齢化率が高い地域ほど廃校が多いという、皮肉な相関が存在する/飲食・宿泊と異なり、景気変動の影響を受けにくい/廊下が広く、トイレが複数あり、調理設備も整っている廃校は、福祉施設に必要な設備要件を多くの場合満たしている。新築と比較した改修コストの優位性が大きい/高齢者・障害者・子育て施設への転用の高まりとその理由
    訂正後
    学校から児童福祉施設等に用途を変え、その用途に使う部分の床面積の合計が200㎡を超えるときは、確認の手続きが要る。実態調査の主な活用用途で、福祉施設・医療施設等は735件(7.1%)

    誤った理由 福祉施設への転用が特に注目されていること、高齢化率と廃校の数の相関、景気変動の影響、廃校が福祉施設の設備要件を満たしている割合と改修費の優位を示す資料はありませんでした。建築基準法では、学校から児童福祉施設等に用途を変えてその部分の床面積の合計が200㎡を超えると、確認の手続きが要ります。実態調査の主な活用用途で、福祉施設・医療施設等は前回調査(令和3年5月1日現在)の774件から今回735件ですが、前回と今回は数えている廃校の年度が違うので、転用が高まっているとも減っているとも言えません。

  7. :廃校活用に使える制度として、文部科学省の「廃校施設等活用事業補助金」、日本政策金融公庫の融資、地域再生法に基づく補助金と税制優遇を挙げ、みんなの廃校プロジェクトと自治体の独自補助金を組み合わせた事業化が加速していると書いていました。文部科学省の国庫補助制度の一覧に無いものや、制度の名前が分からないものを削除しました。

    訂正前
    文科省「廃校施設等活用事業補助金」/日本政策金融公庫の地域振興向け融資/地方創生関連の補助金・税制優遇/文科省「みんなの廃校プロジェクト」と自治体の独自補助金を組み合わせた事業化が加速している
    訂正後
    文部科学省の「廃校施設の活用に当たり利用可能な主な国庫補助制度(令和8年4月現在)」に載る、対象となる転用施設等、事業名、所管官庁の表

    誤った理由 文部科学省の一覧(令和8年4月現在)の所管官庁の欄は、スポーツ庁、文化庁、こども家庭庁、厚生労働省、総務省、農林水産省、林野庁、国土交通省、内閣府で、文部科学省の本省の補助金は載っていません。日本政策金融公庫の融資と地域再生法に基づく補助金・税制優遇は、どの制度を指すのかを書いておらず、確かめられませんでした。事業化が加速していることを示す資料もありませんでした。一覧にある総務省の過疎地域持続的発展支援交付金(過疎地域遊休施設再整備事業)は、表に載せています。

  8. :年間約450校の廃校のペースは「少子化が続く限り基本的に減少しない」と書いていましたが、文部科学省の実態調査を年度別に見ると、2016年度以降は450校に届いていません。

    訂正前
    年間約450校という廃校のペースは、少子化が続く限り基本的に減少しない
    訂正後
    文部科学省は、全国で毎年約450校程度の廃校施設が生じていると書いている。同省の実態調査の年度別では2016年度以降は毎年279〜405校で450校に達した年はなく、2023年度は298校

    誤った理由 約450校は、文部科学省「~未来につなごう~『みんなの廃校』プロジェクト」のページにある「全国では毎年約450校程度の廃校施設が生じています」という表現です。同省の「令和6年度 廃校施設活用状況実態調査」の資料1(公立学校の年度別廃校発生数)では、2016年度以降の各年度が279〜405校で、2023年度は298校です。2015年度以前は428〜597校でした。20年度分を足すと8,850校になり、調査の累計と一致します。年間の数はすでに減っているので、「減少しない」という見立てを削除しました。

  9. :「次にやること」の表で、財産処分の手続きがいつも承認を要するように読める書き方でした。

    訂正前
    国庫補助を受けた校舎は文科省の承認が要る
    訂正後
    国庫補助を受けた校舎を処分制限期間内に学校以外に使うときは文科省の承認が要る(要件を満たせば報告で済む)

    誤った理由 文部科学省の財産処分手続のページは、処分制限期間内に学校教育以外の用途で使うときに承認と国庫納付が要り、一定の要件を満たせば国庫納付をせず報告書の提出で済むとしています。報告で済む場合を落としていました。

ご自身の案件で確認すること

  • 検討している廃校の用途が決まらない理由は、実態調査のどの理由に近いか。地域住民から意向を聞いたか
  • その廃校の建物は、国庫補助事業の完了から何年たっているか。無償で処分するか、有償で処分するか
  • 使いたい用途は、国庫補助制度の一覧のどの転用施設等に当たるか。その用途に使う部分の床面積の合計は200㎡を超えるか

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